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年末調整と確定申告について
- 会社員の年末調整について教えてください。30代会社員です。
- 年末調整に会社に提出する予定の書類は、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン控除証明書(昨年は初年度なので確定申告をしました)です。そのほかの控除は、配偶者控除、社会保険料控除です。
- 控除の申請の順番等で税額が変わってくることはありますか?ご教示ください。よろしくお願いいたします。
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No.2です。 回答が分かり難かったですかね? ^^; 年末調整で住宅借入金等特別控除を受けようが受けまいが、医療費控除は全額受けることが出来ます(ただし、医療費控除だけで所得税が非課税にならない場合)。満額受けられない可能性があるとすれば住宅借入金等特別控除の方でしょうか。これは、税額控除前に所得控除をするためです。なので、住宅借入金等特別控除を年末調整で受けないメリットはありません(確定申告で記入する項目が増えるデメリットだけ?)。 確定申告で医療費控除だけをしても所得税から還付があるのではなく、医療費控除をしたあとの所得税から住宅借入金等特別控除の税額控除をした正しい所得税との差を精算すると思った方が分かり易いかと思います。 なお、医療費控除だけで15万円も所得税が少なくなることはないでしょう。支払った医療費から保険や補助等で賄われた金額を引き、更にそこから10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等5%)を超えた金額に税率を掛けた分が戻ってくると考えてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm (収入-各種所得控除)×税率-税額控除=所得税 これで引き切れなかった住宅借入金等特別控除があれば、課税総所得金額等の5%(最高97,500円)を限度に住民税からも控除出来ます。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
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- 86tarou
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控除の申請の順番等で税額が変わってくることはありますか?> ありません。医療費控除は年末調整で出来ないだけで、確定申告時に控除申請しても計算し直すだけなので結果は同じです。 具体的には、所得控除である住宅借入金等特別控除以外を収入から差し引き所得税を計算し、税額控除である住宅借入金等特別控除をその所得税額から引いて実際の所得税を算出します。この行程には変わりありませんので、引き切れなかった住宅借入金等特別控除は住民税から引ける金額も変わりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto318.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
お礼
ありがとうございます! 年明けに医療費控除の確定申告をした場合、所得税や住民税を計算し直すということなんですね。 ということは、医療費控除の申請して、場合によっては住宅ローン減税で住民税が還付される場合もあるということですよね? 参考URLも拝見します。 ありがとうございました。
- 9der-qder
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「考え方」は間違っていません。 ただ、 > 控除の申請の順番等で税額が変わってくることはありますか? これはありません。 例えば、ローン控除をした年末調整後の所得税が15万円だったとします。 そこに確定申告すべき医療費控除が50万円(税額)あったとします。 この場合、確かに確定申告で税額15万円を越える部分の医療費は計上しても、当然還付は受けられません。 ただ、質問文にある通り、ローン控除は(特定の場合を除き)所得税のみで住民税では控除はありません。 ですから、15万円しか還付を受けられないからと、15万円分の申告しかしないと35万円分住民税を損することにはなります。 そうならない為には、所得税上無駄に見えても控除が受けられる医療費全てを申告する必要があります。 納税額を超える分の控除は、「還付が受けられない」だけで「申告してはいけない」わけではないのです。 ですから、50万円分の医療費を申告して15万円の還付を受ければいいのです。 そうすれば、住民税上も医療費控除50万円として計算されます。 ローン控除を、今年も年末調整ではなく確定申告でする意味はありません。 そうしても間違いではないし損もしませんが、上記のように申告すれば、最終的には年末調整でしても確定申告でしても同じです。 ですから、どちらでしても大丈夫です。
補足
ご回答ありがとうございます。 もう一点質問してもよろしいでしょうか? >ただ、質問文にある通り、ローン控除は(特定の場合を除き)所得税のみで住民税では控除はありません。 とのことですが、住宅ローンは昨年平成22年に購入&入居しましたので、所得税から差しかれない住宅ローン減税分は住民税からも差し引かれると思います。 入居時期の説明がなくてすみませんでした。 この場合も、住宅ローン控除を年末調整で済ませてしまってから、年明けに医療費控除の確定申告をしても還付額は変わらないでしょうか? 住宅ローン控除も医療費控除と一緒に確定申告をすると、住宅ローン控除よりも先に医療費控除が計算され、その後住宅ローン控除の分が減税になるそうなので、例えば、年末調整されて40万円くらいになった所得税から医療費控除で25万円(まだ未定ですが・・)引かれて、残りの所得税額15万円から住宅ローン減税で15万円+住民税からも10万円弱減税されるのかと思いました。 やはり間違っているでしょうか? 税額が変わらないのであれば、住宅ローン控除は年末調整でお願いしようと思っています。 何度もすみませんが、よろしくお願いいたします。
お礼
何度もすみません。 とてもよくわかりました! ありがとうございました。助かりました。