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民法461条2項について

〔法律初学者です。〕 民法461条2項の内容を、具体例などもふまえて、極めてやさしく、ご教示願います。 民法461条:  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

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  • j-mini27
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回答No.4

民法461条1項の「債権者が全部の弁済を受けない間」は、 正確には、主債務者及び保証人から債権者に対する弁済のことです。 場合分けして整理してみます。  (1)主債務者が全額弁済して、保証人が弁済していない場合   → そもそも保証人からの求償権が発生する状況ではありません。  (2)主債務者が弁済せず、保証人が全額弁済した場合   → 459条1項の事後求償の場合です。  (3)主債務者、保証人ともに全額弁済していない場合(一部弁済している場合を含む)   → 民法460条による事前求償(一部弁済があればその限度で民法459条1項による事後求償)     民法461条による対抗手段が問題となりうる。  (1)の場合に求償権が問題となることはないので、(主債務者が弁済していないことを前提として) 保証人が全部弁済していない場合として民法461条の説明をしました。  その限度で前提を省略しているので正確でないと言われれば、その通りです。分かりにくい説明になってしまってすいません。

tenacity
質問者

お礼

重ね重ねご回答いただき、実に恐れ入ります。 先と同様、感謝及びご敬服いたす限りです。 おかげさまをもちまして、何とか理解できたように思います。 大変助かりました。 お人柄でございましょうが、「その限度で…」「分かりにくい…すいません。」など、もったいなく、とんでもございません。 誠に勝手ながら、またの機会に、ぜひとも、ご教授いただけたら、この上なく幸いと、存ずるところです。 その際、できましたら、よろしくお願いいたします。 このたびは、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • j-mini27
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回答No.3

民法461条は、基本的には事前求償に対する規定です。 同条1項が「債権者が全部の弁済を受けない間は」と規定しているのが、事前求償への対抗手段とした同条項の趣旨です。  つまり民法460条で規定されている事前求償権行使に際しての主債務者の対抗手段が民法461条です。  さらに、民法459条の規定は事前求償権(判決言渡しを受けたとき)と事後求償権(弁済、その他財産出捐により債務を消滅させる行為)を規定しています。このうちの事前求償についても民法461条で主債務者は対抗することができます。  なお、民法459条は一部弁済の場合の事後求償も認める趣旨なので、一部弁済の場合の事後求償が民法461条で対抗されるかは問題となりますが、民法461条の二重払い回避の趣旨からは消極に考える方が妥当と思われます。  よって、(B)の解釈は妥当と考えられますが、(A)の解釈は民法460条が「事後」の求償権としている点、民法461条が事後の求償があった場合としている点で妥当でないと思われます。  

tenacity
質問者

お礼

補足について、早速に、しかも、ごていねいでかつ、敬服するような回答をいただき、誠にありがとうございます。 本当に助かりました。 そして、先の再質問を可として下さった件もふくめ、ご親切な対応につき、感謝はもとより、同様、ご敬服申し上げる次第です。 なお、実に勝手ながら、後ほど、再度、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

民法461条1項に「債権者が全部の弁済を受けない間は」とあるのですが、この弁済は、「主債務者」「保証人」どちらが行ったもの(弁済)でしょうか(それとも「主債務者」「保証人」のどちらからにもよる弁済でしょうか)? ちなみに、ご回答者様よりいただいたものの中に、「保証人が債務全額の弁済をしていない場合には」とあるようですが、それにより、「この弁済(民法461条1項の「債権者が全部の弁済を受けない間は」についての弁済)は、『保証人』によるもの(弁済)である」と、解釈してよろしいでしょうか。 民法461条: 前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

  • j-mini27
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回答No.2

民法461条2項の解説ということですが、法律初心者ということで1項と合わせて説明します。  これは民法459条、460条を受けた規定なので委託を受けた保証人と主債務者の間の問題です。  委託を受けた保証人は事前・事後の求償権を有しています。 この求償権を行使された場合、原則として主債務者は応じなければなりません。  しかし、保証人が債務全額の弁済をしていない場合には、主債務者は、 保証人に求償された上に、債権者からも請求を受ける二重払いの危険があります。 この二重払いの危険を回避する規定が民法461条です。  まず、1項は主債務者が求償に応じる場合の規定です。  応じる代わりに、保証人に主債務者のための担保を提供させて、債権者から二重払いを強いられた 場合の保証人への返還請求権を保証するか、保証人に対して主債務者の免責を得るよう請求すること ができます(単純に言うと保証人に渡したお金で弁済しろ、ということです)。  次に、2項は主債務者が求償に応じない場合の規定です。  この場合の主債務者は   保証人のために供託をするか(保証人が債権者への弁済をすれば供託金を受け取れる)   保証人のために担保を提供するか(保証人の求償権確保を担保する)   保証人に免責を得させる(債権者と交渉して保証人の債務免除を受けさせる)   ことで保証人の求償を拒絶できるとするものです。  具体例は、規定のままになるので割愛します。  まだ分からなければ、条解を参照するか、分からない部分を具体的に指摘して再質問してください。    

tenacity
質問者

お礼

早速に回答をいただき、誠にありがとうございました。 不足する知識・読解力等で、条文及びいただいたご説明を参照しつつ、考えに考え、おかげさまで、何とか理解できたように思います。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。

tenacity
質問者

補足

できましたら、当民法461条等について、下記において、どの解釈をすればよいのか、ご教示いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 記 当該条文(民法461条)は、1項に「前二条の規定により…」とあるので、「民法459条、460条を受けた規定」であり、そして、委託を受けた保証人について、 (A)民法459条は「事前」の、同460条は「事後」の求償権についてなされており、したがって、当該条文(民法461条)は、委託を受けた保証人における「事前」「事後」双方での求償があった場合においてのものである (B)民法459条・460条ともに、「事前」の求償権についてなされており、したがって、当該条文(民法461条)は、委託を受けた保証人における「事前」の求償があった場合においてのものである

  • junkid
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.1

どこまで考えて、どこから分からないの?

tenacity
質問者

お礼

ご指摘いただき、ありがとうございます。

tenacity
質問者

補足

ご指摘につきましては、判断しかねます。 何れにしましても、当方におきましては、法律の基礎知識、読解力その他が不足しており、苦労しているところです。

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