• 締切済み

民法の危険負担についてです。

宅建を勉強しています。 危険負担についての質問です。 なぜ、民法で債務者主義がとられているのでしょうか? たとえば、AからBへの家屋の売買契約で、 引き渡し前に隣家の類焼で家屋が焼失した場合。 損害をBが負担する、ということが納得いきません。 家がないのに、代金をはらう?! 民法初心者なので、わかりやすい説明をヨロシクお願いします!!

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

まあ,そう決めたからそうなっているのだが,なぜそう決めたかと言えば,一般的に危険を負担するのは所有者だろうという考えです。 Aが家屋をBに売るというとき,売買契約が成立すれば引き渡し前であっても観念的に所有権は移動しています。すなわちBが所有者になったということです。そうであれば,たとえ引き渡し前であってもBに泣いてもらおうと考えているのです。 不動産の売買で実際にこの条文が適用されることはまずありません。なぜなら売買契約で特約として,売主が危険負担すると決めておくことが通例だからです。その場合でも売主は保険を掛けていますから損をすることはありません。

momomin0516
質問者

お礼

めちゃわかりやすい内容で納得しました!! 分かりやすくかみくだいて教えていただき、本当にありがとうございました✨

noname#235638
noname#235638
回答No.1

不動産は特定物である・・・この意味ご存知でしょうか? 例えば 家電量販店でテレビを買う。 このとき、展示してあるテレビをみて コレください・・・と店員さんに言うと、奥から箱に入った 展示してあるのと同じテレビを持ってきて 僕たちは、それを買う。 つまりは 展示してあるテレビを買うんじゃなくて 展示と同じ他のテレビを買います。 そんなぶつ、不特定物だったら 買った僕たちじゃなくて、お店が危険負担を負います。   テレビと違って 不動産は特定物 なんです。 不動産については、コレください・・・と言えば 他の物・同じようなものじゃなくて まさにコレくさい・・・のコレしかないんです。 そんな特徴をもったぶつ・不動産には 特定物(不動産など)の売買契約においては 売ったAの責に帰すべからざる事由により履行が不能となった場合は   ※売ったAに責任がなく、Bに引き渡しできなくなった場合 債権者主義(買主Bの代金支払義務は存続する)が、とられます。 不動産は特定物なので、特別のルールが当てられる。 といった感じです。 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的 とした場合において その物が債務者の責めに帰することができない事由によって 滅失し、又は損傷したときは その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

momomin0516
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございました!! うてば響く早さのおこたえ、丁寧なお答えにびっくりです。 引き続き、民法の勉強を続けていこうとおもってます✨ ほぼ独学なので こういうレスポンスがかえってくる 場所があるのがありがたいです。 お答えいただいた方、ありがとうございました!!

関連するQ&A