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年末調整 確定申告

源泉徴収表に書いてある事を書きます。 少し判りづらいかもしれませんが。 種別 給与授与 支払金額 412,488 源泉徴収税額 24,746 控除対象配偶者の有無等 従無* 未成年者* 乙欄* 中途職・退職 就職* 18年5月26日 受給者生年月日 昭* 62年?月?日 (←生年月日は実際には書いてあります) 支払者は 株式会社 です 去年自分の年末調整をアルバイト先の店長が忘れていて年末調整をしませんでした。 他のアルバイトの方にも年末調整をされなかった方がいます。 年末調整をされた方には源泉徴収税額が返ってきてました。 源泉徴収税額24,746円は今からでも返ってきますか。 もし返ってくるのであればその方法も教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>支払金額 412,488 源泉徴収税額 24,746 412498-65万=△ 24746=還付 ですので、普通に源泉だけ持って確定申告に行きましょう。 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/heichoubi.htm 年調がしてないので、普通の申告用紙ですよ。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>今のバイト先と前のバイト先の源泉徴収票を持って申告するという事でしょうか その通りです、全て合算しても所得税は0円ですから、もう1箇所のバイトの方で源泉徴収された所得税も一緒に還付される事となります。

kyarubi
質問者

お礼

kamehanさん返信有難う御座います。 すごく助かりました。 明日にでも前のバイト先に電話して源泉徴収表を貰いたいと思います。 有難う御座いました。

kyarubi
質問者

補足

ぁあ、kamehanさんって投稿してる…。 申し訳ありません。kamehenさん有難う御座いました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

乙欄扱いになっているという事は、扶養控除等申告書を会社に提出していない事となりますので、店長が忘れたというより、年末調整はできない事となります。 その代わり、ご自分で確定申告されれば、還付を受けられます。 昨年中の所得が、このバイト先だけであれば、所得税はかかりませんので、源泉徴収された所得税が全額還付されますが、他にもある場合には、全ての源泉徴収票をそろえて、合算して申告しなければならない事となります。 還付のための確定申告ですから、既に受付は開始されていますので、早めに税務署に行かれた方が混まなくて良いものと思います。 確定申告の際に必要なものは、その年中全ての源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものとなります。

kyarubi
質問者

補足

kamehanさん返信有難う御座います。 kamehanさんの返信をみて思い出したのですが私は4月下旬から5月上旬まで他にもバイトをしていました。 4日間だけでしたが約15000円をもらい、税金も少しひかれていました。 そのバイト先の源泉徴収表を貰いに行こうと思います。 「全ての源泉徴収票をそろえて、合算して申告しなければならない事となります。」 ↑今のバイト先と前のバイト先の源泉徴収表を持って申告するという事でしょうか