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役員退職慰労引当金について
役員退職慰労引当金について 中小(零細)企業です。 新たに初めて役員退職慰労引当金を設定する場合、過年度分についてはP/L上、特別損失に計上することになるそうですが、この場合、過年度分を一括して全額計上する方法のほかに、2年又は3年又は5年分割で計上することも認められている、ということを以前(商法時代)聞いたことがあります。この分割計上について、会社法になってからはどうなったのでしょうか。また、分割計上が可能の場合、その根拠はどこに記述されているのでしょうか。
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旧商法でも会社法でもご質問の方法を定めているとは思いません。 非上場企業の場合、役員退職慰労引当金を計上するかどうかは任意ですが、計上する場合はその年に過去の累積残高を一挙に計上する方法しかないでしょう。 なぜなら、その年度より前に既に確定している費用であって、翌年以降発生する部分は全くその金額には含まないわけですから、当期から見た前期修正損失にしかなりません。 過去においても分割計上が認められたということはありえないと思いますが。 ただ小さな会社では、この規定そのものが明確に存在したかどうかが問題です。 役員退職慰労引当金はある程度明確な規程で支給額が殆ど確定している場合の引当です。もしそれがなくて単に慣習的程度にきめれれた支給額であれば、将来それがそのような支給になるかは不確定ということもありえます。このような場合は引当そのものの根拠が薄弱ということになります。 とりあえず小額の慰労金規定を作ってそれに見合う引当を行い、順次少しずつ額を増加する規定に改変して行けば、結果的に過去の分を少しづつ分割計上したようなことになるかもしれません。 申告上は損金不算入なので、どんな方法でも税務署はいずれにしても文句はありません。会計士の監査を受けていないのであれば、どこからもクレームが出る恐れはないでしょう。
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- yosifuji2002
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ANo.1の補足です。 数年間にわたって分割計上ができるとの見解はあるいは役員退職慰労金ではなく、一般社員の退職給付引当金のことを取り違えていないでしょうか。 退職給付会計を導入する場合、初年度の過去勤務債務と数理計算差異はその後の一定年数で費用処理することになっております。実際会社によって全額費用処理から15年程度をかけてゆっくり計上するものまで色々あります。これは現在、会計士も認める方法です。また、その根拠は旧商法や会社法ではなくて、会計慣行(実際は公認会計士協会の指針)です。 旧商法と計算書類規則を念のため見てみましたが、役員退職慰労金に関するそれらしき表現は見つかりませんでした。 当時何かそのような会計慣行があったのでしょうか。
お礼
たびたびありがとうございます。 くだんの書籍は、二訂新版(平成11年。初版は昭和61年)とかで、税理士・公認会計士・弁護士の三者共著のものです。 で、記述は、「役員退職給与引当金」についてのものです(「慰労金」ではありませんでしたが)。 もともと書籍の題名が、「役員の・・・」ですので、仰せのような一般社員の引当金のことを指しているのでないことは明らかです。 設問形式となっており、「当期から新たに役員退職給与引当金を計上することになりました。繰入額の計算方法並びに会計処理の方法はどうするのでしょうか。また、過年度分の処理はどうしたらよろしいでしょうか」となっています。 答えとして、「新設時に一括計上する方式と、数年間にわたって分割計上する方法とがとられて・・・分割計上する場合、2年間で均等額を繰入れする方法、・・・・、3年間で・・・、5年間で・・・方法が取り入れられています」となっているんですわ。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 >過去においても分割計上が認められたということはありえないと思いますが。 10年ほど前に購入した書籍(税研出版、「税法・商法からみた役員の報酬・賞与・退職金」、戸島利夫ほか2名共著)の284ページに、分割計上を可とする記載があったのです。ただし根拠条文等の紹介はありませんでしたが。