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民法の危険負担の問題なんですが
危険負担の問題なんですが 民法が原則として「債務者主義」を採用している理由ってなんでですか? わかる方、ご回答をお願いしますmm
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民法は,536条1項で,双務契約について危険負担の債務者主義を規定しています。 双務契約とは,当事者の双方が相互に対価関係にある債務を負担する契約ですが,危険負担の債務者主義は,双務契約における当事者の公平を図る規定です。 すなわち,当事者双方の責めによらない事由で履行が不能となった場合,債務者の履行が免除されることに伴い,債権者も反対債務の履行を免除されるようにして,公平な対価関係を維持しているのです。
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- un_chan
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回答No.4
双務契約においては,一方がその債務を履行できないのであれば,反対債務の履行も必要がないと考えることが,当事者の仏の意識であり,公平であると考えられるからです。
- arashi1190
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回答No.3
No.1です。 そうですね。 534条しか見ていませんでした。
- arashi1190
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回答No.1
「債権者主義」になると思います。 例えば、家の購入を契約して引渡し前に落雷で消失した場合でも買主(引渡債務の債権者)は代金を払わなければいけないということですよね。