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慰労金請求

退職金のない会社で長年で勤務したが、解雇された場合は慰労金の請求はできるでしょうか?

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.7

>新人を育成した後に、突然に解雇すると言って来ましたので、がっかりしました。 >理由は新人に任せば良いとのことです。 要するに、あなたの会社への貢献は、新人でも任せられる程度の貢献だったって事でしょ。 そりゃ、同じ仕事が出来るなら、給料の高い人間より、給料の低い新人の方、会社にとっては助かりますから。 要するに、あなたは、いくらでも交換が効く社員だったんですよ。 貢献なんて、給料以上にはしてなかったって事です。 長年勤めたのに、会社に必要な人間になれなかった。 自業自得です。 会社が定年まで面倒を見てくれる時代なんて、とっくに終わってるんですから。

1970kkiko
質問者

補足

だから社会保障がない国にはどんどん失業者が増えてきて、経済が低下していくわけです。 責任なしでアルバイトの気持ちでやれば、事業自得にはならないですね。後悔しています。 無職で生活補助を申請してみます。 有難うございました。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.6

請求するのは自由です。 1億でも2億でも、請求しちゃって下さい。 >何年会社の為、貢献したにも関わらず、 給料貰ってなかったんでしょうか??? あなたの貢献に対する対価が給料ですけど・・・。 まぁ、本当に会社に貢献した、これから貢献してくれそうな人は、解雇されませんけどね(笑)

1970kkiko
質問者

補足

分かりました。有難うございます。 そうですね。長年で勤めて、会社にも沢山の貢献をした事は会社側も認めっていたのに、新人を育成した後に、突然に解雇すると言って来ましたので、がっかりしました。理由は新人に任せば良いとのことです。普通には早期退職募集とかは本人の意思も合意しなといけませんが、一方的に解雇すると言われて、本当に、受けるしか方法がないか?と思います。退職金もないようなので、(まあまあ、気持ちだけは一ヶ月はもらえるとは思います。)まさか、人を利用した後に捨てると同じです。あまり、情けないですから、精神的心身ども、ショックを受けて、体調が悪くなったです。本当に、年を取ったら、使い物にはならないでしょうか?日本社会老年化に進んでいく共に、50代から首になると、これから、生活補助を受けるしか生きられないですね。社会保障がないでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

不当解雇として争う場合は、不当か否かという点で論争になりますので、裁判等が必要になる場合がほとんどです。 裁判であれば弁護士必須。居なければ最初から負けが分かっているようなものです。 他に、労基署等公的機関のあっせんや、一般労組に加入して争議を起こすなどが可能です。 いずれにしろ、ちょっとやそっとの事では解決しませんので、慎重かつ迅速な対応が必要です。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html (最近、頼りになんないんだけどねぇ~)

1970kkiko
質問者

お礼

良く分かりました。やはり労基署等公的な機関に聞いたほうが良いと思いますね。 有難うございました。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.4

補足質問の件ですが、支給義務とは就業規則に退職金規程などがなければ支給義務がないということです。 解雇されたという、元勤務先の就業規則内容を確認したことがありますか? なお、解雇された理由や慰労金支給がないことに、どうして納得が出来ないなら、管轄の労働基準監督署に出向いて相談してください。 正当な理由なくして解雇は無効ですが、退職金や慰労金の規程がないなら請求されても支給義務はないです。

1970kkiko
質問者

お礼

分かりました。有難うございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

請求するだけなら何でも可能ですが、退職金に該当するものであると根拠薄弱です。 ただし、解雇に正当な理由が無い、もしくは正当性が薄い場合は損害賠償金を請求できます。 リストラ解雇のような場合でも、完璧な正当性は無いのが普通ですから十分に根拠はあります。 もちろん、何百万か横領して、などという場合は殴られるのがオチですけどね。 (そういう場合は退職金規程があっても出ませんが、) (横領したと中傷している訳ではありませんが、解雇理由等何も書かなければ何だって可能性は考えられますからね、一応、念のため)

1970kkiko
質問者

お礼

有難うございます。 解雇に正当な理由がないと思いますので、なんとか精神的な損害金として請求出来ないかと思うだけです。しかし、それは裁判になりますか?弁護士もいるでしょうか?教えて頂けないでしょうか?

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.2

退職金規定がないなら、慰労金規定もないでしょうね。 退職金規定がある会社で臨時社員・契約社員・期間従業員などが満期退職した者に支給されるのが慰労金の性質です。 残念ながら、退職金規定がなければ、勤続何10年でも退職金支給の義務はないですから、慰労金支給の義務もないです。

1970kkiko
質問者

補足

教えて頂きまして、有難うございます。 何年会社の為、貢献したにも関わらず、退職金規定がないなら、御苦労さまと言う意味で慰労金ももらえないとのことでしょうか?その義務は何の意味でしょうか?また、退職金規定と慰労金は同じ意味ですか?社会的にあまり不公平ですね。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

会社次第です。解雇は、必要ないから解雇デスから、役立たずだった人間にご苦労様でしたなんて、慰労金を出すほど会社は、甘くないでしょう。 略ないでしょうね。退職を勧奨しての退職には、出ることが多いです。

1970kkiko
質問者

お礼

有難うございます。

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