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確定申告の注意点とは?
- 年金生活者の確定申告について説明します。毎年の所得税戻しや今年の特殊なケースについても解説します。
- 今年の確定申告で売却した株式の所得税について、収入の増加が来年以降にどう影響するかを解説します。
- 株の売却を源泉徴収のままにするのか、総合課税で確定申告するのか、迷っている方にアドバイスをします。
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Q_A_…です。 >……具体的に計算してみないといけないようですが……とても自分では面倒そうで無理なようです…… そんなことはありません。 たしかに、証券税制が「複雑怪奇」なことになっているのは事実で、それを一から正確に理解しようとするのはとても大変です。 たとえば、今回の質問のように“ざっくりした条件”で比較(損得勘定)をするような場合は「理屈ばかりの話」に終止してしまいがちです。 しかし、「公的年金等に係る雑所得の金額◯◯円」、「株式等に係る譲渡所得の金額◯◯円」、「所得控除(の額の合計額)◯◯円」……etc.というように【具体的な条件】が【不足なく】そろっていて、それをもとに税額を計算するだけならば非常に簡単です。 PCが普及する前はすべて手計算せざるを得ず、「数字」と「理屈」の両方が正確でなければ税額を正しく算定することはできませんでした。 ところが、国税庁の『確定申告書等作成コーナー』が使い物になるようになってからは、申告書の作成は昔とは比べ物にならないくらい簡便になりました。(※「申告書の作成が簡便」ということは、「税額の試算」も簡便に気軽にできるということです。) (参考) 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm --- 『確定申告書等作成コーナー』は(電卓をたたかずとも)自動的に税額を計算してくれますが、それでも「どの数字をどこに入力すればよいのか?」は正確でなければなりません。 しかし、これも「税務署」で「タダで」教えてもらえます。 つまり、昔と違って「税制の勉強」をせずとも「電話をかけたり、必要であれば税務署まで出向く【手間】」さえ惜しまなければ自分で税額を計算するのはとても簡単になったということです。 もっとも、「そういう手間が面倒なんだ」という人も多いわけですが、そういう人にも株式投資をさせよう(そして経済を活性化させよう)という目的で作られたのが、「特定口座制度(の源泉徴収口座)」であり「少額投資非課税制度(NISA)」ですから、「“損得”よりも“楽な方”を選ぶ」という選択をするのもそれはそれで合理的な選択と言えます。 (※他にも各制度の目的はありますので、あくまでも「目的の1つ」です。) --- なお、ご存知の通り「2月、3月ころ」の税務署はたいていどこも混雑しています。 特に申告期限の3/15が近づくと殺気立つほどの混雑になる税務署も多く、税務署の職員さん(や駆りだされた税理士さん)に「懇切丁寧な指導」を期待するのは端から諦めたほうが無難です。 ということで、「還付のための確定申告の相談」や「単なる税務相談」であれば、「2月、3月ころ」の時期はあえて避けるのが賢い税務署の使い方と言えます。 なお、税務署は「所得税」だけを扱っているわけではありませんし、「提出された申告書のチェックや机上および実地の税務調査」などもありますので、「所得税の申告期以外は完全に暇」というわけではありません。 また、税務署はその性格上異動が多い役所で、年度始まりの7月の前後はバタバタしている職員さんもいます。 (参考) 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『国税庁概要・採用>国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/kikou.htm >税務署の仕事 >■個人課税部門・・・申告所得税、消費税等(個人事業者)の相談と調査 ***** ◯備考1:「個人住民税」や「後期高齢者医療制度の保険料」の試算について 前回も触れましたが、税務署は「国税に関する相談」以外は対応してくれません。 もちろん、人のよい職員さんならば「個人的に知っていること」を教えてくれるかもしれませんが、その回答が正しい保証は全くありません。 なにより、「国税職員」もあくまで「一公務員」で「専門外のことはド素人」であったりもしますので、はじめから国税と関係ないことは聞かないのが無難です。 ということで、「個人住民税」や「後期高齢者医療制度(や市町村国保)の保険料」の試算については、面倒でも別途「市町村の役所」で相談する必要があります。 こういった手間も「源泉徴収口座」や「NISA口座」で取引を完結させると不要になります。 ***** ◯備考2:補足情報への回答 >……私の株売却は特定口座です。 ご質問の内容から(簡易申告口座ではなく)「源泉徴収口座」かと思いますが、「源泉徴収口座」については前述の通りです。 >健康保険……75才以下の家内の分を私が支払っている…… 「健康保険の保険料」は「賃金からの天引き(控除)」になりますので、おそらく「市町村国保の保険料」ではないかと思います。 「市町村国保」については、「制度の仕組み」「保険料の算定方法」ともに【独特で複雑】なため、詳しい解説をはじめるとそれだけで字数制限を超えてしまうことは確実です。 ということで、中途半端な解説はかえって誤解を招くこともありますが、とりあえず重要と思われることをピックアップしてみます。(ご存知のこともあると思いますが基本的なことにも触れています。) **** ・「国民健康保険(国保)」は、「住民票上の世帯」を一単位として管理・運営される公的医療保険(「組合国保」も同様) ・各種の届け出・保険料の納付の義務を負うのは(被保険者ではなく)「住民票上の世帯主(国保の被保険者ではない世帯主=「擬制(ぎせい)世帯主」を含む) ・「擬制世帯主のいる世帯」は、「国保上の世帯主」を別途定めることができる(要審査) ・「国保保険料(もしくは保険税)の所得割額」は、(原則として)「旧ただし書き所得」をもとに算定が行われる(ただし、市町村によっては独自の算定方法の場合あり) ・「国保保険料(もしくは保険税)」は、「擬制世帯主の所得」も考慮して算定が行われる(主に「均等割」「平等割」の軽減判定に影響) ・納めた保険料を「社会保険料控除」に含めてよいのは、「世帯主」ではなく、あくまでも「保険料を負担した納税者本人」(これは「国保」に限ったことではありません。) まだまだ挙げられますが、字数制限がありますのでここまでといたします。 なお、「所得税」の話と同様に、「仮定の話」の場合は「理屈ばかり」になってしまいがちですが条件さえ明確であれば「保険料(もしくは保険税)」の算定はさほど難しくありません。 ですから、やはり「手間」を惜しまなければ「市町村の役所で(税額の試算に使ったデータをもとに)試算してもらう」ことで「損得の判断」も比較的容易にできます。 (参考) 『医療保険―公的医療保険>……>公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『医療保険―公的医療保険―仕組み>……>国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html --- 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『国民健康保険料の計算方法|岐阜市』 http://www.city.gifu.lg.jp/17489.htm >……「【岐阜市独自の】旧ただし書き方式」とは……を算定する方法です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『国税庁概要・採用>……>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ ***** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
><来年になって損をすることにならないだろうか?>ということなのです。 損するも、得するも選びようがないので役所の判定を待つだけです。 不服のときは「不服申し立て」で対処してください。(不服は認められないでしょう) >申告した結果損をすることになってそれを後でお役所に教えてもらっても遅いので、得をする方を選びたかったのです。 税務署に確定申告の相談してみると良いでしょう。 税務署は税金を多くとることを考えていませんのであなたが納得できる回答を提示するでしょう。 株の売却益は分離課税しかできないことになっているので、源泉徴収の100万円は還付対象外になるはずです。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
少なくとも株の譲渡益については、損益通算する必要がなければ、源泉徴収のままにしておくのがいいと思います。 確定申告をしても株の譲渡益は「分離課税」で、源泉徴収の場合と同じ税率(住民税含め20.315%)です。 したがって、確定申告しても住民税には影響ありませんが、健康保険料(後期高齢者保険料)が上がります。また、医療費の自己負担割合や自己負担額の上限が上がる可能性があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 一方、配当については、 ・源泉徴収のまま ・申告分離課税 ・総合課税 のいずれを選択できます。 総合課税を選択すると、配当控除がある上に、おそらく税率は下がるので還付があると思います。ただ、健康保険料などへの影響がありますので、慎重に試算してみる必要があると思います。配当の額しだいで結果は変わるのではないかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
お礼
有難うございました。 言われる通り、配当から源泉徴収された分は、確定申告により今までちゃんと還付されています。配当額そのものが年20万円足らずなので所得全体に影響しないため今回のような悩みは発生しませんでした。今回皆様に質問した件は、私のような生半可なことしか知らない人間が考えて分かることではないように思います。皆様にいろいろとお教えいただいたことを今後に生かすようにしたいと思います。
※長文です。 >……株の売却も入れて確定申告すると……100万円のうち幾らかは帰って来ると思う…… おっしゃるように、還付される【可能性】はありますが、「所得控除(の額の合計額)」がいくらぐらいなのかが不明なためハッキリしたことは言えません。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_53.html >所得控除額は次の順番で順次課税標準から控除します。 >1.総所得金額 >6.株式等に係る譲渡所得等の金額 >……増えた収入が来年以降にどう影響するのか…… 「税金」や「公的医療保険の保険料」への影響を考える場合は、「収入(の金額)」【ではなく】、【税法上の所得(の金額)】で判断する必要があります。 また、【税法上は】細かい用語の違いによって意味するもの(≒金額)が異なるため注意が必要です。 たとえば、「所得金額、【総】所得金額、【合計】所得金額、【総】所得金額【等】(の合計額)」などはそれぞれ意味するものが異なり、すべて同じに金額になる場合もあれば異なる場合もあります。 さらに、「課税所得金額(課税される所得金額)」はまた違うもので、「所得控除(の額の合計額)」を加味した金額となります。 (参考) 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費や給与所得控除額などを差し引いたものです。 >数種類の所得がある場合は、それらを合計(「合計所得金額」及び「総所得金額等の合計額」という。)します。 ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額(など)の計算方法は(原則として)同じです。 >来年以降の住民税、健康保険料、後期高齢者保険料、その他、影響があるように思う…… ◯「個人住民税」について 「個人住民税」は、「【前年の】税法上の所得金額(や所得控除額など)」をもとに【毎年度、改めて】(市町村によって)決定される税金です。 ですから、影響があるのは「【来年度の】個人住民税」だけで、「【それ以降の年度の】個人住民税」の決定には影響【しません】。 なお、「株式の譲渡益」は「分離課税」の対象ですから、(どれだけ儲かったとしても)「総合課税の所得に対する税額」には影響【しません】。 また、「特定口座内の取引で、なおかつ、源泉徴収を選択している場合」は、「地方税」という名目で個人住民税が特別徴収されているため、別途「個人住民税の申告(および納付)」をする必要はありません。 (参考) 『所得税>……>特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm --- 『大阪市市民の方へ>……>個人市・府民税について>株式等の配当所得および譲渡所得等の申告・課税方法|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028819.html >個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等(譲渡所得、事業所得または雑所得)に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。…… --- 『大阪市市民の方へ>……>個人市・府民税について>申告と納税|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028828.html#1-1 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ----- ◯「公的医療保険」について 「公的医療保険」は「一人一保険」と決められていて重複して加入することはできません。 ですから、「健康保険」と「後期高齢者医療制度」の両方に加入することはできず、「77歳」であれば「後期高齢者医療制度」【のみ】に加入することになります。 そして、「後期高齢者医療制度」の保険料は「各都道府県単位」で異なっており、「定額の均等割額」と「【前年の】所得金額に応じて決まる所得割額」の2種類の保険料からなっています。 つまり、(株式の譲渡益を申告することにより)「平成27年の所得金額」が増えれば「後期高齢者医療制度の保険料」も増えることになります。 また、低所得者は「均等割」が軽減されますので、所得が増えることで「均等割」も合わせて増える場合【も】あります。 ちなみに、「後期高齢者医療制度の保険料」の算定では【旧ただし書き所得】という【独自の算定方法】にもとづいて算出された「所得金額」が用いられます。 いずれにしましても、「後期高齢者医療制度」の詳細は「市町村の担当窓口」へ確認してください。 (参考) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康・福祉・子育て > …… > 後期高齢者医療制度のご案内 > 3-1 保険料(保険料のしくみ) |神奈川県』 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7137/p316068.html --- ◯「その他」について 「税法上の所得金額(の増減)によって影響があるものは影響がある」とは言えますが、それ以上のことは「人それぞれ」「ケースバイケース」のため第三者には判断のしようがありません。 >……今年の株売却分を源泉徴収(分離課税)のままにしておくのが得か、年金と合わせて総合課税で確定申告するのがいいのか…… 「所得税の仕組み」について少し誤解があるようです。 「株の売却益」は「分離課税」の対象ですから「総合課税」の所得に含めて申告することは【できません】。 --- なお、余談になりますが、「証券税制(金融税制)」は【特例だらけ】で、なおかつ、改正もよくあります。(平成27年度税制改正でもまたルールが変わります。) ですから、基本的な税に関する知識がないと「調べれば調べるほど混乱する」ことになりやすいのが「証券税制(金融税制)」であると言えます。 つまり、「自己判断すると間違いやすい→そのせいで損しても誰も指摘してくれない(助けてくれない)→分からないことは面倒くさがらずに税務署なり税理士事務所なり専門家のいるところに【事前に】相談したほうがよい」ということです。 なお、「税務署の職員さん」にしても「税理士さん」にしても「コロコロ変わって特例だらけの証券税制には手を焼いている」ことには変わりありません。(つまり、言っていることが100%正しい保証はないということです。) また、「税務署」は、あくまでも「国税を取り扱う役所」であって「個人住民税」や「公的医療保険」については管轄外ですから相談には応じてもらえません。(応じたくてもその権限がありません。) --- 本題に戻って、「株を売却した場合の課税関係」の【基本的なルール】に触れてみたいと思います。 まず、「所得税」の制度には「総合課税」「源泉分離課税」「申告分離課税」という大きく分けて3つのルールがあるのはご存知の通りです。 そして、「株の売却益(株式等を譲渡して得た所得)」は「申告分離課税」以外の選択は【できない】のが原則です。 【ただし】、「特定口座制度」という【特別ルール】により「特定口座内の取引で、なおかつ、源泉徴収を選択している場合(≒源泉徴収口座内での売却益)」に【限り】「確定申告をする場合でも【申告所得に含めなくてもよい(含めてもよい)】≒株の売却益の税金は源泉徴収のみで納税を完結させてもよい」ルールになっています。 (参考) 『所得税>株式投資等と税金>株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm >株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。 >……源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。…… --- 『所得税>所得額の計算と課税方法>申告分離課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ※「個人住民税」も基本的なルールは「所得税のルール」に準じています。 ***** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
いろいろと親切にお教えいただき、有難うございました。勉強してみます。やはり、具体的に計算してみないといけないようですが、とても自分では面倒そうで無理なようですから、売却益の課税分は分離課税のままにしておこうと今のところ思っています。 なお、私の質問文を解説しておきますと、私の株売却は特定口座です。健康保険と後期高齢者保険が両方書いてあるのは、75才以下の家内の分を私が支払っているのでアイテムとして両方書きました。解説不十分で申し訳ありませんでした。
- DCI4
- ベストアンサー率29% (448/1540)
申告分離課税である 源泉分離課税制度 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm 詳しくはこのへんか↑ 証券会社コールセンターにきくのがベスト 株の部分は申告分離課税である 源泉分離課税制度 口座が源泉徴収アリの特定口座で 配当金もそこに入る場合 それでおしまいとなる 税金は 国税+住民税 他となる 20.315パーセント ※平成26年から平成49年までの税率は、復興特別所得税込み所得税15.315%、住民税5%です。 源泉徴収アリの特定口座はその年の最初の株売却までに 証券会社に届出しておかないと手遅れである 確定申告が必要になってしまう 売却利益に対する所得税を100万円ほど源泉徴収てことは 約100万÷0.2=500万 くらいの益だから 確定申告は 株の部分はやらない 株の部分 確定申告をしても 申告分離課税でなにももどらない 昨年の損失の繰越からは引ける仕組み 繰越は3年損益通算可能 昨年の損失がゼロなら意味なし http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html https://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G100/kakutei/zeisei02.htm http://www.mizuho-sc.com/beginner/zeikin.html http://kabukiso.com/zeikin/haitou.html ■確定申告するとどうなる? ここ↑ 翌年住民税もアップ 総合課税との損益分岐点はここで考える ★おそらく もうけ500万だと これだから 確定申告はしないほうがおとく 国民健康保険の被保険者であった場合には、保険料の所得割部分に影響が出る場合があります。保険料率は自治体(市区町村)によって異なりますが、国民健康保険加入者の所得額に料率を乗じて所得割を算出します。そのため、確定申告をすることによって、所得額が増えると所得割部分が増える場合があります。なお、特定口座(源泉徴収あり)で取引をしていて、その特定口座に関して確定申告をしなかった場合には、特定口座内の利益(所得)は、所得割を算出するための所得額には含まれないので保険料には影響を与えません。
お礼
かなりお詳しい方ですね。「おそらくもうけ500万だと確定申告はしない方がお得」という箇所、有難うございました。なんとなくそんな気がしていました。有難うございました。
- ayako728
- ベストアンサー率17% (81/452)
源泉分離課税にしていた場合は、確定申告に入れられない。 総合課税の場合は確定申告に入れなければならない。 その場合は、確定申告書を税務署が検査をして、市町村に通告するために住民税等は変動する。 ただ、源泉分離課税から総合課税に変更は出来るけど、過去に遡ってすることは無理です。 源泉分離課税の場合は比率が20.315%のため、普通は税金の払い過ぎで損をします。 最終的には、どちらが得かというと所得税と住民税をシミュレーションするしかありません。
お礼
有難うございます。株を売ったのは今年なので、来年3月に提出する確定申告に入れようと思ったのです。過去に遡るのではなく、今年の年金と今年株を売った金を一緒にして総合課税にしたいと思っているのです。去年までもずっと、分離課税になっている株の配当と年金を確定申告の時一緒にして計算して税が返ってきています。今度の場合も同じようにしようと思っているのです。でも、配当と売却金とは扱いが違うのでしょうか。 お答えにあるように、分離課税の方が高いので、帰って来る筈だと思っているのです。ただ、それは1年だけの話で次の年(来年)に悪影響が出ないかどうか、全部まとめた時に得か損かが分からないです。仰るようにシミュレーションすれば分かるのでしょうけど、来年分がよく分かりませんし、もしかしたら金額を言えば詳しい方なら直感的にお分かりかと思って質問させて頂きました。自分で計算しないで、人に頼るのは虫が良すぎたのでしょうか?
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>そこで質問ですが、今年分の確定申告をする場合、株の売却も入れて確定申告すると、多分、100万円のうち幾らかは帰って来ると思うのですが、 株式売却益は分離課税のみが対象となっているようです。 従って、年金等の総合課税対象に組み入れることはできないでしょう。 >来年以降の住民税、健康保険料、後期高齢者保険料、その他、影響があるように思うので、 それらは市町村役場が査定しますので通知があった直後に担当部署で確認すれば良いでしょう。 選択肢が無いので次年度の増額を分割払いしなくても良いだけの蓄えを残されることをお勧めします。 来年度が増えても再来年は元に戻るでしょう。
お礼
有難うございます。第一のご回答は良く理解出来ました。 第二の回答は、私の知りたいことと多少ずれているのですが、私の知りたいのは、来年の3月に株の利益と年金を一緒にして(一緒に出来ないのだということを貴方様のご回答により知りましたが)申告してしまって、<来年になって損をすることにならないだろうか?>ということなのです。申告した結果損をすることになってそれを後でお役所に教えてもらっても遅いので、得をする方を選びたかったのです。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
売却利益に対する所得税を100万円ほど源泉徴収されたのでしたら、今年分の確定申告をする場合、株の売却を入れて確定申告することはできません。
お礼
早速にお教えいただき有難うございます。株の売却益と年金収入は一緒に出来ないということなのでしょうか?税のことをほとんど知らないので、済みません。
お礼
有難うございます。「税務署は税金を多く取ることを考えていませんので」の箇所は、今までも確定申告の時にそう感じていました。 株を売却してくれた証券会社の人が総合課税に出来ると言っていたのは特定口座だからだと思います。でも、やはりこの問題は一般論で教えていただくのは難しそうですね。反省しています。