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住宅ローン控除と登記割合の関係
- 住宅ローン控除と登記割合の関係について質問があります。
- 購入した土地の登記割合と建物の登記割合によってローン控除額が変わるのでしょうか?
- また、借り入れ額のうち土地分と建物分がどのように証明されるのか知りたいです。
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まず第一に確認すべきことがあります。 借りるところは住宅金融公庫でしょうか? 以下その前提で考えます。 いま総額は5300万円ですね。そのうち土地が2800万円で住宅が2500万円とします。まず持分比率がご質問の場合は、 夫の土地:2240万円 夫の家:1750万円 妻の土地:560万円 妻の家:750万円 となります。したがって、 夫の総額:3990万円 妻の総額:1310万円 となります。ここから各自の自己資金を差し引くと、 夫のローン:2990万円 妻のローン:810万円 となります。これがローンの各自が返済すべき残高となります。 比率にして夫は78.7%、妻は21.3%ですね。 住宅金融公庫からは残高証明書は2人分送られてきます。そして、その残高はどちらもローン残高の総額となっています。 で、そこから、その年の互いのローン支払い金額の割合=78.7:21.3に応じてお互いにローン控除額を分けます。 そして各自が申告すればOKです。 「ローンを借りるときの審査基準での収入合算は関係ありませんのでご注意ください。」 なお、実際のローンの返済の割合が上記で計算した値と異なった場合は、それは一方から一方への贈与となります。ただし年110万円以内であれば贈与税はかかりません。 さて、先ほどの前提条件である住宅金融公庫以外から借りている場合は、かならずローン残高証明書を各人それぞれ一枚発行してもらえるかどうかを確認してください。 もし2人で一枚しか発行してもらえない場合は、ローン控除を受けられるのは残高証明書に記載されている人だけです。
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>主人一人の収入で、申請した額の審査が通ったと考えていいのでしょうか? いえ、審査の場合は収入合算が効果がありますね。 ただ、収入合算で計算するご質問者とご主人の収入比率=ローンの各自の持分比率ではないということです。 ですから、ローンの持分比率は自己資金と物件の持ち分比率で自動的に決まる収入合算比率とは別個のものであるということです。 主語が抜けてわかりにくくなってすいません。 あとは、実際にご質問者とご主人で返済したい希望の比率があれば、それにあわせて今度は逆に土地と建物の持分比率を変更すればよいかと思います。 では。
お礼
2度にわたる、丁寧なご回答、本当にありがとうございました!! とってもわかりやすく、きっと主人も喜ぶと思います。 税金納めることは大事ですが、返ってくるならたくさんの方がうれしいですものね。 しっかり考えて、うまく持分をつけたいと思います。 ありがとうございました。
補足
借り入れ先は、住宅金融公庫の財形住宅融資1本です。土地と建物、それぞれで計算して、その結果、主人と私の総合的な借り入れ割合が決まるのですね。 「ローンを借りるときの審査基準での収入合算は関係ありませんのでご注意ください。」 というのは、審査の時点で収入合算は関係なかった、つまり、主人一人の収入で、申請した額の審査が通ったと考えていいのでしょうか?「」内の意味をとらえ違えてたらすみません。