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新築マンション購入時の持分比率および住宅ローン控除について

この度新築マンションを夫婦で共同名義で購入することにしたのですが、持分比率と住宅ローン控除について教えてください。 物件価格は4450万で、頭金は1020万(夫:870万 妻:150万)、残り3430万は銀行ローン(夫:借入人 妻:連帯保証人)を組むのですが、持分比率は頭金の割合に合わせて設定すべきでしょうか? 共働きのため、夫の収入を生活費に充て、妻の収入でローン返済をする予定なのですが、その分を考慮して妻の持分比率を多くしないと贈与とみなされますか? ちなみに夫婦の収入の比率は、夫:妻=2:1です。 また、住宅ローン控除は借入人である夫のみが適用されると思いますが、控除と持分比率は関係しますか? どうぞ宜しくお願いいたします。

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noname#63784
noname#63784
回答No.1

支出した資金の割合で登記するのが一番問題ないです ひとりの持分は 頭金+ローン ですので 全額ご主人がローンを組んだのであればそれはご主人の持分にしたほうが無難です(実際にその負担割合なので) 住宅ローン控除は持分の範囲内でしかできないと思いますから 少なくとも住宅ローン分は控除を受ける人の持分にしないとダメだと思います 生活費を夫の収入から出したか妻の収入を出したかは 一緒に生活をしている分にはわかりませんよね? (お金に名前がかいてあるわけじゃないですから、たとえば妻の収入ぶんからローンを払ったとしてもその分、生活費は夫が支払っているからできるので、夫が出している分がローンに回っているともいえるわけです)

参考URL:
http://loan.house.goo.ne.jp/taxation/index_vol20.html
nicky_b
質問者

お礼

わかりやすいご説明、ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.3

奥さんも共有名義で持分を持ち、連帯債務者になれば奥さんも住宅ローン控除は受けられますよ。 うちはローン名義人が夫、妻は連帯保証人 収入の割合は2:1 持分比率は7:3(土地は夫単独名義、建物は5:5、トータルで7:3) 妻もローン控除受けてます。 本当は収入割合と同じトータルで2:1にしないと贈与になるのでしょうけど税務署からは何も言われてません。 そこまで、厳密に考えなくても平気だと思いますが 出資割合で登記しておけば問題無いと思いますよ。

nicky_b
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 頭金の出資割合で登記することにいたします。

noname#46828
noname#46828
回答No.2

持分比率は 出資額とローン名義額を合わせたものです。それ以外はありえません。 つまり: ローンの名義が全て妻の場合、妻の比率は150+3430=3580万円です。 夫:妻=870:3580 での持分比率です。 ローンの名義と実際の返済者は同じでなければなりません。 ●夫名義のローンを妻の収入で返済することは“絶対に”やめてください。 贈与とかそんなことではなく、もっともっと頻度の高い、離婚の時にたいへんなことになります。 こんな時に離婚の話は縁起でもないですが、世の中何が起きるかわかりません。実際、出資比率やローンの返済は離婚の時に大変な問題となるのです。 ●夫名義のローンを妻の収入で返済していた場合、法律上は夫がローンを返していたことになります。家はローン額分は夫の名義です。そうなると、離婚の際の慰謝料計算や財産分与の歳に、妻が自分で払ったお金が夫の財産として計算されるのです。こんなヒドイことはありません。 離婚の際には(離婚するくらいの修羅場ですから)ほとんどの場合、骨肉の争いになっています。自分の名義になった財産を「妻が払ったから」ということで別れる妻に支払うような夫はいません。 ●現実にこの離婚の際のトラブルが最も多いのです。「うちに限って」とは考えないでください。このようなトラブルになったご夫婦は、だれしもローンを組んだ時には夢にもそのようなことは考えていなかった方ばかりなのですから。

nicky_b
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃるとおり、先々のことも考えておかなくてはなりませんね。 教えていただいたとおりにいたします。

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