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妻の所得0円で障害者の確定申告について細かく
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ANo.12様へ ここは議論の場ではないので、できれば真偽の確認はご自身でお願い致します。質問者様を置き去りにしての投稿は非常に心苦しいものがあります。 また、誤謬・誤認のない回答が望ましいですが、どの回答を参考にするかはあくまで質問者様が決められることです。 『OKWaveコミュニティーに関するFAQ>他の回答者が間違った回答を投稿しています。見た人が勘違いするといけないので、間違いを「指摘」してもいいですか?』 http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&tid=1172610&event=FE0006 とはいえ、ピンポイントで質問されてしまっていますので今回は回答させていただきます。(ciao_jacasse様ご容赦下さい。) >…この方を、控除対象配偶者として、かつ障害者控除を受けると、地方税上は二重控除になってしまいませんか? なりませんのでご安心下さい。 住民税で障害者が非課税になるのは「非課税限度額の制度」によるものです。(ただし、非課税は所得金額125万円まで) >年間給与収入が98万円以上の場合には障害者控除を受ける扶養控除等申告書を提出するのは控えたほうが良いと思います。 「【障害者本人が控除を申告していると】扶養している親族の控除は適用しない。」とはなりませんのでご安心下さい。 あくまで、「障害者本人が扶養親族(控除対象配偶者)かどうか?【所得金額が38万円以下かどうか?】」で判断されます。 ---------- ちなみに、なぜ、所得税では申告するまでもない「所得38万円以下の場合の(障害者本人の)障害者控除の申告」を勧奨するかといえば、自治体のサービスの中には「住民税が(均等割まで)非課税かどうか?」で受けられる優遇策が違ってくることがあるからです。 (参考) 『彦根市|■住民税(障害者控除)』 http://www.city.hikone.shiga.jp/fukushihokenbu/shogai/zei.html#02 >>1.前年中の合計所得金額が125万円以下の人は住民税(県民税・市民税)が課税されません。 >>4.住民税の所得割を納税する人の扶養親族(配偶者を含む)に、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級の人がいる場合には、納税者の所得額からさらに23万円加算し控除されます。 >>ただし、所得税で手続きをしてある人は不要 ※なお、【税金とは直接関係がありませんが】一般論として「各種の手帳」には法的に曖昧なものがあります。よって、「【税法上】障害者とみなされるかどうか?」という根本的な部分ついては【お住まいの】自治体でご確認下さい。 『療育手帳>手帳の名称』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%82%E8%82%B2%E6%89%8B%E5%B8%B3#.E6.89.8B.E5.B8.B3.E3.81.AE.E5.90.8D.E7.A7.B0 『精神障害者保健福祉手帳>諸問題』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%89%8B%E5%B8%B3#.E8.AB.B8.E5.95.8F.E9.A1.8C
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- hata79
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「【障害者本人が控除を申告していると】扶養している親族の控除は適用しない。」とはなりません] 確かに、所得税法を見ても、地方税法をみても、本人が障害者控除を申告してると、配偶者控除(扶養控除)を受けるさいに障害者控除を受けることができないという規定がありませんね。 私は、回答に誤りがあるとしてケチをつけてる気は毛頭ありません。 「教えてください」と御願いをしております。 勉強不足の点を補いたいということで、私淑してるわけです。 質問者様を置き去りにしてる感がありました点はお詫びします。 「詳細を知りたい」という質問ですので、質問者様に代わってお聞きするのは良いのかなと思いました。 ですから、一度も「それは違う」という表現はしておりません。 本件に関しては、目からウロコでした。 申告納税制度においては本人申告が最も優先されるので(年末調整ではなく)確定申告書にて、本人が障害者控除をうけてしまったら、配偶者控除を受ける方が障害者控除を受けることはできないと、私は思い込んでおりました。 そのような回答をつけてます。 どうも誤りを述べてしまったようですので、私の回答は「間違い」ということになさってください。 「本人が障害者控除を受けていても、その方を控除対象配偶者とする者は障害者控除を受けられる」という結論です。 国税庁職員のお墨付きもあり、法令でもそれを禁止してませんし、現実的に障害者控除を受ける申告書を提出してる者でも、所得が38万円以下なら控除対象配偶者になれるからです。 お騒がせしました。
- hata79
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「同時にそれぞれの『給与の支払者』に提出することは、二重控除とはならない」という回答は住民税を考えてないような気がいたします。 給与収入103万円ぴったりだとします。 給与所得控除額65万円と地方税における基礎控除額33万円を控除すると、所得が5万円になります。 ここで障害者控除を受けて「住民税がゼロ」となります。 この方を、控除対象配偶者として、かつ障害者控除を受けると、地方税上は二重控除になってしまいませんか? このように考えると「そもそも」論ではなく、年間給与収入が98万円以上の場合には障害者控除を受ける扶養控除等申告書を提出するのは控えたほうが良いと思います。 つまり「両方とも受けられる」という言い方ですと条件不足だと、私は考えるのですが。
ANo.3です。 何度も申し訳ありません。 私が税務署へ確認した内容をご参考までに書いておきます。 以下のページの手順で「国税局の税務相談室」に問い合わせました。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ○「給与の支払者(≒会社)」に提出する「…扶養控除等(異動)申告書」と「障害者控除」について ・障害者本人:「障害者控除」を申告することは問題ない。 ・障害者を扶養する親族:障害者本人の【年間の合計所得金額が38万円以下】かつ【扶養親族(控除対象配偶者)】であれば、「扶養(配偶者)控除+障害者控除」を申告することは問題ない。 また、上記の申告書を「同時にそれぞれの『給与の支払者』に提出することは、二重控除とはならない」という主旨の回答でした。 なお、そもそも【所得金額38万円以下ならば】(基礎控除の38万円があるので)「障害者控除」があってもなくても本人の「所得税」には影響しない。つまり、質問自体が(所得税に関しては)意味が無いというような印象の回答でした。 さらに、「住民税の非課税制度」に関することは市町村に確認するようにとの主旨の回答も合わせてありました。(つまり、「国税局」は各自治体の対応についての判断・回答はできないということです。) いずれにしましても、判断に迷う場合は、関係窓口へ直接確認されることをお勧めします。(なお、担当してくれた方の所属や名前は念のため控えておいたほうが良いです。)
- hata79
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【103万円以下(所得金額38万円以下)】だった場合は、これまでの回答通り「ご主人」【も】「配偶者控除+障害者控除」を受ける(申告する)ことができます。(税務署へ確認済みです。)」 そうですか。税務署に確認をされたというなら、本人が障害者控除を受けて、夫が配偶者控除プラス障害者控除を受けられるということなのですね。 二重控除ではないという国税庁のお墨付きがあるということなら、納得しました。
ANo.3です。 くどくて申し訳ありません。また補足です。 来年(平成25年の)ciao_jacasseさんの給与収入が【103万円(所得金額38万円)を超える場合)】について ※「月収12万円を得る予定」とのことなので、もし、休まず働けば確実に超えます。 その場合は残念ながら、ご主人は「障害者控除」は受けられません。ciao_jacasseさんのみです。 ※何らかの理由で【103万円以下(所得金額38万円以下)】だった場合は、これまでの回答通り「ご主人」【も】「配偶者控除+障害者控除」を受ける(申告する)ことができます。(税務署へ確認済みです。) ---------- (備考1.) 市町村へ「障害者控除」の申告状況が伝わる流れについて ・「…扶養控除(等)申告書」【所得税用の書類】 ↓ ・勤務先 ↓ ・市町村へ「給与支払報告書」【住民税用の書類】を提出:「給与支払報告書」に「控除の申告内容」が記載されます。 ※「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じ様式です。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※「障害年金」は国からの支給、「障害者手帳」は都道府県【など】が判定・交付を行なっています。そのため市町村の税務課が住民が障害者であることを把握していない事は多いです。 ---------- (備考2.) 「税務署」への相談について 「税務署」で受け付ける相談は「国税」についてです。 「所得税」は国税ですが、「住民税」は地方税なので問い合わせ先が各市町村になります。 ですから、 ・「…扶養控除(等)申告書」については「税務署」 ・「給与支払報告書」については「市町村」 というように問い合わせ先が違います。
- hata79
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・ciao_jacasseさん:障害者控除(本人分) ・ご主人:人的控除なし ・ご家族:「扶養控除+障害者控除(扶養者分)」 二重控除になりませんか? 税額に関係ない控除なので、二重に受けても良いというなら、扶養控除でも二重にできてしまいます。 税法はそれを許してないような気がします。 障害者ではあるが、障害者控除を受けてないという給与支払い報告書が提出されてないと市が障害者減免をできないという制度に問題があるわけですが。
ANo.3、および5です。 さらに補足させていただきます。 >来月(11月)から働く予定で、月収12万円を得る予定 とのことなので、今年(平成24年)の収入は約12万円(給与所得は給料日が所得を得た日になります。) よって、給与所得に換算すると「所得金額0円」となるので、結果的に「障害者控除」を申告しなくても「所得税」「住民税」ともに納税額は0円になりますので、気になるならciao_jacasseさんは「障害者控除」を申告しなくても問題ありません。 -------------- 【仮に】来年(平成25年)の給与収入が103万円(給与所得で38万円)ちょうどと仮定しますと、(基礎控除38万円があるので)「所得税額は0円」ですが、「住民税」は課税されてしまう可能性が高いので、ciao_jacasseさんも「障害者控除」を申告したほうが良いです。 「障害者控除」を申告しておけば【住民税は】所得金額125万円(給与収入に換算すると204万4千円未満)までは「均等割」も「所得割」も「非課税」になります。 『荒川区|住民税の障害者控除及び非課税』 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/shogaisha/shien/zeikeigen/jumin.html >>障がい者本人に所得がある場合と障がい者を扶養している場合、所得控除があります。また、障がい者本人の前年の合計所得金額が125万円以下の場合は非課税になります。 ------------ なお、ciao_jacasseさんの給与収入が103万円以下(給与所得で38万円以下)の場合はご主人は「配偶者控除+障害者控除」というように両方の控除が申告可能です。 つまり、 ・ciao_jacasseさん:障害者控除(本人分) ・ご主人:「配偶者控除+障害者控除(扶養者分)」 という申告が可能です。 しかし、他にご家族がいらっしゃる場合に ・ciao_jacasseさん:障害者控除(本人分) ・ご主人:【配偶者控除】 ・ご家族:【障害者控除(扶養者分)】 というように、「配偶者控除+障害者控除(扶養者分)」を切り離して控除を申告することはできません。 ご家族が申告するなら以下のようにする必要があります。 ・ciao_jacasseさん:障害者控除(本人分) ・ご主人:人的控除なし ・ご家族:「扶養控除+障害者控除(扶養者分)」 『法第79条《障害者控除》関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/06.htm ※かえって分かりにくくなってしまったようでしたらお知らせ下さい。
- hata79
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本当?NO5様。 ○平成24年:ciao_jacasseさんの所得金額38万円以下 ・ciao_jacasseさん:障害者控除の申告可 ・ご主人:障害者控除の申告可 Aが障害者控除を受けていて、そのAを控除対象扶養親族(又は控除対象配偶者)にしてるBが障害者控除を受けることができるってことでしょうか。 例えばAが確定申告書を出していて、その所得が38万円以下だとします。 基礎控除額以下なので、所得税は発生しません。 Aが申告書に障害者控除を記載してしまってる場合には、Aを控除対象扶養親族にするBは障害者控除を受けられないと私は理解してます。私が、考え違いをしてるようなら教えてください。
ANo.3です。 念のため補足させていただきます。 ○平成24年:ciao_jacasseさんの所得金額38万円以下 ・ciao_jacasseさん:障害者控除の申告可 ・ご主人:障害者控除の申告可 ○平成25年:ciao_jacasseさんの所得金額が38万円を【超える】場合 ・ciao_jacasseさん:障害者控除の申告可 ・ご主人:障害者控除の申告【不可】 となります。 ※所得金額38万円は給与に換算すると103万円です。
- hata79
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NO2です。 いっぺんに述べると訳が分からなくなると思い省略した点を追記しておきます。 障害者への住民税課税の実際と対策です。 夫 健常者 妻 障害者 収入はあるが控除対象配偶者になれる。 夫が配偶者控除を受けるには、妻の所得が38万円以下であることが条件です。 その場合に妻が障害者ですと、夫が障害者控除を受けられます。 前回既述のように妻が自分で障害者控除を受けてしまうと、夫が障害者控除を受けられません。 妻の所得が少ないので障害者控除を受けなくても税額が変わらないのですが、扶養控除等申告書に「障害者である」旨記載してしまうと、障害者控除を妻本人が受けてしまうので、夫は配偶者控除しか受けられないということです。 障害者控除を「お弁当」としますと、妻が既に食べてしまってるので、夫は食べられないということです(この例えで分かるでしょうか)。 これを踏まえて、現実問題と対策を述べます。 妻が勤め先に障害者手帳を持ってることを伝えてることと、扶養控除等申告書に障害者手帳を持ってると記載することは、大きな違いがあります。 勤め先は「障害者手帳を持ってる」事実を知ってるだけです。税金上なんら影響は無く、周りの人が理解してくれるという環境になるわけです。 扶養控除等申告書に記載すると夫が障害者控除を受けられないので(理由は既述)、これを記載しないでおきます。 すると、勤務先から市に提出される「給与支払い報告書」には、障害者控除を受けてないとして提出されます。 市役所では給与支払い報告書から、妻の収入を把握して、住民税の均等割りを課税してきます。 支給金額が規定額以上だと障害者でも均等割りがかかりますが、それとは違います。 「妻が障害者であることがわからないから、課税する」のが市役所です。 障害者控除を受けてしまうと、夫が障害者控除を受けられないので、勤務先には妻が障害者控除を受けないとして申告書を出してることが、逆に「このひとは障害者ではない」という給与支払い報告書を作成させてしまうことになるわけです。 妻が年末調整で障害者控除を受けなくても税額がゼロであっても、住民税の申告書を出すことで、この問題がクリアーされます。 本来、給与支払い報告書が事業主から提出されてるので、住民税の申告義務はありませんが、ここは「自分は障害者である」ことを明らかにするために申告書を提出します。 ただし、障害者控除を受けても受けなくても住民税は変わりません。 住民税の申告書に「障害者手帳を持ってますが、年末調整では障害者控除をうけてません。」と記載して提出します。 これで、均等割額課税の「障害者免除」規定が受けられます。 市役所内で調べれば障害者手帳を持ってる人かどうかぐらい分かりそうですが、課税をする際に何万人という人を「障害者かどうか」を確認することができないので、このようなことがおきます。 「均等割り」(大体4,000円です)の通知が来てから「私、障害者手帳もってます。福祉課で確認してください」というのも手です。 長文なので、ここまで読んでグッタリされてるでしょう。 お疲れ様でした。 障害者手帳を持ってることを企業は知ってるのだが、扶養控除等申告書にて障害者手帳を持ってることを申告してない場合には、健常者として均等割額が課税されてしまうという例です。 そこまで知らないで納めてしまってる方も多いと思います。
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お礼
hata79様が、ご自身で「「間違い」ということになさってください」と仰ってくださったので、非常に心苦しいのですが、Q_A_333様をベストアンサーにさせて頂きました。 お2人をベストアンサーにさせて頂きたかったです。 知らないことだらけの私からの質問に対し、大変丁寧にご回答くださり、ありがとうございました。 ネットのこういった場で、知的な方同士が、互いに尊重しながら意見をブラッシュアップさせていらっしゃるのが素敵だと思いつつも、内容が難しくなかなか入っていくことができず、お2人に任せる形で傍観してしまい、申し訳なく思っております。 重ねてお礼を申し上げます。わかりやすく丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。