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オンサイト&一部在宅勤務翻訳で時給報酬です。青色申告は可能でしょうか?
青色申告ができるのか、よくわからないので教えてください。今年から翻訳会社でオンサイト勤務で翻訳をしています。時給で報酬を得ています。納期が厳しいものは、自宅に持ち帰り在宅で作業をし、その作業時間も時給計算をして報酬(源泉徴収したもの)をもらっています。年収入は120万円になります。この収入に対して、自宅作業の経費として現在のところPCの購入、辞書や資料の購入、および通信費が発生しています(会社には経費請求していません。)現在は夫の配偶者扶養控除を受けています。夫の勤務会社からは、配偶者の年間収入103万円以上(年間給与収入)で扶養に該当しなくなり、社会保険も国民年金保険に切り替えが必要と言われています。私の場合は、給与とみなさず、事業収入120万円として確定申告することは可能でしょうか?経費計上をすれば、事業所得は赤字になり還付申告が可能です。所得も38万円以下になり、扶養控除内で働くこともできるのでメリットが大きいのですが。時給計算の報酬を事業所得とできるのか、教えてください。
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- mukaiyama
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>報酬(源泉徴収したもの)をもらっています… 税金を前払いした証拠書類として、「源泉徴収票」をもらっていますか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf それとも、「支払調書」ですか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 源泉徴収票なら「給与所得」、支払調書なら「事業所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >自宅作業の経費として現在のところPCの購入、辞書や資料の購入、および… 「給与所得」なら、個別の経費を引くことはできません。 >現在は夫の配偶者扶養控除を受けています… 「配偶者扶養控除」などという言葉はありません。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >社会保険も国民年金保険に切り替えが必要と言われています… 税と社保とは別物です。 一般に社保の扶養は 130万までよいことが多いですが、夫の会社が 103万というのならそれにしたがうほかありません。 しかし、今一度確認されることをおすすめします。 >事業収入120万円として確定申告することは可能でしょうか… だからそれは、「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかで違ってきます。 >扶養控除内で働くこともできるので… 税法上、夫婦間に「扶養控除」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しい回答をどうもありがとうございました。 職場に確認をしたら、今年度の支払調書はまとめて年度末に出すということです。 税金については、国税庁の「タックスアンサー」を利用してもっとしっかり勉強します。 社会保険についてはもう一度夫の会社に確認をしてみます。 ご親切にありがとうございました。