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地方自治法14条「法律の委任」について。
地方自治法14条の質問なのですが、 (2)普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、 『法令に特別の定め』がある場合を除くほか、条例によらなければならない。 (3)普通地方公共団体は、『法令に特別の定め』があるものを除くほか、 その条例中に、条例に違反した者に対し、 (略)を科する旨の規定を設けることができる。 2項と3項にそれぞれ『法令に特別の定め』とあるのですが、 具体的にどういう意味を指すのでしょうか? (2)の場合は、法令に特定の事柄については、義務を課し権利を制限する条例を 作らないよう明記されている場合。 (3)の場合は、法令に定められている法規については、二重に科さない。 と解釈したのですが、どう理解するのが正しいのでしょうか? この条文は「法律の委任」にも関係すると聞いたのですが、 その件も是非お聞きしたいです。 よろしくお願いします。
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回答No.1
無理に法と結びつけた解釈です。 「法令に特に定める場合」は、法に委任された場合や、重複の防止のために載せているものですので、2項3項とも同じ意味です。 2項は、権利・義務を課す場合は条例(議決)で定めることを要求し、 3項は、罰則の制定権・上限を定めたものです。 「法律の委任」は、個別の法文上で、「~については条例で定める」とされているものです。 似たものでは、「条例で定める事ができる」と言う文では、委任とも取れる場合と、自治権の確保とするものがありますね。
補足
返信ありがとうございます。 「法令に特に定める場合」についてなのですが、 >法に委任された場合 というのは、地方自治法以外に法律の委任があった場合ですか? >重複の防止 は、その他の法令に別に定めがある場合は、 そちらを適用する、という意味ですか? 「条例で定める事ができる」というものもあるんですね。 さらに勉強せねばっ;