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労働基準法第20条

お世話になります。 有期雇用の事務系の職です。 ちなみに本業の他に仕事をしており、睡眠は慢性的に不足しています。 副業は禁止されてはいません。 ある日の研修中に居眠りをしてしまいました。 フリスクを噛んだり、トイレに立ったりという努力はしましたが、 一瞬、寝てしまいました。 ただ、他の研修生も時折居眠りをしています。 研修が終わり、本業務開始となりましたが、 そこでも暇な時間帯に、一瞬、居眠りをしてしまいました。 そこで、上司に呼ばれ、指導が入ってしまったのですが、 これで解雇となった場合、 労基法20条の「やむを得ない事由」に相当しますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ikuzecia
  • ベストアンサー率26% (364/1363)
回答No.4

有期雇用に関して誤解されているかもしれませんが 有期雇用の労働者を契約期間中に解雇するのは 大変困難です。 暇な時間帯での一度の居眠り程度では解雇されないでしょう。 指導され、始末書を書き、それが回数券のように何枚も溜まった 場合はやむを得ない事由に相当するかもしれません。 しかし、指導を受けたことにより余程心を入れ替え改善が無い限り 有期雇用期間の終了後再契約は無いかもしてません。 >本業の他に仕事をしており、睡眠は慢性的に不足 私ならこのような労働者とは有期雇用期間終了後は 再契約はあり得ません。

aloebanana
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 労基法20条の「やむを得ない事由」に相当しますか? 普通なら、 ・繰り返し口頭での指導 ・書面での指導 ・始末書の提出 ・病気かも知れないとかで病院で診察受けるように指示 なんかを繰り返し行ったけど、改善しなかったとかってのが「やむを得ない事由」になります。 > そこで、上司に呼ばれ、指導が入ってしまったのですが、 これ1回で解雇ってのは、不当解雇だって話になる可能性が高いです。 -- > ちなみに本業の他に仕事をしており、睡眠は慢性的に不足しています。 原因が分かってるなら、対策行うのが良いと思いますが。 > 副業は禁止されてはいません。 であっても、まともな就業規則なら、職務専念義務が課されていると思いますが。 例えば、厚生労働省の提示しているモデル就業規則だと、 モデル就業規則について |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html | (遵守事項) | 第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。 | (3) 勤務中は職務に専念し、~こと。 まぁ、副業中は「勤務中」でないですが…。

aloebanana
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

禁止されていなくても、通常業務に明らかに支障をきたしていますので、居眠りは職務怠慢になります。 また、一度ではなく、わりとしょっちゅううとうとしてるのではないでしょうか? あまりに目につくから注意されたのでしょう。 度が過ぎると解雇にされても文句は言えませんね。

aloebanana
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kyuhan
  • ベストアンサー率23% (43/181)
回答No.2

就業中に居眠りするのは、就業規則違反で在れば、解雇になる理由になりますよ、超過勤務で居眠りしたので在れば、会社にも責任が生じ、労働基準局へ申し立てる事も出来ます。

aloebanana
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

居眠りそのものでは何もないでしょうけど、 業務に支障をきたす副業は認められないでしょうね。 副業とるかどうか選択迫られて、退職願出せと言われるかも。 出さないと言えば業務命令に反したと言うことでクビになるかも。 その際は「やむを得ない理由」当たるのではないでしょうか。 会社もそのあたりは労働基準署に確認しながら進めると思います。

aloebanana
質問者

お礼

ありがとうございました。

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