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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律の解釈を国会議員を擁する政党が行政機関にするのはなぜか?)

法律の解釈を国会議員を擁する政党が行政機関にするのはなぜか?

このQ&Aのポイント
  • 法律の解釈を行政機関にする理由とは?
  • 公職選挙法の解釈に関する質問を自治省で行う理由
  • 国会議員が行政機関に法律解釈の質問をする意図

質問者が選んだベストアンサー

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  • cocky
  • ベストアンサー率57% (232/402)
回答No.1

公職選挙法であれば、第二百七十二条に「この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な規定は、命令で定める。」という規定がありますから、この場合はこの条文によって、立法府である国会が行政機関(この場合中央選挙管理委員会及び所轄官庁である総務省)に法律の運用/解釈に関する権限の一部を委譲したもの、と考えるべきではないでしょうか。 公職選挙法に限らず、法律には「詳細は政令・省令で定める」などとなっているものが少なくありませんが、「どこまで権限を委譲するか」についてはあくまで国会による立法措置を根拠とせざるを得ないわけで、一概に「立法府の自殺行為」とは決めつけられないでしょう。 ちなみに内閣法制局はあくまで行政府(内閣)の元で各省庁を支援する一機関である以上、内閣法制局が各省庁や内閣の意向に反して国会や議員に対し直接法解釈に関する意見を提示することはあってはならないことですから、議員が直接内閣法制局に法解釈について問い合わせても、通常は「所轄省庁に聞いて下さい」の一言で終わりだと思います。(詳細は下記URL参照のこと)

参考URL:
http://www.clb.go.jp/work/3.htm#3_1