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住民税の配偶者控除について

先日、主人の「市県民税特別徴収税額の通知書」が届きました。 所得控除欄を確認したところ、配偶者控除がされておりませんでした。 (空欄になっている) 今年、09年6月1日より主人の扶養に入りました。 08年1~12月の給与収入は3,030,254円あり、 09年1~5月の給与収入は1,184,202円です。(09年12月まで働きません) 住民税は昨年度の給与で計算されると耳にしたのですが、だから配偶者控除がされていないのでしょうか? 来期、2010年に通知が来る際は配偶者控除が適用されるのでしょうか? また、私の給与収入をいくらに抑えれば配偶者控除を利用できますか? (申請は必要ですか?) 無知で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

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  • ma-fuji
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回答No.4

>今年、09年6月1日より主人の扶養に入りました。 健康保険の扶養ですね。 >住民税は昨年度の給与で計算されると耳にしたのですが、だから配偶者控除がされていないのでしょうか? そのとおりです。 住民税は前年度の所得に対して翌年課税です。 今年度の住民税は去年の所得に対する課税です。 健康保険の扶養と税金の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は別物で相互に関係ありません >来期、2010年に通知が来る際は配偶者控除が適用されるのでしょうか? いいえ。 来年度も配偶者控除は適用されません。 >また、私の給与収入をいくらに抑えれば配偶者控除を利用できますか? 配偶者控除は貴方の給与年収が103万円以下の場合に、ご主人が受けられる控除です。 でも、103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除」を受けることができます。 この控除は38万円~3万円の額で、貴方の年収が増えるにしたがって控除額は減ります。 貴方の収入なら26万円の控除額で、所得税も住民税も同じように受けられます。 >(申請は必要ですか?) 「配偶者控除」は、年末もしくは年の初めに「扶養控除等申告書」という書類をご主人の会社から渡されますので、そこの「控除対象配偶者」の欄に貴方の名前を記入し提出すれば受けられます。 「配偶者特別控除」(今回貴方の場合はこれに該当)は、今年の年末調整のとき会社から渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除」の欄に、貴方の収入や所得(1,184,202円から65万円(給与所得控除)を引いた額を記入し提出すればいいです。

wakanyanko
質問者

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「健康保険の扶養」と「税金の扶養」がごっちゃになっていました。 すいません。 今年の年末調整の際は「配偶者特別控除」を利用し、今後については主人と相談して収入額を調整します。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.5

>主人の会社へ源泉徴収表を提出したのですが 夫の会社で源泉徴収が必要と言う場合は必ずコピーを渡すことです、原本を渡してはいけません。 原本は確定申告等の税金の処理の場合に使うものですから、それ以外に使うのであれば単に源泉徴収票を流用しているだけですのでコピーで十分です。 >私の確定申告まで行ってくれるわけではないのでしょうか? 夫の会社でやるのはあくまでも夫の年末調整であって、質問者の方自身の確定申告はそれとは別に税務署で質問者の方自身でやることになります。 >もう一度源泉徴収表を入手して自分で確定申告を行えばよろしいですか? そうです。 ただし源泉徴収票は会社は1度は発行する義未はありますが、再度発行する義務はありません。 ただ現実には失くした等の場合は困るので再発行する会社は多いですが、中には絶対に再発行しないと言う会社もあります。 ですから再発行してもらえればそれでよし、再発行してもらえなければ夫の会社から返してもらって、改めて夫の会社にはコピーを渡すようにしなければなりません。

wakanyanko
質問者

お礼

まだ主人が源泉徴収表を持っており、会社へは運良く提出していませんでした。 コピーしたものを提出し、原本は確定申告までしっかり保管しておきます。 間に合ってよかったです。本当にありがとうございます。

  • jfk26
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回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 >今年、09年6月1日より主人の扶養に入りました。 それは健康保険の扶養ですね、税金の扶養とごっちゃにしてはいけません。 >住民税は昨年度の給与で計算されると耳にしたのですが、だから配偶者控除がされていないのでしょうか? そうです、年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 質問者の方の場合は >08年1~12月の給与収入は3,030,254円あり、 ということなら裕に限界を超えていますので、控除は受けられません。 >来期、2010年に通知が来る際は配偶者控除が適用されるのでしょうか? そうなります。 >また、私の給与収入をいくらに抑えれば配偶者控除を利用できますか? 抑えるにも何も >09年1~5月の給与収入は1,184,202円です。 今年はもうこれだけ働いているのですから >(09年12月まで働きません) と言うならそれでいいでしょう。 来年以降のことでしたら夫が配偶者控除を受けるなら103万以下、配偶者特別控除なら141万以下です。 >(申請は必要ですか?) 今年の年末になったら夫が会社から2種類の用紙をもらってくるはずです。 そのうちの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 >09年1~5月の給与収入は1,184,202円です ということであれば。 給与所得の収入金額等の欄に1184202と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、1184202からその65万を引いた金額534202をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに534202を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの534202は「500000円から549999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が260000円となっています、この26万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 この用紙は所得税の申告の為の用紙で、今年の所得税で夫は26万の配偶者特別控除を受けられるということです。 そしてこれを提出すれば自動的に夫は来年の住民税(県民税・市民税)で、やはり26万の配偶者特別控除を受けられるということです。 それとは別に質問者の方自身は来年年が明けたら確定申告をしてください、そうすれば所得税の還付があるはずです。 そのためには源泉徴収票が必要ですから、今のうちから早めに退職した会社に請求して置いてください。

wakanyanko
質問者

お礼

「健康保険の扶養」と「税金の扶養」がごっちゃになっていました。すいません。 年末、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」にて申請し、今後のことは主人と相談します。 所得税の申告の為の用紙を提出すると自動的に来年の住民税も控除が受けられるのですね。 記入方法まで詳しく教えていただきありがとうござます。 主人の会社へ源泉徴収表を提出したのですが、私の確定申告まで行ってくれるわけではないのでしょうか? もう一度源泉徴収表を入手して自分で確定申告を行えばよろしいですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>主人の扶養に入りまし… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 >今年、09年6月1日よりた… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >08年1~12月の給与収入は3,030,254円あり… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得控除欄を確認したところ、配偶者控除がされておりませんでした… 300万もあったらとうぜんのことです。 >09年1~5月の給与収入は1,184,202円です。(09年12月まで働きません… >来期、2010年に通知が来る際は配偶者控除が適用されるのでしょうか… 「配偶者控除」は無理。 「配偶者特別控除」なら可。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >私の給与収入をいくらに抑えれば配偶者控除を利用できますか… 前述。 >(申請は必要ですか… 夫がサラリーマン等なら年末調整前に『扶養控除等異動申告書』を会社に提出、または『確定申告書』を税務署に提出。 夫が自営業等なら、『確定申告書』を税務署に提出。 ---------------------------------------- なお、今年来た納税通知書に 【配偶者特別の欄に26万と記載】 があることはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wakanyanko
質問者

お礼

「扶養」という言葉をしっかり理解しておらずすいません。 配偶者控除がされていないのは当然のことなのですね。 主人はサラリーマンなので、会社に必要書類を提出して 来期、2010年に通知が来る際は配偶者特別控除が適用されているかを確認したいと思います。 ありがとうございました。

  • coco1701
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回答No.1

>09年1~5月の給与収入は1,184,202円です  ・103万を超えていますから、配偶者控除には該当しません  ・配偶者特別控除(103万超141万未満)に該当します:1184千なら控除額は26万です   配偶者特別の欄に26万と記載がありませんか  ・記載がなければ、ご主人が申請をしていないだけでしょう  ・ご主人が、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうかは   その年(質問の場合は2008年)の貴方の収入が103万までなら配偶者控除がうけられて   103万超141万未満なら配偶者特別控除が受けられます   控除を受けるには、年末調整時にご主人が提出する書類にその旨の記載が必要です  (記載漏れなら、これから確定申告をして修正して下さい:ご主人が) >また、私の給与収入をいくらに抑えれば配偶者控除を利用できますか?  ・1/1~12/31の収入(給与収入)が103万までです >(申請は必要ですか?)  ・ご主人が年末調整時に書類に記載します ・貴方自身は確定申告はされましたか

wakanyanko
質問者

お礼

早期回答頂きありがとうございます。 08年1~12月の収入が141万以上ある為、 今年は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」さえも受けれないわけですね。 ありがとうございます。