- ベストアンサー
訪問して物を「売ってほしい」とお願いするのは法に触れますか?
こんにちは。 お聞きしたいのですが、見知らぬ家に訪問して物を売るのはセールスマンとしてすでにある業種だとおもうのですが、訪問して物を買うのはあまり聞いた事がありません。この行為は法律に触れるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
買うだけなら、それ売買を禁じている違法なものでないという前提で大丈夫です。 ただし、訪問先の住人が「入ってこないで」といっているにもかかわらず入ったり、一端はいることを許されてもあとから「出ていってくれ」と言われたにもかかわらず居座った場合は刑法第130条の住居侵入罪(未遂規定有り)になります。 更に、相手が売りたくないと言っているのにしつこく「売ってくれ」と粘った場合、刑法第223条の強要罪になりますのでご注意を。
その他の回答 (3)
- rioric
- ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.4
特定商取引法の訪問販売には「販売」でない以上該当しないでしょう。 しかし、消費者契約法は適用対象が「契約」となっており、販売に限られないようですから、買取であっても勧誘に際して不実告知や不退去等の不適切な行為をすれば取り消しの対象となるでしょう。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3
欲しい物を明確に示して、お願いする分には、違法でも何でもありません。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
- mmkaba
- ベストアンサー率32% (75/233)
回答No.1
私のいとこが長年骨董屋さんに勤めていますが、いきなり日本全国の 見知らぬお宅にお邪魔して、いろんな古いものを買い取ってきます。 その買い取ったものを転売するとなると古物営業の許可が必要になりま す。古物営業の許可に関しては最寄の警察の生活安全課に問い合わせて 見てください。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。