- ベストアンサー
確定申告
私は3月に体調を崩し入院し、退職しました。 現在、夫の扶養には入っておらず、住民税・健康保険・国民年金を支払っています。 3月迄の収入は、50万ほどです。 確定申告をすることで、3ヶ月分の所得税が戻ってくるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ・まず、前提なのですが、あなたの3月までの収入について、所得税は源泉徴収されているのでしょうか? されていない場合は、そもそも所得税を支払われていませんので、還付する税金がないことになります。 その辺りが書かれていませんので分からないのですが、一応、源泉徴収がされているものと仮定して書かせていただきます。 ・また、あなたの収入がどういったものかによっても、お答えが変わってくるのですが、一応、もっとも一般的な、勤務先からの給与と仮定させていただきます。 ○あなたの所得税 ・給与所得については、基礎控除年額38万円、給与所得控除年額65万円、合わせて年額103万円の所得控除があります。つまり、あなたの収入が50万円ということは、この控除をすれば課税所得は「0円」になりますから、所得税はかからないことになります。 退職されたとの事ですから、今年の12月までに再就職されたとしましたら、その会社で50万円の収入も含めて年末調整をしてもらってください。 まったく働かれない場合は、来年の確定申告時に確定申告をしてください。源泉徴収された所得税は全額還付されます。 ○ご主人の所得税 ・もし、12月までにご主人の扶養家族になられることがありましたら、ご主人については、配偶者控除38万円が受けられますので、ご主人の所得税が節税できます。 ○あなたの住民税 ・住民税は、今年の収入が来年の税額に反映されますから、今年は変更はありませんが、これ以上収入が増えない場合は免税点を大きく下回っていますので、来年(の6月)からあなたについては非課税になります。 ○おまけ ・ご主人の扶養に入られないのは理由があってのことだと思いますが、扶養になられると、保険料と年金の負担がOになりますから、もっとも有利なんですが…
その他の回答 (2)
- 783kaiketu
- ベストアンサー率35% (92/256)
給与所得から各種控除がされて、所得税などの還付がされますが、 地方税などで、均等割り分などがある場合は、若干の差し引きが あるような気がしますが。具体的に税務相談などでシュミレーションし、 対策を練っておくことは、損ではないと思います。 以上
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>3月迄の収入は、50万ほどです… これは給与ですか。 給与なら「給与所得控除 65万」と「基礎控除 38万」とがあり、さらに国保や国民年金は「社会保険料控除」となりますから、もともと税金はかかりません。 源泉徴収されているなら、確定申告によって還付してもらえます。 ただし、今月以降年末までの間に、大幅な収入がなければ、という話です。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
源泉徴収されております。 現在は、求職中です。 ありがとうございました。
お礼
源泉徴収されております。 現在求職中です。 このまま仕事をしないことも考えられます。 細かいところまで、どうもありがとうございました。