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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整と確定申告)

年末調整と確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整と確定申告についての質問です。パートAとパートBで働いており、パートAでの年末調整で2000円戻ってきました。パートBでも所得税が引かれたので、確定申告で戻ってくるのか不安です。去年もパートBで所得税が引かれましたが、確定申告で全額4000円戻ってきました。今年はどのようにすればよいでしょうか?また、所得が低い場合でも生命保険の控除の紙は必要なのでしょうか?
  • パートAとパートBで働いていて、年末調整と確定申告について質問があります。パートAで年末調整を行い、2000円の返金がありました。10日間働いたパートBでは所得税が引かれたため、確定申告で戻ってくるのか心配です。去年はパートBで所得税が引かれましたが、確定申告で全額4000円戻ってきました。今年はパートAとパートBの源泉徴収表が必要なのでしょうか?所得が低い場合でも生命保険の控除の紙は必要なのでしょうか?
  • 年末調整と確定申告について質問です。パートAで働いており、年末調整で2000円戻ってきました。また、数日間働いたパートBでも所得税が引かれたのですが、確定申告で戻ってくるのでしょうか?去年はパートBで所得税が引かれ、確定申告で4000円戻ってきました。今年はどのように確定申告をすればよいのでしょうか?所得が低い場合でも生命保険の控除の紙は必要ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
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回答No.3

1年末調整で所得税が全部還ってきた給与の源泉徴収票 2 1以外の給与 確定申告書を提出するさいには、1と2を一緒に添付します。 年間給与の支払が98万円以下でしたら、生命保険料控除を受けても受けなくても同じです。

kirakira1123
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >去年のやり方は間違っていましたが金額的には変わらないということですね? 「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の【合計】が、「66万円くらい」なのであれば、納税額は「0円」になるはずです。 なお、私のような第三者が言えるのは、「そのくらいの金額なら税金の金額は○○円でしょう」ということだけです。 最終的には、「所得税」については「税務署」、「住民税」については市町村(の税金担当窓口)へご確認下さい。 >源泉徴収票はわざわざ請求しないといけないものですか? 本来は、「給与の支払者」は、必ず交付する義務があります。 しかし、「言われたら書く・交付する」という支払者も少なくありません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 請求しても交付されないときには「税務署」に相談します。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm (参考) 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、【そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。… ----- 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって最低額が(31万5千円、35万円)になります。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >去年のやり方はあっていますか? 間違っています。 「給与所得」は「総合課税」といって「すべての所得」と合算して、その上で税額を計算することになっています。(一部の所得を除く) 「給与所得しかない」場合は、「その年すべての給与所得」をもとに計算します。(「給与所得の源泉徴収票」の添付【必須】です。) その結果、「源泉徴収で先払いした所得税」の方が多い場合は、その金額が戻ってきます。(還付) 逆に、少なかった場合は「追加で納付」することになります。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >今年もBの源泉徴収表を持って確定申告に行けばよいですか?(Aのもいる?) 上記の通り、両方です。 >これくらい所得が低ければ、生命保険の控除の紙は必要ないですか? 「所得」が「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】の【合計】のことであれば、必要ありません。 【収入が給与のみ】であれば、少なくとも「支払金額の合計金額 103万円」までは、「所得税」はかかりません。 また、「住民税の所得割」も「支払金額の合計金額 100万円」までは、「非課税」になります。 --------- (備考1.) 去年の「平成23年分 所得税の確定申告」は間違っていましたが、【平成23年中のすべての収入】が、【給与収入のみで】【支払金額の合計金額が103万円以下】ならば、結果的に「所得税の脱税」にはなっていません。 また、【支払金額の合計金額が93万円以下】ならば、「住民税」も「脱税」にはなっていません。(市町村によっては、96万5千円以下、100万円以下) 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ※「脱税」にならない場合でも、「そのままで良いか?」までは、第三者は決められません。 特に、「住民税のデータ」は、「課税(非課税)証明書の発行」「国保保険料の軽減」など、「税金以外の行政サービス」に使われますので、詳しくはご自身でご確認下さい。 --------- (備考2.) 「収入」と「所得」について 「税法上の所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた「儲け」のことです。 「給与(所得)」から差し引ける「必要経費」は、「給与所得 控除」です。 給与所得=給与支払金額(の合計)-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --------- (備考3.) 「2/16~3/15」は、(混雑状況にもよりますが)「還付のための申告」は、迷惑にならないようその期間を避けるか、「自分で作成」→「時間外収受箱へ投函」もしくは「郵送」にすることをお勧めします。 『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html --------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、【そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ】提出することができます。… 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kirakira1123
質問者

お礼

ありがとうございます! 去年のやり方は間違っていましたが 金額的には変わらないということですね? 源泉徴収票はわざわざ請求しないといけないものですか?

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

収入と所得の違いを理解してください、特に税金が関係しているときには >パートAは年間60万くらい、Bは6万くらいの所得です。 これならば 所得税1.4万程度になります 給与の支給額なら、給与所得控除と基礎控除で 課税額に達しません ですから 両方の源泉徴収票で確定申告すれば、パートBで源泉徴収された全額が還付されます 所得税がゼロですから、他の控除を申告しても無意味です(ただし給与収入が93万を超える場合には住民税に関係してきますので所得税には無意味ですが控除を申告することです)

kirakira1123
質問者

お礼

なぜかAは所得税の計算方法がちがうのか めったに引かれないのです。 なので両方あわせて14000もなかったです。 93万以下でパートをしたほうが 何かとよさそうですね。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

去年の収入について確定申告をするならば、年末調整済みのものも含めてすべての収入について記載しなければなりません。 当然、A社の源泉徴収票も必須になります。 あなたが去年稼いだお金全部、源泉徴収で納めた税金全部を考えて、還付(または追徴)を決めるから、当然といえば当然のことですね。 よって、去年のやり方は、A社の収入を隠匿したのならば間違いですね。 給与だけで収入が合計66万円程度なら、所得税も住民税もかからないでしょう。 税金がかからないなら、生命保険料控除を申告しても何もなりませんので、申告しないなら証明書は不要です。

kirakira1123
質問者

お礼

ありがとうございます! 去年のやり方は間違っていましたが金額的には変わらないということですね? Aが所得税も 年末調整も源泉徴収票もなかったので 眼中にありませんでした。 今年はAB源泉徴収票もらって確定申告にいけば Bの還付金があるんですね?

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