• ベストアンサー

私の場合、確定申告はどうなるのでしょう

主人は自営業をやってます。 国民健康保険、国民年金で毎年確定申告をしています。 私は去年まで仕事をしてませんでした。 今年になって、主人の手伝いをするのではなく、パートで働きに行きました。 6ヶ月働いて約75万位になりました。 パート(時給)で所得税のみ引かれてます。 このまま1年間働くと150万まで行くかもしれません。 私は主人の扶養からはずれないといけないのですか? 今、社会保険も厚生年金もついてませんが、つけてもらえるのならそっちがお得なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 健康保険については、勤務先で社会保険に加入しない場合は、今まで通りに、ご主人と一緒の国保に残ることになります。 年金は、国民年金になります。 社会保険(健康保険・厚生年金)は、保険料の半額を会社が負担しますから、勤務先で社会保険に加入できるのでしたら、加入されたほうが有利です。 とくに、年金については、国民年金の場合は基礎年金だけですが、厚生年金は、基礎年金の他に報酬比例部分の年金も受給できます。 又、国民年金と厚生年金の加入期間は通算されます。

mo-ni
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社が負担してくれるほうが、給料が減っても有利ですよね。 わかりました。勉強になりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご質問の場合、所得税と社会保険(健康保険・厚生年金)に関係します。 1.所得税。 所得税では、1月から12月までの給与収入(年収)が103万円を超えると、配偶者(夫)の控除対象配偶者になれません。 又、収入額によっては、配偶者特別控除の対象にもなれません。 従って、年収が103万円を超えると、夫の配偶者控除がなくなり、配偶者特別控除も変わってきます。 夫の控除対象配偶者(扶養)から外れる必要があります。 本人は、年収が103万円を超えた場合、所得税が課税されますが、勤務先で年末調整をしてもらえれば、申告の必要がありません。 年末調整がされない場合は、翌年の確定申告の時期に税務署に確定申告をすることになります。 今年の年収が103万円以下であれば、今まで通りに扶養になれます。 2.社会保険。 一週間の出勤日数や勤務時間が、正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入することになります。 そうでない場合は、ご自分で夫と同じに加入し、国民年金に加入することになます。 国保の場合は、扶養という制度は有りませんので、前年の収入に応じて、国保の保険料を負担することになり、収入がなくても均等割を負担することになります。

mo-ni
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 ん~。 旦那が自営業でもやっぱり103万というのは、関係するのですね。 サラリーマンの妻だけかと思ってました。

mo-ni
質問者

補足

旦那が世帯主になっている国保には残れるんですよね? 社会保険かけたほうがいいのでしょうか・・・? 考えてわからないときは又質問します。 ありがとうございました。

関連するQ&A