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確定申告をすると戻ってくる所得税はいくら?住民税は異なる?
- 今年の6月に中途退職して現在は失業手当を貰いながら求職中の状態です。年をまたぐという事で確定申告が必要になってくるかと思います。質問者の所得は99万円で、給料明細を見直したところ所得税に関しては3500円前後でした。その他、健康保険や厚生年金を合算すると25000円ほどになります。確定申告を行った際の戻ってくる所得税の具体的な金額や住民税の差額について教えていただけると助かります。
- 確定申告をする際には源泉徴収や現在支払っている健康保険の用紙などが必要です。地域によって異なる戻り具合については承知していますが、一般的な目安としてどのくらいの金額が戻ってくるのか教えていただきたいです。
- 申告を行った際の来年の住民税と行わなかった場合の住民税の差額についても教えていただけると助かります。質問者は退職後に健康保険と国民年金の免除の申請は済んでいます。知識のある方からの回答をお待ちしております。
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質問者が選んだベストアンサー
>そこで源泉徴収や現在支払っている健康保険の用紙など持って確定申告を行うかと 確定申告には源泉徴収票があれば他は必要ありません。 給料から引かれた社会保険料などは源泉徴収票に記載されています。 なお、所得が99万円てありますが、それは「収入」ですよね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >大体いくらくらい戻ってくるのでしょうか? 源泉徴収票に記載されている「源泉徴税額」全部です。 3500円です。 なお、健康保険料などは戻ってきません。 >地域などによって異なるのは分かっていての上です。 いいえ。 異なりません。 >申告を行った際の来年の住民税と行わなかった場合の住民税は異なってくるのでしょうか? いいえ。 異なることはありません。 貴方が確定申告する、しないに関わらず、会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 99万円の年収なら、住民税の「所得割」はかかりません。 「均等割(4000円程度)」は、93万円~100万円を超えればかかりますが、市町村によってその額が違うので何とも言えません。
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- hata79
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貴方の場合は、確定申告書の提出をすれば、給与から天引きされた所得税は全額還付されます。 確定申告書の提出をしようといまいと「住民税課税額」は増減しません。 ご質問文中「所得税が3,500円前後」とありますので、その額が全額還付されます。 補足 国税は地域によって異なることはありません。全国共通です。 住民税(つまり地方税)は、給与支払先から提出される「給与支払報告書」に基づいて課税されますが、この給与支払報告書は貴方の手元に届く「源泉徴収票」と同じ内容のものです(複写でつくられる)ので、確定申告書の提出そのもので、給与支払を受けた額が変わるものではないので、確定申告をしてもしなくても「住民税は同じ」です。 万人向けの回答をすると長文化しますので、貴方の場合はということで回答します。
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ありがとう御座います。
長いですがよろしければご覧ください。 ○所得税について 「所得税」は「国税」なので地域差はありません。 なお、「税法上」は「収入」と「所得」はまったく別のものとして取り扱われます。 また、「所得の種類(≒収入の種類)」でも税金の計算方法は違います。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「収入」が【給与のみ】の場合は、少なくとも「給与収入103万円」までは、「所得税額 0円」です。 つまり、「給与収入 99万円」ということであれば、「所得税」は全額還付されます。 ※雇用保険で支給される「基本手当」などは、一般的な意味での「収入」ではありますが、「非課税」のため、【税法上の所得】に含める必要はありません。 ○「住民税」について 住民税も「原則」全国一律です。 「収入」が【給与のみ】の場合は、少なくとも「給与収入100万円」までは、「住民税の所得割」は「非課税」です。 「均等割(4千円)」は、市区町村ごとに違いがあり、「収入」が【給与のみ】の場合は、93万円・96万5千円・100万円と非課税になる基準が違います。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 なお、平成24年分の所得にかかる住民税(平成25年度住民税)については、来年5月くらいに算定されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 以上を踏まえまして、 ----- >今年の所得は99万円です。なので、所得税など全額戻ってくるのかなと思っています。 「給与収入が99万円」ならば、前述のとおりです。 ※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与による収入」です。 >また、申告を行った際の来年の住民税と行わなかった場合の住民税は異なってくるのでしょうか? 「給与収入が99万円」ならば「所得割」は「非課税」です。 仮に、「100万円」を超えるならば、「所得税」同様に「所得控除」に応じて税額は少なくなります。 「均等割(4千円)」は、「非課税」になるかどうかは、住んでいる場所次第です。「所得金額」は「所得控除」がいくら増えても変わりません。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 なお、大丈夫だとは思いますが、退職した勤務先から「給与支払報告書」が(法律通り)市町村に提出されていない場合は、「確定申告」か「住民税の申告(前年所得の申告)」が必要です。 ※「給与の支払者」は、「中途退職者の給与の支払金額」が30万円を超えている場合は、「給与支払報告書」の提出の義務があります。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >前年度は250万円ほどでした。今年は最初に書かせて頂いた99万円になります。 「前年度は250万円ほど」というのが、「平成23年1月~12月に支給された給与」ということであれば、「平成24年分所得税」と「平成25【年度】住民税」には無関係です。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >退職後に健康保険と国民年金の免除の申請は済んでおります。 税金と「社会保険」は直接の関係はありません。 支払った保険料が「社会保険料控除」の対象になるので、間接的には関係あります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >…税務署に聞けば分かる事… 「税務署」は「国税」を担当する役所なので、「住民税」については【お住まいの】市町村にご確認下さい。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ※申告相談の際には事前に必要なものを確認しておいて下さい。 ※確定申告書はPCで作成・郵送も可です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ------ (備考) 「市町村国保」について 「市町村国保」は各市町村が保険者(保険の運営者)で、保険料の計算方法も保険料率も違います。 しかし、「保険料は世帯主に支払い義務がある」「保険料軽減の際には、世帯主の所得も含めて判定される」などの点は共通しています。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※法定軽減の割合も全国一律ではありません。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまでも目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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まず、地域差はありません 確定申告や年末調整で戻って来るのは支払い済みの所得税です だから、3500円前後払ったのなら最大で3500円前後です 住民税は前年の所得に基づいて課税されるので年末の調整はありません。 例えば、2012年は収入があり2012年12月31日に退職し2013年は無収入でも住民税は支払い義務があります、なぜなら2012年の収入に対する税金だからです。
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- oo14
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所得税は支払以上はかえって来ません。 払ったのが3500円なら全額3500円でしょう。 住民税は所得税が確定してからとなりますので、 おそらく、均等割りだけになると思われます。
お礼
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