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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンの連帯債務負担割合について)
住宅ローンの連帯債務負担割合について
このQ&Aのポイント
- 住宅ローンの連帯債務について教えてください。持分は夫50%、妻50%で、マンション購入は3500万円です。連帯債務は1500万円で、連帯保証によるローンは夫が1500万円、単独債務によるローンは夫が300万円、頭金は妻が200万円です。
- 初年度住宅ローン控除のための借入金の計算をする際、連帯保証や単独債務の部分は夫の負担になることが想定されますが、連帯債務の部分については妻が100%負担することはできるのでしょうか?また、この場合に贈与等の問題は発生するのでしょうか。
- ネットで連帯債務の負担割合について調べてみましたが、住宅ローンの場合には上記のようなパターンが見つけられず、質問させていただいています。連帯債務の負担割合について、詳しい情報を教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
貴殿書き込みの通り、連帯債務の負担割合は貴殿100%:夫0%となる場合、は夫から貴殿への贈与額は50万円となりますので、贈与税の基礎控除(110万円)以下となり課税させません。 不動産の持分登記は、不動産の取得価格を持分に応じてそれぞれ持分権者が拠出することを明示しています。すなわち、3,500万円の物件で50%:50%の持分登記をすれば、それぞれが1,750万円拠出することになります。 ですので、ご主人が単独・連帯保証の借入金で1,800万円を負担するわけですから、貴殿は頭金200万円+連帯債務の借入金1,500万円=1,700万円を負担することにすれば、貴殿はご主人より50万円贈与されたことになります。 確定申告の際は連帯債務の負担割合は貴殿100%:ご主人0%で申告されると贈与の問題(税負担)は発生しません。
お礼
keikeipapaさま 早速のご回答ありがとうございます。 連帯債務、と言うものの意味がはっきりしておらず持分とは異なる 負担割合に出来るのかどうか不安でしたが、これでスッキリしました。 本当にありがとうございました。