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アルバイトの確定申告、年末調整について

全くの無知ですが、恥を忍んで質問させてください。私は今パートで2ヶ所で働いています。シフトの入り方によって多少の変動はありますが、掛け持ちを始めたのは昨年の1月からです。現在は父の扶養家族になってますが、年末調整の時期になり範囲内は越えているので会社に話してくれるようには言ってます。私は今まで一度も確定申告をした事がありません。と言うか、気にもしなかったし必要だとも思ってなかったのです。とても恥ずかしい事だと思い、いろいろ調べたりしたのですが、頭が痛くなるだけで…どなたか教えていただけると有り難いです。 A:『支払金額』1063459円『給与所得控除後の金額』413459円『所得控除の額の合計金額』452680円 (年末調整は済み、生命保険、年金などの書類も提出) B:『支払金額』317828円『源泉徴収税額』9531円 (Aで年末調整したのでこちらは何もしてない) 以上が23年度になります 私は事情があり、8年ほど仕事についてなく久々に社会に出たら全くついていけなくて困ってます 今年も同じくらいの所得にはなるかと思います AにはBでも働いているとは言ってません(時間が被らないから必要ないと思って) 所得税はどちらからも引かれてます 住民税などの請求は私にはきてません 今後私はどうしたらいいのでしょうか・・・

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >今後私はどうしたらいいのでしょうか・・・ まず、結論から申し上げますと、 ○平成23年分 「給与収入の合計が150万円以下」で、なおかつ、「他に収入がない」ならば「所得税の確定申告」は「しても、しなくても、どちらでも良い」です。(条件を絞っているので、あくまで一例です。) なお、「所得税の確定申告」を【しない場合】は、「住民税の申告が必要かどうか?」を確認しなければなりません。(詳しくは後述) ○平成24年分 ※平成23年分と同じです。 ------- ちなみに、「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使いません。 例) 平成23年(1月~12月)分の所得にかかるのは… ・平成23[年分]所得税 ・平成24【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ------- ※ここから具体的な解説になりますが、注意点を挙げておきます。 税金について「自分で分からない場合」は、 「所得税」については「税務署」に相談 「住民税」については「市町村」に相談 確実な方法はこれ以外に【ありません】。 ※有料で良ければ「税理士に相談」という選択肢もあります。 税理士なら「相談から申告まで」すべておまかせが可能で、それが税理士の仕事です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『申告相談』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm なお、申告時期(2/16~3/15)は臨時の職員さんが必要なほど混雑しますので、あまりお勧めではありません。 税務署では申告時期に限らず税務相談を受け付けていますので、じっくり相談したいなら時期をずらしたほうが良いです。 また、このようなQ&Aサイトで聞いても良いですが、回答がが間違っていても「全て自己責任」になりますので、自分でも確認することが必要です。(私の回答も「嘘や間違いかもしれない」と思って読む必要があります。) また、「原則」は「税務相談を受けて良いのは税理士だけ」です。つまり、「一般論や”たとえば”の範疇を超えるなら税理士に聞いて下さい」ということです。 『税の相談への回答は、税理士法に違反しませんか。』 http://okwave.jp/qa/q6669255.html ※あくまで参考です。 ※注意事項はここまでです。 ------- なぜ、給与収入の合計が150万円以下だと「所得税の確定申告」が不要なのか? 以下のリンクの通りですが、分かりやすく条件を絞って抜粋・加筆しました。(条件が違えばまた変わりますので、不明な点は「税務署」へご相談下さい。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>(1) 給与所得がある方 >>ハ ※(2か所以上の)「給与所得の収入金額」の合計額から、(基礎控除以外の)所得控除を差し引いた残りの金額が150万円以下…の方は、申告は不要です。 ちなみに、「給与所得の収入金額」というのは、【給与所得の源泉徴収】の「支払金額」にあたります。 例) X社の給与収入:130万円 Y社の給与収入:30万円 社会保険料控除:20万円 (130万円+30万円)-20万円=140万円 なので「申告不要」です。(もちろん申告してもかまいません。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ (参考リンク) 『2ヶ所から給料をもらう場合の確定申告は?』 http://koidekinue.seesaa.net/article/99623695.html >>おおざっぱに言えば、両方の給料から源泉徴収がされていて、合計して150万円以下であれば、確定申告をしなくてもOKということです。 『サラリーマンの確定申告』 http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/sararimannokakuteisinnkoku.htm >>(2)2か所の会社で適正に源泉徴収がされていて、その合計額が150万円…以下の時も確定申告しなくてよいとされています。 >>2か所目の会社では乙欄で高い源泉税が徴収されますので、確定申告により還付になる場合もあります。 >>申告したほうが良いか、申告しないほうがいいかは一概にいえません。 ------ 【ただし】、最初に申し上げました通り、「所得税の確定申告をしない」ということは、「住民税の申告が必要かどうか?」を「自分で確認する必要がある」ということでもあります。 なぜなら、「所得税の確定申告」をすると、税務署から市町村に「申告書のデータ」を送ってくれるのですが、それが行われないからです。 ------ 「住民税の申告の要・不要の確認方法」について 「住民税の申告(所得の申告)が必要かどうか?」は市町村に確認します。 たとえば、「東京都多摩市」の場合は以下のような決まりになっています。やはり、分かりやすいように抜粋・加筆しましたが、詳しくは【お住まいになっている】市町村にご確認下さい。 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >>毎年1月1日現在多摩市にお住まいの方…は、住民税…の申告書を提出して頂くことになります。 >>【住民税…の申告をしなくてもよい人】 >>税務署に【所得税の確定申告書】を提出した人… >>【給与以外の所得がない】…パートタイマー等で、勤務先から市へ【給与支払報告書が提出されている人】… >>住民税の申告(あるいは所得税の申告、あるいは給与支払報告書の記載事項)で、(家族の)…【扶養控除の対象になっている人】(で)【住民登録が同一世帯の場合】 >>【住民税…の申告が必要な人】 >>「申告をしなくてもよい人」以外の方は、原則として住民税…の申告が必要になります。 >>【給与収入のみの】…パートタイマーであるが、勤務先から市へ【給与支払報告書が提出されていない人】 >>【勤め先に確認してください】 >>※ただし、あてはまらない場合もあります。 「給与支払報告書」というのは「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ------ 繰り返しになりますが、「所得税の確定申告」さえしておけば、上記のような「住民税についての確認」は全く不要です。 なお、【給与による収入しかなければ】「所得税の確定申告」はとても簡単です。 具体的には、勤務先が発行する「給与所得の源泉徴収票」の数字を申告用紙に書き写して、あとは簡単な計算結果を記入するだけです。(税務署などで相談すればあっという間に終わります。) ※もちろん、「医療費控除」など「追加で税金の優遇を受けたい場合」は、それも加える必要はあります。 「所得税の確定申告」をした結果、「源泉徴収ですでに納めている所得税」が多すぎた場合は戻ってきて、足りなかった場合は追加で納めます。 つまり、勤務先が行なっている「年末調整」と同じ手続を自分で行なうだけのことです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ------ (補足) ご存知かと思いますが、riri_nさんとお父様は、【税法上は】それぞれが「一人の納税者」として扱われますので、基本的に自分の納税だけ考えておけば大丈夫です。 ただし、「現在は父の扶養家族になってます」とのことなので、お父様は「勤務先への申告」を間違っています。 今のところ問題がないのは、riri_nさんの勤務先が正しく「給与支払報告書」を提出していないか、あるいは、市町村が見落としているかのどちらかではないと思います。(あくまで、推測です。) riri_nさんが「確定申告」か「住民税の申告」をすれば(あるいはしなくても)、いずれ、お父様の勤務先に確認が来るでしょうが、それはお父様と会社が対処すべきことです。 また、【税金とはまったく無関係】ですが… riri_nさんが使っている保険証が「被扶養者用」ならば、収入が多すぎるので「資格削除」の手続きが必要なはずです。 なお、健康保険の運営者(保険者)はたくさんあるので、【必ず】自分の加入している健康保険の決まりを確認する必要があります。 ※字数制限がありますので、とりあえずここまでとします。不明な点があれば補足して下さい

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今後私はどうしたらいいのでしょうか・・・ 確定申告が必要です。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 >所得税はどちらからも引かれてます いいえ。 Aでは毎月の給料からは所得税引かれていたかもしれませんが、年末調整により全額還付されています。 貴方の場合、本来、所得税は13900円です。 なので、確定申告して不足分を納めなくてはいけません。 なお、額はしれてますが無申告加算税や延滞税もかかります。 >住民税などの請求は私にはきてません それはおかしいですね。 会社は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を役所に提出する義務があります。 なので、本来なら、貴方が確定申告するしないにかかわらず、役所は両方の収入を合算し住民税を計算し課税します。 住民税が課税されていないということは、どちらかの会社が給与支払報告書を役所に出していないということでしょうね。 貴方が確定申告すれば、その内容が税務署から役所に通知されるので、課税されるでしょう。 今の状態だと、確定申告しなくてもそのまま通ってしまうでしょう。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父の扶養家族になってますが… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容は 1.税法のようですが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >以上が23年度になります… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >今年も同じくらいの所得にはなるかと… その前に、23年分の確定申告 (期限後申告) が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >A:『支払金額』1063459円… >B:『支払金額』317828円… 足すと 1,381,287円。 よって『給与所得控除後の金額』は731,287円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >『所得控除の額の合計金額』452680円… 引き算して「課税される所得」は 278,600円 (100円未満切り捨て)。 これより「所得税額」は 13,900円 (100円未満切り捨て)。 >『源泉徴収税額』9531円… 13,900 - 9,531 = 4,369円 の追納が必用です。 しかも、追納分には、3/16 を起算日として年 14.6 % の日割りで「延滞税」が付いてきます。 ペナルティとしての「無申告加算税」も加わります。 最初に戻って、父があなたを対象として 23年分の扶養控除を取っていたのなら、父も 23年分の確定申告をして、扶養控除分の返納をしなければなりません。 >住民税などの請求は私にはきてません… 確定申告 (期限後申告) をすれば、追って納付書が届きます。 住民税も 6月末納期分、8月末納期分には「延滞税」が付いてきます。 税金の利息は、サラ金も顔負けするぐらいの高利ですから、1日も早くどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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