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課税標準について質問
次の問題の解説をお願いします。 [問題} 消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額を求めよ。 法人が通常の販売価額50万円の商品をその役員に30万円で販売した。 この商品の課税仕入れの金額は35万円である。 [答え] 30万円<35万円 よって、答えは50万円。 どういった経緯でこのような答えになるのかわかりません。 所費税の入門を勉強中なので平易に教えていただけますと助かります。
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- keirimas
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回答No.1
法人の役員に対する低額譲渡の特例という規定があります。 (低額譲渡した場合は、譲渡価格でなくて通常の販売価格を課税標準に算入するというものです) たな卸し資産を役員に譲渡した場合は譲渡価格が次のいずをも満たす場合は、低額譲渡に該当しないものとする 1)課税仕入れの金額以上であること 2)通常の販売価格のおおむね50%相当額以上であること 例題では、 1)課税仕入の金額以上であるか→× 課税仕入れの金額35万円より低い価格30万で譲渡している 2)通常の販売価格の50%以上か→○ 50%以上(30万で譲渡だから、通常の販売価格50万の50%以上にあたる25万円以上ではある) いずれをも満たす場合のみ「低額譲渡ではない」ですから、例題では1)を満たしていません (30万円<35万円) よって課税標準に算入する金額は譲渡価格30万ではなく、通常の販売価格50万円 ということになります。