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所得税、年末調整、確定申告について教えてください。
私は今年から薬剤師で大学院生をしております。所得税、年末調整、確定申告について教えてください。今年から学費、生活費のため学生をしつつ、薬剤師として2ヶ所掛け持ちでアルバイトをしていました。現在は1ヶ所のみで働いています。親の扶養に入っているので、年間103万以下で働いています。ここで教えて頂きたいのですが103万以下とは、交通費や所得税として控除されていない金額を含めた金額の事をいうのでしょうか?また、私のような場合は前に掛け持ちで働いていた勤務先の所得を含めて確定申告をしなければならないのでしょうか?また仮に確定申告をしない場合は違法になるのでしょうか?
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>つまり、今現在の勤め先に前に掛け持ちで勤務していた会社から請求した源泉徴収票を、扶養控除等申告書と一緒に提出し現在の勤め先で年末調整をしてもらうということですね。 あっ、いえいえ違います、私の書き方がわかり難かったかも知れませんが、かけもちの分は年末調整には合算できませんので、現在の勤め先には提出できません。 >その際、還付される金額は現在の勤め先のもののみという事で、前の勤め先から還付を受ける場合は、自分で確定申告をしなければならないという事ですね。還付を受ける場合は、時間があれば自分で二ヶ所の源泉徴収票をもって自分で確定申告をすることも考えています。 現在の勤め先へはかけもち分は提出できませんので、現在の勤務先の分だけで年末調整する事となり、かけもち分については、改めて二社分を合算して確定申告する事となります。 (103万円以下ですので、最初に書いたように確定申告の義務はありませんので、このような還付のための確定申告は、5年間申告が可能ですので、時間がなければ慌てなくても大丈夫です。 ただ1年中いつでも受け付けていますが、確定申告の義務がある方の申告期間である2/16~3/15までの期間は、かなり混雑しますので、その期間は避けられた方が良いかと思います。) >税金の事などは全く初めてで宜しければもう少しお聞きしたいのですが、確定申告を自分でする場合は、家の近くの税務署に行けばいいのでしょうか? 所得税の納税地は、基本的に住所地の所轄税務署となりますので、お近くの税務署で大丈夫です。 (もちろん、近くても所轄外であればダメですが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2029.htm 所轄の税務署については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm
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- kamehen
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所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合ですが、所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与所得の場合は、給与所得控除額というのが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。 この103万円以下とは、天引きされる前の総支給額から非課税となる交通費を引いた後の金額となりますが、交通費が必ずしも非課税として処理されていない場合(給与明細に「非課税交通費」という感じで記載されていれば大丈夫とは思いますが)もありますので、#1さんも書かれているように、最終的には源泉徴収票で確認されるのが確実かと思います。 年末調整は扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職している所で受ける事ができます。 扶養控除等申告書とは、誰も扶養していなくても、誰かの扶養に入っていたとしても提出する事ができますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合はいずれか一ヶ所のみにしか提出できない事となります。 かけもちでない前職がある場合は、その分の源泉徴収票を提出して年末に在職している会社で合算して年末調整する事となりますが、かけもちの分は合算できませんので、確定申告する事となります。 但し、103万円以下であれば確定申告の義務はありませんので、僭越ながら#2さんの回答の補足になりますが、確定申告しなくても脱税という事はなく、全く問題はありません。 ただ、今いる所は年末調整で全額が還付されると思いますが、かけもちの方の会社について源泉徴収されている税額があれば、確定申告しなければ還付されませんので、確定申告した方がお得、という事になります。 (確定申告しても103万円以下であれば、親の扶養に影響は全くありません。) 確定申告の際は、二社分の源泉徴収票が必要となりますので、以前に勤めていた所からも源泉徴収票をもらっておくべき事となります。 (アルバイトであっても、会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、堂々と請求されて下さい。)
お礼
詳細についてご丁寧に有り難うございます。つまり、今現在の勤め先に前に掛け持ちで勤務していた会社から請求した源泉徴収票を、扶養控除等申告書と一緒に提出し現在の勤め先で年末調整をしてもらうということですね。その際、還付される金額は現在の勤め先のもののみという事で、前の勤め先から還付を受ける場合は、自分で確定申告をしなければならないという事ですね。還付を受ける場合は、時間があれば自分で二ヶ所の源泉徴収票をもって自分で確定申告をすることも考えています。 税金の事などは全く初めてで宜しければもう少しお聞きしたいのですが、確定申告を自分でする場合は、家の近くの税務署に行けばいいのでしょうか?
- hirona
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家族(親、配偶者など)の扶養になるかどうかは、正確には、収入ではなく所得で考えます。 ただ、収入の種類が給与収入の1種類だけの場合、必要経費の扱いとなる「給与所得控除」の算出の仕方が決まっているため、所得から逆算した収入金額でも分かりやすいのです。 で、親の扶養に入る場合、正確には「所得が38万円まで」が条件になります。 ・収入 ・総支給額(交通費なども含めた) ・手取り額(税金や現物支給を差し引いている) ・実際に課税される金額(給与所得控除以外の控除ネタも多いので、所得38万円を超えてても、ここが0円になる事もある) これらは全て、扶養になるかどうかの基準ではありません。 給与収入だけという前提で、給与収入の金額で考えますと、「控除される前の金額」です。 交通費は、報酬とは別に実費支給している場合は、非課税なんですが、「交通費コミでこの金額」みたいな支給の仕方をしている場合は、交通費も入ることがあります。 確定申告は、やるなら、掛け持ちで働いていた(今はアルバイトをしていない)勤務先のも含めて行います。 ただし、税金の精算の結果、税金をさらに払わなければいけない状態なら「しない場合は違法(脱税)」になりますが、払いすぎた税金を戻してもらう状態の場合は、しなくても違法ではありません。 払った所得税が戻らなくて、損する気がするだけです。
お礼
詳細についてご丁寧に教えていただき有り難うございます。とても参考になりました。
- co-su
- ベストアンサー率27% (67/248)
1、103万以下とは、交通費や所得税として控除されていない金額を含めた金額の事をいうのでしょうか 普通交通費は収入には含みません、しかし支給先の処理の仕方で収入に含まれる場合があります。 所得税は控除する前の金額です。 確実に分かる方法は勤務先2箇所の源泉徴収票を見てください、給与所得控除前の金額(1番最初に書いてある金額)の合計額が103万円以下なら心配ないです。 源泉徴収票は勤務先に請求すれば、もらえます。 2、前に掛け持ちで働いていた勤務先の所得を含めて確定申告をしなければならないのでしょうか?また仮に確定申告をしない場合は違法になるのでしょうか? 2箇所分を合算して申告してください。 多分貴女の場合(103万円以下の場合)2箇所で控除された所得税は全額返ってきます。 前の職場の源泉徴収票を今の職場へ提出すれば、年末調整できるかどうか経理に相談してください。 できなければ、自分で税務署へ確定申告をしてください。 確定申告は来年2月16日からはじまります、印鑑・源泉徴収票・貴方名義の銀行口座番号が分かる物・年金をかけていたら、その証明書を持参してください。 書き方は税務署で教えてくれます。 103万円以下なら申告しなくても違法にはなりません、 勤務先から市役所に給与支払い報告書が提出され市のほうでは貴方の収入がわかります、非課税であればなにも問題はありません。 前述したとおり、税の還付があると思われますのでされた方がいいです。
お礼
詳しく教えていただき有り難うございます。この年で知らなかったのは少し恥かしい事なので、とても勉強になりました。
お礼
お礼の返信が遅れてしまい大変申し訳ありません。職場の年末調整担当のものに聞いたところ、現在掛け持ちで働いていないのなら、少しの間掛け持ちしていたところの源泉徴収票があれば現在の会社で合算して年末調整をしてくれるそうです。ですので、扶養控除等申請書と掛け持ちで働いていた会社からいただいた源泉徴収票を一緒に現在働いている会社に提出しました。また、合算したら2ヵ所分の税金が返ってくるそうです。 自分でも調べましたが、kamehen様のアドバイスがかなりの助けとなったので、解決することができました。本当に有り難うございました。