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特定の会社と契約を結んでいる在宅ワーカー
年末調整の配偶者特別控除に関してです。在宅ワーカー(自営業)でも、特定の会社と契約を結び、そこだけの仕事をして、そこからだけお金を貰っている場合は、給与所得者と同等に見なせ、65万円の特別控除が適用できる聞いたのですが、本当でしょうか?
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- kuuleihoku
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No.4です。「給与所得者と同等にみなされる」という私の書き方は語弊がありました。すみません。給与所得者と同額(65万円)差し引けるという意味です。こちらのブログなどが参考になるかもしれません。http://tateyamanomizu.blog52.fc2.com/blog-entry-217.html 税務署の資料では、該当する職種が古いので、今時の、例えばメールで納品するなどのお仕事は、都度確認されたほうがよろしいかと思います。
- kuuleihoku
- ベストアンサー率0% (0/0)
私は昨年、それで控除を受けました。1カ所だけからお金をもらっている場合、給与所得者と同等にみなされる方法は確かにあります。ただ、仕事の内容によるので、事前に税務署に「こういうケースはどうですか?」と相談し、担当者がOKと言ったら、念のためその方の名前も聞いたうえで、申告書類を書かれると良いと思います。専用の用紙の添付が必要だったような気がします。書類の名前とか、参考URLを教えて差し上げたいけど、今ちょっと手元にありません。ごめんなさい。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
NO2です。 自営業でも内職のように給与所得者に近い働き方のためにあるのが、 ”家内労働者等の必要経費の特例”ですが、 給与所得者と同等に見なすというわけではありません。 自営業であれば経費を引いた総所得により配偶者控除等の対象になるかが決まりますので、 奥様が家内労働者等の必要経費の特例が適用できれば、 売上から65万円を経費として差し引くことができ、 その結果としての総所得が要件に合えば、 質問者様が控除を受けられるということになります。 いずれにせよ奥様が家内労働者等の必要経費の特例を受けられるかどうかは、 奥様自身の税金にも絡んできますので、税務署に確認されることをお勧めします。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
なにか誤解か勘違いをなさっているかと思いますが、 自営業に年末調整は関係ありませんし、 配偶者特別控除はおっしゃっているようなものではありません。 おっしゃっているのは、 ”家内労働者等の必要経費の特例 ”のことかと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 具体的な仕事の内容が不明ですが、該当するように思われます。 正確には税務署で、”該当すると思うがそれで良いか?” と尋ねられたらよいと思います。
- Jurun
- ベストアンサー率33% (4/12)
年間所得金額38万以下であれば(給与所得控除65万ふくめ、103万以下)、配偶者控除をうけれます。 配偶者特別控除の方は38万円超76万円未満(給与所得控除65万ふくめ、103万超141万円未満)です。 質問者の配偶者の年間の合計所得が103万超141万円未満であれば、あなたの配偶者特別控除の対象です。 会社からもらった給与所得者の配偶者特別控除申告書に記入すれば、年末調整してくれるはずです。 わからないことあれば、追記します。
補足
失礼ながら、私の質問に対して全く回答になっていない一般論で、こんなことは百も承知です。 無用な書き込みはしないで下さい。
補足
説明不足でした。 私は会社員で年末調整をします。 家内が在宅ワーカーなのですが、自営業と給与所得者では処遇が違い、給与所得者の方が有利なので、できればそうしたいということです。