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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法536条で対象となる事例について)

民法536条の対象事例とは?

このQ&Aのポイント
  • 民法536条には、特定物に関する物権の設定や移転を双務契約の目的とした場合において、債権者の危険負担が規定されています。
  • 不特定物に関する契約については、物が確定した時から債権者の危険負担が発生します。
  • 停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合は、債権者の危険負担は適用されません。ただし、債務者の責めに帰することができない事由によって損傷した場合は、債権者の負担となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.5

1)下記については、「物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」であるので、当該建物が「中古の建物」であろうがなかろうが、とにかく、『債権者へ引き渡した後なら、』 「民法536条2項」の例に該当しない。 ★ 『~』 部分を入れてもらえば正しいと思います。  所有権も移っていないし、引き渡しも受けていないなら、債権者には、法律的にその有体物をリスクから守るために何もできないじゃないか。法律がなにもできないようにしておきながら、できない人間にリスクだけ負わせるのはおかしい。  それに対して、債務者には、まだ所有権といういろんなことが出来る権利が法律上認められているし、引き渡してもおらず実効支配もしているわけだから、債務者にリスクも負担させてなんら問題はないじゃないか、という論理です。  引き渡していれば534条、引き渡していなければ536条。 ★ (2)「民法536条2項」の例に該当するのは・・・  わかりやすく箇条書きにすると、「民法536条」が適用されるのは (1)有体物について「物権の設定又は移転を双務契約の目的と"シナイ"契約の場合  具体的には、労務提供的な契約、賃貸借契約など。 (2)有体物について「物権の設定又は移転を双務契約の目的とする」が、まだその有体物を債権者に引き渡していない場合  で、この2つのパターンに該当しない場合は536条の存在は忘れて良いと思います。  で、労務提供的な契約とは、例えば指定された会場でピアニストがピアノを弾く、リフォーム業者が指定された部屋をリフォームするというような契約のことです。契約のほとんどはこれですね。「物権の設定又は移転する双務契約」なんて、ふつうの人は生涯に1、2度でしょう。  536条が適用される場合の内、「債権者の責めに帰すべき事由がある」場合に「民法536条2項」が適用されます。  履行が不能になったせいで、ピアニストは旅費を支出しなくて済んだなら旅費分は返還しろ(反対給付分から引く)、リフォーム業者が事故に備えての保険をかける必要がなくなったのなら、その保険金分は返還しろ(反対給付分から引く)というのが、536条第二項の『この場合において、』以降の意味です。  『この場合において、』以降の部分がなければ償還しなくていいのかというと、そうはならないと思います。  債務者が火災保険を得た場合、これは「自己の債務を免れたことによって得た利益」ではないと私は思います(たしかに以後掛け金を払う債務を免れますけどねぇ)が、たしか、裁判所は「債権者は償還を請求できる」と言っていたと(会社で六法を見た時書いてあったと)記憶しております。  裁判になると裁判所は「公平」ということを重く見ますので、この記載がなくても、償還しろと言うと思います。  

tenacity
質問者

お礼

補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。 チョット(実際は大きく)、当方にとっては、及ばないレベルの話です。 でも、少しは、理解できたように思います(つもりだけかもしれませんが。)。 お付き合いいただき、感謝申し上げます。 また、機会がありましたら、その際は、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • fujic-1990
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回答No.4

 えっと、質問者さんは何条が適用されるかは、特定物の売買かそうでないかで決まるとか思っていらっしゃいませんか?  だとしたら間違いです。全ての「有体物」は「特定物」として売買されます。  例えば、缶ビール1箱の売買を考えて下さい。所有権が移転する1兆分の1秒か、1京分の1秒かはわかりませんが、必ず、一瞬前までには「この缶ビール12個」と特定されます。特定されて、特定物になってから所有権が移転します。  不特定(どれだかわからない)のまま所有権が移るとすると、どのビールの所有権が移ったか誰にもわからない訳ですからね。所有権が移転したのは、ひょっとしたら質問者さんの冷蔵庫の中の缶ビールの中の1缶かもしれない。所有権が移転した缶ビールを特定できないのですから、質問者さんも「この缶ビールは俺の物だ」とは言えないですよね。  それを呑むと、所有権侵害で訴えられるカモしれません。となると怖くて呑めませんね、という話になりますから、「もともとは不特定物でも、特定物になった後に所有権が移転した」と理解しないと取引が成り立たないのです。  (で、学生はお遊びみたいなものですが、不特定物はいつ特定物になるのか。議論するのです)  では、534条の大事な部分はというと、『物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において』という言葉なんです。  それが中古建物であろうが新築建物であろうが、もともとは不特定物の缶ビールであろうが、とにかく有体物の「物権(所有権や地上権、抵当権などなど)を設定したり移転したりする「双務契約」の場合は534条が適用されるぞ、という宣言です。  賃借権の設定や賃借権の譲渡には534条は適用されません。賃借権は物権ではありませんので。  しかし質問者さんが示した設例も、「有体物の所有権移転の双務契約」ですので、534条が適用されます。  536条1項には『前二条に規定する場合を除き』と書いて、534が適用される(有体物の所有権移転の双務契約の)場合などや、双務契約に「条件がついている場合」には「536条は適用しない」旨を宣言していますので、質問者さんの設例には536条は適用されません。  536条が適用されるのは、「物権の設定又は移転を双務契約の目的と"シナイ"場合」です。例えば、賃借権の設定や、特定会場で漫才をやったりピアノを弾く+報酬100万円を払うという双務契約などに適用されます。  それが、534条と536条の文字を素直に読んだ結論です。  ここまでいいでしょうか。 -------  ただ、534条の文字を素直に解釈したままだと、買主に不利益になりすぎるので、通説判例は「534条が適用されるのは、買主がその物体の引き渡し受けた後の話だ」というぐあいに、ちょっとねじ曲げました。  それで、『物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において』も、実際にその有体物の引き渡しを受けていない間は534条が適用されず、534条が適用されなくなった結果、536条が適用されることになっています。  ですから、質問者さんの設例では引き渡しを受けたのか受けていないのか大事な点が抜け落ちているんですね(引っ越しの調査って引き渡しを受ける前でもやりますよね)。  引き渡しを受けていたとしたら、534条(債権者が危険を負担)が適用されます。だから売主は売買代金を請求できます。  引き渡しを受けていないなら、536条が適用され、特にタバコの火の不始末をしでかしたのは債権者だから第二項(債権者有過失)が適用されます。だから売主は売買代金を請求できます。  どっちみち、売主は売買代金を請求できますし、保険金がうまく下りれば「当事者間の公平」ということで、売主は買主に返還させられると思いますが、それはさておいて、中古建物の取引かどうかなどはどうでもいい話なので、それを基準にした取り扱い区別など、忘れましょう。  

tenacity
質問者

お礼

補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

重ね重ねでありますが、以下につきご返答いただきたく、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒お願いいたします。 つぎの解釈でよいでしょうか。 (1)下記については、「物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」であるので、当該建物が「中古の建物」であろうがなかろうが、とにかく、「民法536条2項」の例に該当しない。 (2)「民法536条2項」の例に該当するのは、「物権の設定又は移転を双務契約の目的と"シナイ"」場合であって、「賃借権の設定・譲渡」「特定会場で漫才をやったりピアノを弾く+報酬100万円を払うという」といった「物権でない」双務契約などのそれ(場合)であり、つぎのようなものである。 「漫才師(債務者)が会場へ行こうとしたら会場がダブルブッキング(興行主(債権者)のミス)で中止になった」というような場合、当該「漫才師(債務者)」は、当該「興行主(債権者)」に報酬を全額要求できる。 ただし、当該「漫才師(債務者)」は、仕事がなくなったせいで所属事務所からいくらかの補償金(失業補償みたいなもの)が入ったら、当該「補償金(失業補償みたいなもの)」の相当額を、あるいは、「「報酬」については「旅費込みでいくら」」となっていたような場合には、行かずに済んだせいで支出が不要になった当該「旅費等」のそれ(相当額)を、当該「興行主(債権者)」に返さなければならない。 記 建物の売買で、買主が引っ越し準備に来た時に煙草の不始末で建物が火事になってしまった。 この場合、売主は売買代金を受け取る権利を失わないのだけれど、火災保険金を受け取ったならば買主に返還してやらなければならない。

  • fujic-1990
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回答No.3

 再補足質問を拝見しました。今会社でコーヒーブレイク中で書いておりますのでザックリと。 > 建物の売買で、買主が引っ越し準備に来た時に > 煙草の不始末で建物が火事になってしまった。  こういう設定だと、本来は危険負担の問題ではないと思いますよ。買主の過失による不法行為、それに基づく損害賠償請求(709条)の問題でしょう。  ただ、不法行為責任を追及すると、損害額の証明が難しくなりますので、536条第二項によって「反対給付の請求」として処理したほうが売主には楽です。  で、そちらの請求をするとすれば、お書きのように、 > 売主は売買代金を受け取る権利を失わないのだけれど、 > 火災保険金を受け取ったならば買主に返還して > やらなければならない。  ことになりますね。  ただ、保険会社の出方はよくわかりませんが、売主には「売買代金を受け取れるので損害はない」として。火を出した買主には「不法行為による損害賠償を請求することになるので相殺ます」として。結局、実社会ではどちらにも保険金を支払わないのではないかと思いますが。 ーーーーー >『(1)民法536条2項の例として、下記については、どうでしょうか。』  良い例とは思えませんが、まあ536条第二項自体がおかしな(不法行為の特則的な)条文なので、間違った例とも思いません。今会社なので、備品の六法を見たら(事情はよくわからないものの)火災保険の判例が載っていますし。よろしいのではないでしょうか。 >『(2)下記は、「中古の建物」としたら「特定物」となり、民法536条1項にある「前二条に規定する場合を除き」の「前二条に規定する場合」にあたるので、これ(「中古の建物」)にあたらない場合でなければ、該当しないのでしょうか。』  質問のご趣旨が分からないのですが、中古の建物「の取引」にあたらなければ「536条第二項に」該当しないのか?、というご質問ですか?  であれば、前回書いたような役務の提供でも536条第二項に該当しますし、新築建物の取引でも436条第二項に該当する場合もありますとお答えします。  

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

重ね重ねでありますが、以下につきご返答いただきたく、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒お願いいたします。 「質問のご趣旨が分からないのですが、中古の建物「の取引」にあたらなければ「536条第二項に」該当しないのか?、というご質問ですか?」ついては、以下の解釈によるものです。 中古の建物=特定物 ↓ 中古の建物についての売買=特定物についての売買=特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合(民法534条1項) ↓ 下記の事例は、当該建物が「中古の建物」であれば、つぎにあたる。 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合(民法534条1項)=「前二条に規定する場合を除き(民法536条1項)」の「前二条に規定する場合」 ↓ 民法536は、「前二条に規定する場合を除き(1項)」となっている。 よって、民法536条2項としての下記の事例は、「当該建物が中古の建物」ではない場合である。 記 建物の売買で、買主が引っ越し準備に来た時に煙草の不始末で建物が火事になってしまった。 この場合、売主は売買代金を受け取る権利を失わないのだけれど、火災保険金を受け取ったならば買主に返還してやらなければならない。

  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。  第2項の件・・・ 特別に難解な文章でもないし、議論が分かれている場所でもない、要するに議論にならず印象にも残らない部分なのですが・・・ なにか関心を引くような議論が最近なされているのでしょうか?  学説・判例に争点があったりして、質問者さんの疑問点が理解できると(私なりに自信をもって)そこを狙って書けるのですが、なにが質問の中心なのかわからないこの手のご質問は、な~にか答えにくいのですよねぇ。  まあ即席で事例を考えれば、例えば漫才師が会場へ行こうとしたら会場がダブルブッキング(興行主のミス)で中止になった、というような場合は、漫才師は興行主に報酬を全額要求できるわけです。  反面、仕事がなくなったせいで所属事務所からいくらかの補償金(失業補償みたいなもの)が入ったようなケースでは、それは興行主に返さなければならない、というようなことでしょうね。  あるいは、旅費込み込みでいくらという報酬だったのが、行かずに済んだせいで旅費等の支出が不要になれば、浮いた旅費等の分は返すとか。  しかし、現代社会においては、キャンセルなど「ありがちな事態」にはそれに対応する規定が入っているものと思いますし、この規定は強行規定ではないので、合意の上の契約が有効です。  だから、同項が問題になることは、この現代、あまりないと思われます  ・・・ というようなものでいいのですか?  

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 当方にとっては、アップアップです。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

重ね重ねでありますが、以下につきご返答いただきたく、お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒お願いいたします。 (1)民法536条2項の例として、下記については、どうでしょうか。 (2)下記は、「中古の建物」としたら「特定物」となり、民法536条1項にある「前二条に規定する場合を除き」の「前二条に規定する場合」にあたるので、これ(「中古の建物」)にあたらない場合でなければ、該当しないのでしょうか。 記 建物の売買で、買主が引っ越し準備に来た時に煙草の不始末で建物が火事になってしまった。 この場合、売主は売買代金を受け取る権利を失わないのだけれど、火災保険金を受け取ったならば買主に返還してやらなければならない。

  • fujic-1990
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回答No.1

 536条は > これ(特定物)にあたらない「新車の売買」等でなければ、該当しないのでしょうか。  そんなことはありません。むしろ、536条の適用事例が多いです。  536条の適用のわかりやすい例として挙げられるのは、芸人やアーティストが演芸や演奏会場へ行こうとしたら台風で飛行機が飛ばなかったとかの理由で行けなかったケースなどですね。  例えば台風で欠席して漫才ができなかった漫才師の場合、(その会場で漫才をする債務を負う債務者である)その漫才師は、反対給付である「報酬」を請求できません。  実社会では、何か有形な物体を売る(所有権を移転するなど)契約よりも、労働のほうに重きが置かれますし、534条の債権者主義は取引実態に合わないので、学説・判例もできるだけ適用範囲を狭めているようです。 ------  新車の売買は不特定物だとお考えのようですね。  学生時代にゼミ仲間と「客からビール1ダースの注文を受けた酒屋が類焼した。この場合の権利義務はどうなるか、次の場合に分けて考えよ」という問題についてディベートもどきのことをやったことがあります。  その結果を適用すると、新車も、買主へ持って行こうとしてほかの物と区別された時(例えば陸走トラックに乗せられた、売約済みという紙が貼られたなどなど)に、「特定」され、以後「特定物となる」というふうに考えるのが一般的のようです、法理としては。  その後、落雷でその新車が丸焼けした場合、本来は(中古車同様)534条の適用ケースなのですが、実際には「車は焼けましたが代金は払って下さい」とか言っているとディーラーは信用をなくしますし、現実に特定されたかどうかなどを裁判で争うよりもさっさと別な車を仕入れてきて届けたほうがディーラーにとって得なのです。  もちろん、買主もそれに異議がありません。  で、誰も「売約済み」と掲示した車が「特定物である」「危険は買主が負うべきだ」とは主張しませんので、534条は適用されないということになります。  だから、取引の実情というか、取引の常識からすると危険負担の債権者主義はあまり適用されません。  中古車売買だって、「焼けましたので、同車種の1ランク上の中古車を同じ値段で」と言えばOKするのがふつうでしょう。特定物売買と言っても大半はその程度の意識だと思われます。  不動産の所有権の移転時期もそうですが、民法では「売りましょう・買いましょうの意思の合致で移動する」ことになりますが、そこに常識に基づいて「登記の時に移転する」「代金支払いの時移転する」という当事者の意思を推定することで、原則が適用されるケースをなくしてしまっています。  それと一緒で、特定物売買の危険負担でも、極力「引き渡しの時まで債務者の責任」みたいな意思を推定してよいのだろうと思われます。  

tenacity
質問者

お礼

大学の法学部出身で、当方とは違い、その方面に精通のある方と察します。 回答いただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

お忙しい中誠に恐縮ですが、民法536条2項について、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご返答何卒お願いいたします。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。