- ベストアンサー
年末調整と確定申告
私は月々の収入として、会社からの給与が20万円(A部)と、別に30万円(B部)の所得があります。 A部に関しては、通常のサラリーマン同様の控除がありますが、B部は所得税として1割の3万円が事前にひかれています。 ですから、A部には12月の年末調整があり、B部には翌年度末の確定申告があります。 この場合、保険料などの控除は、どちらに申告する方がよいのでしょうか。 年間支払額は、生命保険で20万弱、個人年金で20万弱ほど払っています。 それ以外に支払った税金や、その他の領収書関係は、年度末の確定申告時に申請していますが。 そもそも、このような事にあまり詳しくありません。これで良いのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず確定申告が必要な事例(所得税法第121条の申告を要しない条件ではない)だと認識されている前提で、 控除は最終的に、確定申告に反映すれば、給与の年末調整には計上してもしなくても、どちらでもいいです。 結局は、年末調整で還付されるか、確定申告で還付されるかだけのことです。 しいて言えば、確定申告で統一した方が手間として楽なのと、税務署の処理期間によっては、 還付加算金がつく場合もありえなくはないので、確定申告の際に計上した方が得になるかもですね。
その他の回答 (1)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2
>どちらに申告 保険料などを「年末調整」で申告しても、二つの所得がある場合必ず「確定申告」しないといけませんから 確定申告でも各種控除で保険料控除を記入しないと所得税が多くなります。(年末調整でしても、しなくても確定申告では、する必要がある)
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。