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在宅ワーク、住民税、配偶者控除、所得証明書について教えてください
- 専業主婦の在宅ワークにおける所得税申告について教えてください。経費を差し引いた所得が38万円以下であれば申告は不要でしょうか?
- 在宅ワークの所得が33万円以上であれば住民税がかかるのでしょうか?住民税の支払いに関してはどのようになっているのでしょうか?
- 民主党になり配偶者控除がなくなると、在宅ワークの所得税の計算基準に変更があるのでしょうか?
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>確定申告をしなくて良い、所得38万以内でやりたいと思っています… 大きな考え違い。 そもそも税金とは稼いだ額以上に採られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要など、どこにもありません。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれます。 >経費を引いた所得が38万以内であれば申告しなくて良いのでしょうか… 売上と経費それぞれの考え方に絶対に間違いがないと自信を持って言えるなら、申告しなくてけっこうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 確定申告をしなければならないのは、所得税を払わなければならない人と、返してもらう所得税がある人、その他特別な要因のある人のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >所得が33万以上だと住民税がかかるのでしょうか… 基本的には ○。 ただ、所得税の38万も同じですが、33万あるいは 38万を超えたら直ちに税金が発生するのではありません。 税金が掛かり始めるのは、「所得額」が「所得控除の額の合計額」を上回った場合です。 38万は所得税の「基礎控除」、33万は住民税の「基礎控除」ですが、基礎控除以外に該当する「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm があれば、それらに達するまで税金はかかりません。 >これはどこかで調べられて払って下さいと通知が来るのですか?自己申告ですか… 所得税はかからないけど十問税はかかる範囲なら、「確定申告」は必要ありませんが代わりに「市県民税の申告」が必要となります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku あくまでも自己申告であって、鳩山総理が良い手本を見せてくれましたね。 「見つからなければ申告しないつもりだった。」 「見つかったから事後申告をして税金を納めました。」 と。 >3.民主党になり配偶者控除がなくなると、38万という数字… ここまでで言っていた 38万はあなた自身の税金を計算する上での「基礎控除」。 配偶者控除は夫の税金の関わることで、あなたの税金とは関係ありません。 >4.所得証明書というのは、在宅の事業所得は載らないの… 「確定申告」または「市県民税の申告」の結果が載ります。 >在宅の所得が38万でも所得証明書は0円になるのでしょうか… 申告しなければゼロと表記されます。 >源泉徴収がされて給与としてもらったものや、確定申告したものが記載される… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
詳しくありがとうございます。 よく扶養の範囲でパートに出ると「103万」という数字を聞きます。 在宅の場合は「38万」なのだと思っていたのですが、違うのでしょうか? >少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要など、どこにもありません。 おっしゃる意味は分かります。もちろん収入は多い方が良いです。 でも、38万を超えると103万を超えたときと同じように、 自分でいろいろ払ったり、扶養から外れたりしなければいけないのではと思っていたのですが、 その辺りいかがでしょうか? またお時間があるときにでも教えていただけたら助かります。 ご丁寧にありがとうございました。