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印紙と切手が非課税になる根拠は何ですか?
収入印紙と切手は消費税法の別表第一に掲げられている為、非課税項目とされています。 印紙と切手の譲渡は国内において、事業者が事業として、対価を得て、資産の譲渡を行っているように思うので、消費税は課税されるべきなのではないですか? なのになぜ非課税なのでしょうか? 非課税とされる根拠理由を教えていただけませんでしょうか?
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収入印紙を国税の前払いと限定したのは、少々舌足らずでした。 収入印紙は、納税手段のみならず、行政への支払い手段としても使用されます。 この場合、切手と同じで現金を印紙に換えることは非課税、印紙を使用するときな課税の可否を判断することになります。 とはいえ、収入印紙で支払う登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などはやはり非課税とされていますので、結果として収入印紙に消費税は課されないことになります。 都道府県証紙で支払うものの中に課税取引となるものがあるかどうか詳しくありませんが、もしあるとすれば切手と同じように、買うときは非課税、使うときに課税取引となります。
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- uitinka
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印紙とは・・・・(1)手数料の・税金などを納付したことを証明するために 書類などに貼付する方定の紙片。 (2)収入印紙など。 切手・・・・・・(1)関所の通過や乗船などの際の通行証。 (2)金銭を受け取りまたは預かった証拠の券。手形。切手。商品切手。 (3)郵便切手の略。 非課税所得・・・社会的な要請,所得の特質などの理由から,所得税法などの法律により, 例外的に所得税などの課税対象とされない所得。 無理に知ろうとするとこんがらがるので,上記をうのみにしてください。上記は誰も明快に 解説出来ないので,決められていることだから,頭に入れてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 しかし、非課税所得ではなく、非課税取引について知りたいのですが。
- gaweljn
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一般的には、「消費」という概念に馴染まないから、と説明される。 消費税が課税される要件のひとつである「資産の譲渡等」は、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいう。 切手・印紙の購入は、お考えのとおり、いずれも資産の譲渡等に該当する。ただ、切手・印紙は、それを使用してサービスを享受することにこそ意味がある。購入はサービス享受の準備段階であり、現金との両替に過ぎない。すなわち購入は消費概念には馴染まない。 資産の譲渡等には該当するため本来は課税すべきところ、消費とは言い難いのだから課税しないことにした。そのため「非」課税とされている。 なお、小切手の振出・使用は、そもそも資産の譲渡等に該当しない。この点で、切手とは論を異にする。 また、切手は、仮に購入時に課税すると二重課税の問題も生じる。使用時にも課税されるためだ。根本的な理由ではないが、これも理由にあげることができる。
お礼
なるほど、切手・印紙の購入は、使用してサービスを享受することにこそ意味がありますから、購入はサービス享受の準備段階に過ぎないと考えるんですね。 本当の目的であるサ-ビスを受ける前段階では非課税にしておくんですね。 わかりやすい説明で、理解することが出来ました。 ありがとうございます。
- mukaiyama
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>印紙と切手の譲渡は国内において、事業者が事業として、対価を得て、資産の… はい、そのとおりで封書やはがきを出すときにしっかり課税されています。 質問者さんも事業者なら支払いに小切手を振り出すことがあるかと思いますが、現金を小切手に換えたからといってその際に消費税は発生しません。 郵便切手も小切手や約手と同じ支払いの手段の一つに過ぎないので、現金を切手に換えたからといって消費税は発生しません。 切手は郵税だからというのではありません。 小切手を持って買い物をしたときに、切手を貼って郵便を利用したときに、消費税は発生するのです。 80円の郵便料金は本体価格は 76円19銭、消費税が 3円81銭というわけです。 なお、切手でも収集目的でコイン商などから買うときは、買うときに課税対象となります。 収入印紙は主として国税の前払いですから、これはもともと課税の対象ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 切手に関しては理解することができました。 しかし、収入印紙について再質問させていただけますでしょうか。 >収入印紙は主として国税の前払いですから、これはもともと課税の対象ではありません。 と言われますが、確かに国税の前払いならば課税対象外取引になります。しかし消費税法において収入印紙は非課税取引とされています。 なぜ非課税取引とされているのでしょうか?
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
切手は、郵税。収入印紙は、色々な税金の前払いなので、、二重課税にならないようにです。 ちなみに、切手は非課税ですが、 切手いくら払うか決める郵便料金(郵便サービス)には消費税を内税で 入っています。 ※切手商など、実際の使用でなく、コレクション用に譲渡されるのが主な時は 消費税加算しても、いいことに、なっています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 No.2の方は、郵税は関係ないと言われています。 kusiroisiさんは、そのことについてどう思われますか?
補足
ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすい説明で、勉強になるしだいです。 mukaiyamaさんの説明だと、金銭等価物である切手、印紙はお金との交換であり、 消費という概念になじまない為、非課税という扱いのように思えてきました。 そして、それを実際に使用した場合に、その使用内容によって課税取引、対象外取引になるのですね。 このような理解でよろしいでしょうか?