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民法に関して質問です。
債務者に対する精算義務を負っている仮登記担保権者は後順位担保権者がいる場合は債権者に対して被担保債権以外の債権を有する時であってもその債権を自動債権として債務者の自己に対する精算金債権との相殺を主張することはできない、とはどういうことでしょうか。 民法に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
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うーん f(-_-; 、その言葉通りの解説しかできないんですけど。 まあ、例えば A: Bに対し2,000万円の債権(甲地に仮登記担保付き)と、1,000万円の担保なし債権を持つ B: Aに対し、上記の債務を負っている(甲地は3,000万円の価値がある土地とする) (1)上記のママで、Bの債務が不履行になった場合 Aは甲地を自分の物にして、まず2,000万円の債権をチャラにする。 甲地は3,000万円の価値があるので、本来、AはBに差額の1,000万円を清算金として返還しなけれならない(Bを主語にして言うと、BはAに対して1,000万円の債権を持ったことになる)。 しかし、AにはBに対する無担保の債権1,000万円もあるので、それを「自動債権」とし、返還しなければならない1,000万円を「受動債権(Aにとっては債務)」として相殺することができる。 (2)上記以外に、甲地に1,000万円以上の後順位担保権者(例えば、後に甲地に抵当権を付けた債権者)Cがいる場合 上記の「しかし」以後に書かれた「相殺」を、Aはできない。 という意味です。 書いてないですが、その結果、後日Cは担保権を実行して、甲地からAに先立って1,000万円を回収できることになります。 Cの債権が1,000万円より少額の場合、差額はA(無担保債権1,000万円)が取ります。
お礼
理解できました!具体例を出していただきイメージしやすかったです!ありがとうございます!!