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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物品切手等の金券ショップでの購入が非課税はなぜ?)
物品切手等の金券ショップでの購入が非課税はなぜ?
このQ&Aのポイント
- 印紙や切手は郵便局など指定された販売所で購入した場合のみが消費税は非課税取引で、それ以外の場所(チケットショップ等)で購入したら消費税は課税取引となります
- 物品切手等は切手や印紙と違い、指定された販売場所における譲渡のみ非課税取引とする規定が無いため、物品切手等の譲渡は販売場所を問わずに非課税取引になります
- したがって、チケットショップ等での物品切手等の譲渡は非課税取引になります
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質問者が選んだベストアンサー
政策的なものだ。 切手・印紙の売買を課税取引としておけば、金券ショップ等での売買価格を高止まりさせることができる。金券ショップ等は消費税を考慮してディスカウント率を抑えなければ利益を減らしてしまうことになる。 金券ショップ等と郵便局・売りさばき所等との販売価格の差異が小さくなるため、後者の経営への影響を小さくでき、保護できる。 郵便局が国の管理下にあった頃からの規定であり、また、街角で切手・印紙も取り扱う煙草屋などを保護することを念頭に置いた政策的なものといえる。 なお、ほぼ同様の質問があったため、そこでの回答と同じ回答にしている。手抜きだというお叱りは、お詫びしつつ甘んじて受ける。