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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:なぜ政府(行政)が憲法解釈をしてるの?)

政府の憲法解釈について

このQ&Aのポイント
  • 政府が憲法解釈をする理由とは?三権分立の原則との関係も考えてみましょう。
  • 自衛隊の行動や国の方針について、憲法の制約と政府の役割について考えます。
  • 政府の憲法解釈についての意義と、法的な憲法解釈手続きのあり方について考えてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wiz0621
  • ベストアンサー率42% (182/430)
回答No.4

憲法の解釈、あるいは分析、思惑、なんでもよいですが、思考を禁じる法は無いのです。 ですから、行政府が解釈しても、質問者さんが解釈しても、まして私が解釈しても、 それ自体は問題がありません。 実際、普通にいままでも解釈は行われていまして、 行政が行う解釈を特に『行政解釈』と言います。 なぜこういう事をするの?というと、行政の執行にあたって、 法律を解釈(つまり禁止されていることを明確にしたり、許可されていることを確認) しないと、そもそもとして抜け穴を防ぐためにあえて曖昧に書いている法を 運用できないですよね? たとえばですが、 『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』 『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、 これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』 というわけのわからない文章があって、 『戦力の放棄は、今後目指す理想なのか、早急に実行する規定なのか』 『国際紛争を解決する手段以外の目的であれば戦力保持はよいのか』 『前項の目的を達するため、というのは目的なのか、条件なのか』 という両極端な解釈が存在しうるわけです。 (法律の考え方ではどちらの立場をとるかを"説"と呼びます。) こういった行政解釈の中で"できること"を確認するために行う作業を特に 『有権解釈』と言いまして、実はいままでも行われてきました。 ご存じ、戦力であっても軍ではない、自衛隊はこの積み重なった 解釈の結果でもあるわけです。 今回の憲法審査会の(集団的自衛権の)議論においても、 法としての最終決定である『公定解釈』とあえて明確に分けて 『有権解釈』という言葉を使用することにしたようですよ。 今後、違憲審査などがあった場合に、最終的に司法判断が下り 『公定解釈』も確定していくことになります。 ですから、国民の安全を守るために議論しましょう、というまだ入り口の話なんです。 繰り返しになりますが、思想や思惑そのものを禁じる法律はありません。 最後に、なんで審査請求が無いとダメなの?というと 法律を作るたびに裁判所が勝手にダメだよ~という口を挟むようになり自由に 無効化できてしまうと、この行為自体が消極的な意味での立法とみなされるため、 今度は裁判所の越権行為となってしまうためです。つまりは、 あくまで個別的の項目としてひとつづつ判断すべき、と考えられているのです。 (もちろんこれ自体も、歴史的な憲法の解釈のひとつ、ではあるのですけど。)

tettua
質問者

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その他の回答 (6)

  • Nebu3
  • ベストアンサー率29% (114/386)
回答No.7

スジ論は貴兄の仰るとおりです。それ以上何が議論できるのでしょう。 内閣構成員ももちろんそれは100%承知の上。だからこその内閣法制局 長官のクビのすげ替え、連立友党の懐柔だったわけでしょ。 首相を送り出している自民党でさえ、内心は怯えている人も多いのでしょう。  国会で「集団的自衛権」の憲法解釈が成立するにはかなりの抵抗が予想。 まともに答弁すれば思わぬ失敗が十分予期される。時をへれば必ず、裁判所に 「集団的自衛権」が違憲であり損害を被ったという人々が提訴するでしょう。 「幸い」最高裁判所は内閣に不利な政治的判決は下しませんからそう心配は ないものの下級裁判所では十中八九違憲判決が出るでしょう。  以上を考えると安倍内閣は今しかやるときがなかったと思います。第一次 安倍政権のときは「教育基本法」から「民主主義」を削り「愛国心」を強調。 今回は内閣の思惑で「いつでも戦争できる」体制作りが使命だったのだろう と思います。  世論としてはすぐに戦争に結びつくはずがないと呑気なことを言う人が、 多いようですが国の為政者が政策を策定するのに「いつかのために」などで 動くはずがないでしょう。消費税だって、年金だっていつも目前の対処しか しない。「特定秘密保護」とあわせて「遠く離れた国で米軍と共に戦闘したい」 からこその解釈変更でしょう。  憲法の想定は内閣が国会や裁判所を無視して暴走することは想定していません。 だから現実に暴走する内閣に、みな唖然としているのでしょう。

tettua
質問者

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回答ありがとうございました

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

立法府は立法府で、憲法解釈権を有していますし、 行政府は行政府で、同じく憲法解釈権を有しています。 勿論、司法府も司法府で憲法解釈権を有しています。 これが三権分立です。 ただ、憲法81条で、「最終的な解釈権」が司法府である 最高裁に ある、というだけです。 だから、行政府が憲法解釈しても何の問題もありません。 変更もしかりです。 最高裁がやった憲法解釈を変更する、というなら 三権分立との抵触が問題になりますが、行政府がやった 解釈を行政府が変えるのですから、そこには 三権分立との抵触問題は発生しないのです。

tettua
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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回答No.5

え? 司法は裁判でしょ? 司法=憲法と思い込んでる人が多いですが 違います

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2714/13698)
回答No.3

憲法を含め、法律を作るのは国会の仕事で、憲法を含めた法律の解釈適用は行政に当たるもの、すなわち行政府の仕事です。そのために内閣の中に法制局があります。法制局は議院内閣制の政府(内閣)の下部機構です。 裁判所は訴訟になったとき、法律に照らして判決を出すのが仕事です。訴訟にならなければ法律の解釈などしません。これがあなたの言う三権分立です。裁判所にいちいちお伺いを立てていたら、国の行政は立ち行きません。指一本動かせません。日本国は即刻窒息死します。

tettua
質問者

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  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3286)
回答No.2

ぶっちゃけると、日本国憲法に問題があると個人的には捉えています。 参考:日本国憲法 >第八十一条 >最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 つまり、司法で違憲審査をするには、  1、政府や議会で、法律制定などの何かしらのアクションをする。  2.それを不満に思った国民が、裁判を起こす。  3.それを最高裁判所までもっていかないと、最終的な違憲かどうかの判断ができない。 つまり、今回の内閣の閣議決定について、事前に違憲かどうかを司法が口を挟める仕組みには、最初からなっていないのです。 まあ、今回の件も含めて、そろそろあちこちに矛盾や不備な点が目立ってきた日本国憲法を、そろそろ変えないといけない時期にきているのでしょうね。

tettua
質問者

お礼

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  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.1

説明すると深く、大量になるので 詳細はWIKIなどをみて頂くとして・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88  政府による解釈を(立法的解釈)と言いまして、司法解釈とは別に存在します。 問題は国会は司法、政府は行政と少々違うのですけど  日本の場合議院内閣制度を採用していますので司法と行政はくっついているんです。 米国のように大統領と議会のほうに完全に別れていません。  なので閣議決定という事は同時に自民、公明など議員も同時に賛成するわけで、同時にこれに賛成の政党もあります。  結果国会内で賛成が過半数を超えますので立法解釈となります。 司法の解釈とは別に、立法解釈が存在します  

tettua
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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