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役員退職慰労金規定はどこかに届け出るのですか?

このたび役員退職慰労金制度を作ろうと思い、役員退職慰労金規定を作成します。 この規定はどこかに届け出なければならないのですか? また、実際、役員が退職するときに退職金を支払うとき、議事録とか何を作ってどこに届け出ればよいのかわかりません。 あやふやな、質問で申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 次のようになります。 1.株主総会の決議が必要ですから、取締役会議事録や 株主総会議事録を作成しておく必要があります。 2、株主総会で役員の変更をすること。 3、2の登記をすること。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

役員退職慰労金規定は取締役会で決議をるだけで、官公庁への届け出の必要は有りません。 役員(取締役)は、従業員のような雇用契約ではなく、委任契約であり、労働基準法が適用されませんから、労働基準監督署への届けての必要が無いのです。

bokunioshiete
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいませんでした。 あと、ひとつ教えていただきたいのですが、 社長が、辞めるのですが、そのときすることが 1、取締役会で金額を決めること 2、株主総会で役員の変更をすること 3、2の登記をすること 以上でよろしいのでしょうか?

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

後半の部分についてです。 >退職金を支払うとき、議事録とか何を作ってどこに届け出ればよいのかわかりません。 総会の議事録は提出する必要はありませんが、作っておきましょう。それ以外は従業員が退職金を受けた場合と同様の手続となります。

bokunioshiete
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 なかなかむずかしいです。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

役員退職慰労金規定は、本来、取締役会によって決議されるべきものですのでそれで足ります。 役員は、労働者ではなく、使用者なので労働基準監督署への届出は不要です。

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