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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:角敷地の建築制限について)

角敷地の建築制限について

このQ&Aのポイント
  • 6m未満の道路が交差する角地は自治体の条例によって、建築物の建設や工作物の築造が禁止されている場合が多い。
  • 根拠法についての説明が見つけられませんが、条例で私有財産の制限ができる可能性があります。
  • 条例で定めれば通行の用に供しうるような制限も可能であり、隅切り部分に花を植えることも制限できる可能性があります。補償の考え方や収用手続との関連については詳細は分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2066)
回答No.2

自治体により様々のようですが、「禁止」と言うんでは無くて、「緩和措置」の有無になろうかと思います。 その緩和を該当させるには、6m以上の道路幅等が云々とした内容も下記のURLにはあるんですが、自治体の都合まではわかりません。 http://www.kenkihou.com/kadochi-db-howto 特定行政庁がしたと言いながらも大凡で、建築基準法上の道路での角地であるなら4m以上で角地緩和の対象で、建ぺい率1/10の加算に成り得ているようです。 都道府県ごとでの建築基準法施行条例などが自治体での基ですが、条例に至った理由はその条例の都道府県へ聞く以外に無いでしょう。 また、私有財産と言えば建基法での後退道路(セットバック)は、無償採納のようなものです。 分筆して、公衆用道路としてしまえば、固定資産税は無税ですし、この場合は自治体へ移管が妥当です。 そして、囲いとあるのは塀のこと? 高さが2mを超えちゃうと工作物での届出になっちゃうから注意なんですが、隅切り部分はについては建基法によってセットバックや既に公衆用道路として分筆登記してあると、所有者は個人でも道義的にどうなんでしょう。

saso-uto
質問者

お礼

 色々な資料をお教え下さり有難う御座います。  折角お教え頂きましたのに、実は容積率には余裕がありますので建ぺい率のボーナスは実益がないのです。  参考に示して頂いた「足立区の角地による建ぺい率の緩和の解説」を開いた中に「建築基準法53条3項2号、いわゆる角地緩和の規定と角敷地の建築制限(東京都安全条例第2条)は相互に関係しません」とあります。  この条例により角地の一定の隅切り部分は建築確認がされないようですが、この制限により当該部分を道路として提供させることができるのかという疑問であります。  4m未満のいわゆる既存道路の4mを確保するためのセットバック部分について建築等ができないのみならず空地とさせ、結果として道路として使用させることができると理解していますが、角敷地の隅切り部分についても同じかどうかという疑問です。或いは4m未満道路のセットバックについての私の理解も間違っているのでしょうか。  もしご存知でしたら再度お教え頂けますようお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

角地で隅切りした場合は、建ぺい率が増えると思いますが。現在。隅切り部分は使用不可です。

saso-uto
質問者

お礼

早速お教え下さり有難う御座います。

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