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夫を扶養に入れています。

こんにちは。色々調べたのですが、いまいちよく わからなかったので質問させていただきます。 配偶者控除についてうかがいます。 私のケースの場合、年末調整で還付される額は どのぐらいになるのでしょうか? また、来年度からは給与から控除される所得税の額が 少し安くなるのではと思っているのですが、それは 正しいでしょうか? 状況を説明しますと、夫が勉強中のため、今年4月から私の扶養にして働いています。夫は2月頃までは 働いていましたが、それ以降は全くの無職、無収入です。 私は、働いてはおりますが、パート扱いで 毎月およそ収入は17万ほど、所得税では約2千円 引かれています。年に二度賞与があり、今年度の収入はおそらく、250万弱だと思います。 どうぞ、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.1

いくら還付されるかは、総支給額、源泉徴収額、社会保険料の金額、生命保険料控除、損害保険料控除がわからないと、なんとも言えません。 わかる限りの概算で計算してみましょうか。 1.給与収入 2,500,000円 2.給与所得控除額 2,500,000円×30%+180,000円=930,000円 3.所得金額 1-2=1,570,000円 4.所得控除額 (1)社会保険料控除 年収に対して率で計算してみます。(本当は実際に天引きされた金額が入ります)   2,500,000円×(41+67.9)/1,000=272,250円 (2)生命保険料控除 仮に50,000円とします。 (3)損害保険料控除 仮に3,000円とします。 (4)配偶者特別控除 ご主人の給与収入が65万円以下と仮定すれば、380,000円 (5)配偶者控除 380,000円 (6)扶養控除 0円でいいのかな? (7)基礎控除 380,000円 (8)合計 1,465,250円 5.課税所得金額 3-4=104,000円(千円未満切り捨て) 6.算出年税額 104,000円×10%=10,400円 7.定率減税 10,400円×20%=2,080円 8.年税額 6-7=8,300円(百円未満切り捨て) これに対して、源泉徴収税額が、仮に私なりに計算した所で58,000円(あてになりませんが)ですので、差し引き5万近くが還付、という計算にはなります。 但し、全てこれは想像した上での概算ですので、実際には上の計算にあてはめてご自分で計算してみて下さい。 上記2の給与所得控除額は下記サイトに算式が付いています。 6の算出年税額の税率は、5の金額が330万円までは10%ですので、10%で計算して下さい。 7の定率減税は一律20%(最高25万円)です。 それと、ご主人の分で、国民健康保険料や国民年金、任意継続の健康保険等で支払っているものがあれば、それも年末調整で控除できますので、会社からもらう保険料控除申告書の用紙に記入して下さい。 あと参考までに、配偶者特別控除は、来年からは、配偶者控除を適用している人については控除は廃止となりました。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
orangelemonpie
質問者

お礼

大変詳しく解説いただき、ありがとうございました。じっくり計算してみます。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

年末調整で還付される金額は、今までの源泉徴収額にもよるかと思います。 12月31日現在の扶養状況を基にするので、今まで配偶者控除を考慮せずに源泉徴収されていたのが、「配偶者控除を利用するという」前提の年末調整で清算されれば、それなりの金額の還付があるかもしれません。 また、ご主人は現在、あなたの扶養になっているようですが、これは社会保険上のことではありませんか? 税金に関しては、現在の状況ではなく、くどいようですが12月31日現在の状況(年収)で扶養かどうか(配偶者控除が使えるかどうか)決まります。 2月まで働いておられたようですが、それまでの収入によっては配偶者控除を利用できません。 給与から控除される所得税(源泉徴収額)は、配偶者控除の対象になる配偶者がいるという届を出していれば(緑色の罫線の用紙に記入)、金額が少なくなります。 具体的な金額は、社会保険や生保・損保の控除金額、ご主人の最終的な収入(配偶者控除が受けられるかどうか、配偶者特別控除の金額がどうなるか)によって異なりますから、何ともいえません。 また、医療費控除など使えば、確定申告でさらに税金の軽減がある場合もあります。(それくらいの年収だと、所得の5%より高額の医療費があれば、医療費控除できるかもしれませんし)

orangelemonpie
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご指摘どおり、社会保険上の扶養のみでした。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

1番の回答で、細かい計算が出ていますが、実際の総支給額、源泉徴収額、社会保険料の金額、生命保険料控除、損害保険料控除が判らないと計算はできません。 ただ、年収250万円として、年間の所得税は多くても2万円程度でしょう。 従って、年末調整では、2回の賞与から控除された源泉税が還付される程度かと思います。

orangelemonpie
質問者

お礼

投稿ありがとうございます。ご指摘の諸々の件、すっかり 抜けておりました。

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