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住宅ローン控除と持分割合について
このたび、初めて確定申告をいたします。 ローンを組むさい、私の収入額だけでは足らず、 妻と収入合算をして借り入れをし、妻は連帯債務者で 建物の持分も各々1/2づつにしました。 この場合、申告する各々のローン残額は持分割合の1/2に 分けないといけないのでしょうか? そうなると、妻が退職すると貰えるはずのものが、 貰えないということになってしまいます・・・ それとも、連帯債務で借り入れをした場合の借り入れ割合 を自由に設定して、将来ずっと働く予定の私だけで 満額のローン控除を受けれるのでしょうか?
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- kukkiy
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こんばんは!私も夫婦で連帯債務者になっており、それぞれでローン控除を受けています。私も働いて、税金を納めているからこそ、ローン控除が出来るので、収入が無くなったら私の分の控除は受けられなくなりますし、司法書士の先生に登記の書き換えをしてもらわないといけなくなると思います。 不動産会社は物件が売れれば(ローンが組めれば)あとの事まで考えてくれてない(将来、奥様が子供が出来て仕事を辞める可能性があるとか)ように思います。せっかく住宅ローン控除が適応される期間に購入されたのでしたら、書き換えにちょっとお金が掛かるかも知れませんが全額適応される方がいいですよね!
ローン控除は「自分」の家を取得するために借り入れたお金に対して受けられます。 あなたが購入したのは「2分の1」です。 この持分に相当する借り入れ金についてのみ控除を受けられます。 「持分」を決める前に税理士さん等には相談されなかったのでしょうか。 今から持分を「更正」するという手段もあります(多少の費用はかかりますが)ので、まず税務署または税理士さんと相談されて「持分」の再検討を行い、決まった持分に直す登記(更正登記)を司法書士さんに依頼する方がいいように思います。