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保健所担当員の法解釈が持つ拘束力
- 保健所の担当員が独自の法解釈を持ち、その解釈に基づいて管理下の法人に制約を設けることがある。
- 他の自治体の保健所では同じ事柄に制限していないことがよくある。
- 法律で決まっていない事柄に関して保健所の拘束力はどれくらいあるのか疑問としている。
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質問者が選んだベストアンサー
そのために、行政不服審査法や行政事件訴訟法の規定があります。 その行為が行政処分に当たるか、それとも行政指導のように法的拘束力をもたない、「お願い」になるかよくわかりません。 >>独自の法解釈を持っており、その解釈にしたがって管理下の法人に制約を設ける。 権限を踰越して、独断でそのようなことをしている場合は、もちろん行政庁は管理責任を問われます。 行政庁がその方針として統一行動として行っているのならば、その適否や違法性が問われます。 とりあえず、条文において明確な規定が無いような場合は、裁量権があり、各主体(管理者レベル)において判断実行されます(権限の踰越や裁量権の逸脱があれば違法です)。 つまり、不服があるならば行政不服審査法や行政事件訴訟によって、その適否や違法性が決せられるというものです。 このほか、国家賠償法による訴訟がありますが、この目的は金銭による救済でありながら、判決文中にその違法性などが判断されますので、実質、行政に対する指弾になりえます。 このように、行政が適法としながらも違法と判断される場合、また、適正としているものが不当であると判断されますので、『行政の解釈は常に正しいとは限らない』ということになります。 ご質問の「保健所担当員の法解釈が持つ拘束力」ですが、法的拘束力が発生していると考えられる場合もありますし、無い場合もありえます。 つまりは、法うんぬんと言うよりは、お上に従わなければ、不利益を受けるので、とりあえず従っておくという業務上の対応なのではないでしょうか。不服があれば、あとは既出の通りです。 イギリスの判例体系であるコモンローは、長年の判例の蓄積により、その実体を表します。 日本では、喧嘩両成敗などの慣習があり、その甲乙をつけることなくうやむやのうちに解決してしまう風土でしたので、細かい議論を苦手とするところがあります。訴訟社会とはまさにそのようなことであり、公の事件に関しては明確に決せられるべきであります。 行政法治途上国である日本は、平成11年に行政手続法が制定され、これにより、行政指導の法的根拠が明確にされたのであります。それまでは、その効果が曖昧であるから、様々な許認可権を背景とした実質的な強制ということもありました。
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- kanpyou
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#2です。 >>実際に法律で決まって無い事柄に関して保健所の拘束力というのはどの位あるものなのでしょうか。 法解釈の拘束力と言うよりは、「法解釈にもとづき、ある処分を行う」。この処分についての拘束力は、当然に生じます。 それらを、『公定力』といいます。 質問者様は、この処分の効力ではなく、法解釈の効力を知りたいと考えられていらっしゃるようですので、ある事例があり、 「A」という解釈と、「B」という解釈がある場合、Aで解釈をし、ある処分を実際に行った場合、Bで解釈しても同様の処分を行える場合、A解釈が間違えていたとしても、その処分はBという解釈で『有効』となります。つまり、Aという解釈で処分取消をし、新たにB解釈による処分を行うと、手続きが煩雑であるし、処分に遅滞が生じる結果となるためです。 もちろん処分がが異なる場合は不服審査や訴訟の対象になり、適否や違法性が問われます。
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ご回答ありがとうございます。 体調を崩してしまいました故申し訳ありませんでした。 頭が回っておらず、皆様のご回答をよくそしゃくできていません。 後でまた拝見させて頂きたいと思います。 本当に申し訳ありません。ありがとうございます。
- tk-kubota
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特定の保健所が独自の法解釈で規制することは、あり得ないことです。 法律は、大雑把なことが多く、施行令、規則、省令、政令等で細かな規定があります。 更に細かなことは、都道府県や市町村の条例で定められています。 従って、市町村が違えば、違った規制はあり得ますが、同一市町村内では考えられないです。 なお「・・・管理下の法人に制約を設ける。」と言うことなので、 何かの業種が何かの申請する場合のことだとすれば、申請したうえで可否を求め、それに対して、 これまた各種の法令に照らし対策を考えればいいことで、 規制(制約)そのものは様々な要件の基でなされている場合が多いので、単純なことではないと考えます。
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- hanachant
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条例や法で決まっているのか、法解釈の問題なら判例を見るしかありません。 単なる指導ならこと強制力はないので、断ってもいいでしょう。但し、保健所に目をつけられて他のところをつつく可能性はあります。 きちんと断っても、執拗な指導が何度も入るようなら、行政手続法違反(執拗な指導を重ねてはならない)といって下さい。 指導を断ったからからといってそれで訴えられることはないでしょうが、今後、他の手続きや許認可がスムーズにはこんでくれない可能性があります。法的にきちんとしておれば、その時には無理にでも書面を受理させて、受理印を貰って置いて下さい。法や条例に違反がなければ、行政は不当な扱いをしないですから。 個人だと行政は、曖昧な返答や指導の名の下にいちゃもんをつける場合が多いので、その場合には弁護士に付き合ってもらうか、内容証明を弁護士名でだしてもらって返答を求めましょう。 弁護士名を使うと行政も案外、真面目に返答、対応しますよ。
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