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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者主義・債権者主義・危険負担・売買の効力についての例題)

債務者主義・債権者主義・危険負担・売買の効力についての例題

このQ&Aのポイント
  • 債務者主義とは、債務者が契約を履行できない場合、債権者は債務者に対して請求権を行使できないことを意味します。
  • 債権者主義とは、契約を履行できない場合でも、債権者は債務者に対して請求権を行使することができることを意味します。
  • 危険負担とは、契約の履行に関する危険が発生した場合、その危険を負担するのは契約当事者の一方であることを意味します。

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

 とりあえずIについて (1)は、概ねそういうことです。債務者主義が条文上原則であり、債権者主義の条文に当たらない限り債務者主義であると書きましょう。 (2)は、債務者の従業員の過失なので、それを「履行補助者の過失」として債務者自身の過失と同視して、415条の債務者の過失による履行不能(債務不履行の一態様)の損害賠償として、請求できることになります。 (3)については、結論はどちらでもよいと思います。他の講演が元々決まっていたのであれば、そもそもこちらの講演には出られたはずがないいので、損失がないと立論すべきでしょう。しかし火事を受けて別の講演を入れたのであれば、新たに引き受けた講演の講演料と取りはぐれた元の講演料の間に牽連性が認めるかは、どちらでもよいと思われます。

rose-lily
質問者

お礼

ありがとうございます!!とりあえずIについてわかっただけでも救いです!!法学部の友達にも聞いたのですが、やはり(2)(3)は損害賠償としてとるしかないみたいですね。場合分けがややこしいですね(^^;)

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