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労働基準法により13歳未満が労働できないこと...

労働基準法によると、満13歳未満の児童の労働は禁止されているとありますが、働く意欲がありそれなりの技量があれば問題ないと私は思います。皆さんはどう思われますか?

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.5

年端もいかない子供に「働かざる者食うべからず」と労働を強要したり、そうしなければならないと錯誤させたりして、実は意に沿わないのに「働きたい」ということにされる子供がたくさん出てくるのでは? 日本は比較的豊かな国ですが、子供からの搾取がないわけでもありませんよね。理由も貧困だけとは限らない。 中学生までは、金を稼ぐのが主な目的の労働は必要ないでしょう。 職業体験や技能修得を目的とした労働、あるいは芸能・音楽のような世界は別ですが、それでも学業や健康、成長に関わるような無理な働かせ方はダメですね。

  • kusama1
  • ベストアンサー率32% (162/493)
回答No.4

恐らくは働きたい子供がこの法律によって働けないという観点からご質問されておられるかと思いますが、この法律が出来た背景は大人が子供を都合の良い労働力として扱う事を防ごうという大人から子供を守る観点が大きいです。 「児童労働」で検索していただくといろいろ出てくると思いますが、奴隷のような扱いを受けている子供が世界中に沢山いますし過去日本においてもそういった事例が多くありました。 そういった問題を起こさせない・無くそうという背景から出来た法律ですので、危険な労働がどうしてもしたいんだというような子供がいたとしたらこの法律によって弊害を被る事になるかもしれませんが、基本は子供の就労意欲を押さえつける為の法律ではありません。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E5%8A%B4%E5%83%8D
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

働ける意欲、技量があっても、子供を働かせる ことを許すと、種々の弊害が出るので 禁止することになったのです。 どんな弊害か、というと。 1,学業が疎かになる。  労働の為、勉強する時間が削られたり  ひどい時には、学校へ行けなかったりします。  かつて、そういう弊害が目立った時代が  あったのです。 2,子供の健康を害する。  職場によっては環境が悪いところがあります。  免疫がない子供の体に、悪い影響が出る  場合があります。 3,親が子供を食い物にする。  ひどい親になると、自分は遊び歩いて  子供を働かせる、てこともあるのです。 つい最近、といっても二、三百年前ですが、 その頃には「子供」という概念はありませんでした。 小さな大人、という概念だけでした。 それで、世界中、どこでも子供を大人と同じように 労働させていた時代があったのです。 やがて、その弊害が顕著になり、現在のように 「子供」という概念が出来、子供は次世代を担う大切に するべき存在だ、ということになりました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

そういう話は必ず原典に当たって確認する必要があります。 労働基準法 「(最低年齢) 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6 つまり、「原則的には」中学校卒業までは使用してはならないのですが、「行政官庁の許可を受け」れば13才以上までは労働させてよいのです。(ただし学校の時間外で)。 さらに、「映画の製作又は演劇の事業については」(ここでテレビも含む)13才未満でも労働させて良いという例外規定があるのです。 芦田愛菜ちゃんとかは、この最後の例外規定によって働いているのです。 ちなみに上記規定でいう別表の1~5号とは、 「1.物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 2.鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 3.土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 4.道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 5.ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業」 です。 この仕事については例外規定は認められず、必ず中学校卒業以降でないと働くことは禁じられています。 ところで質問は「働く意欲がありそれなりの技量があれば問題ない。」ということですが、この児童労働の禁止はそもそも義務教育中は働かせてはいけない、ということが大原則です。 「働く意欲があり・・」、「技量がある」などは、確かめようもなく、この規定がなければ、親の意志で勝手に子どもを働かせることができるようになってしまいます。 昔は日本でもそうでしたし、今でも外国でそういう国がありますが、子ども達をそんな悲惨な状態に逆戻りさせたいとは思いませんね。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

そんな法律あるんですか? 芸能界の子役はみんな働いてます