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民法の危険負担
民法は債務者主義を原則とし・・・とかありますが、なさけない話、双務契約において例えば建物引渡請求権を有する債権者、でも逆にいったら支払い義務がある債務者じゃないの?って思えて債権者、債務者の判断がつきません、わかりやすく判断の仕方を教えてくれませんか?
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- fujic-1990
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回答No.1
危険負担の絡みで言えば、 > 建物引渡請求権を有する債権者=代金支払い義務がある債務者 そ。その通り。ものごとには両面があります。 ○○しなければならない側=○○についての債務者 だと思ってください。 事柄(○○)毎に債務者を決め、その債務者がその事柄(○○)についての責任を負う(危険を負担する)と考えればいいわけです。 だから、 (1) 「建物引き渡し」については、建物を引き渡す側が債務者だから、建物について危険を負担するのは引き渡す側(売主)です。 「落雷の火事で家、焼けてしまったんだよね。天災だからさぁ」と言っても、売主は引き渡しの責任を免れないわけです。 (2) 「代金支払い」については、支払う側が債務者だから、代金について危険を負担するのは支払う側(買主)です。 「落雷の火事で取り分けておいた札束、焼けてしまったんだよね。天災だからさぁ」と言っても、買主は代金支払いの責任を免れないわけです。
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