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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸店舗を相続時、保証金はどうなりますか?)

貸店舗を相続時、保証金はどうなりますか?

このQ&Aのポイント
  • 貸店舗を相続時、保証金の取り扱いについてご相談です。妻と子供がおられる状況で、各々に相続を希望する財産があります。具体的には、妻には持家と土地、娘には商売をしていた土地と建物を相続させ、残りの3人の息子には預貯金を3分割して相続したいとのことです。ただ、娘に相続予定の建物は現在テナントとして貸し出しているため、受け取ることができるのかどうかが疑問です。
  • 具体的な疑問点として、預貯金の中にテナントから受けた保証金が含まれている場合、相続時にどうなるのかが心配です。預貯金として考えられるのか、保証金を引いた分の3分割を息子に相続することができるのか、ご相談したいと思っています。
  • また、娘が困らないようにするためにはどのような対策が必要なのか、そしてテナントの収入は相続を受けた者がそのまま相続するのかどうかも確認したいです。アドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

1)そのとおりです。 2)講学上は答えがあるのでしょうが、保証債務と主債務が同一人に帰しただけです。責任は、各自の法定相続分を限度としますが、だれかが全額かえしてもよく、それが結局最終的に主債務者(次男)に求償です。 入居の時即金で納めてもらったのでしょから、退去も同様でしょう。そこは退去者とお話合いとなりますが譲歩してもらう余地は、、、(あまりないでしょう)。 3)特別受益に時効はありません。というより、相続法は減殺請求以外任意法(強制できない)ですので、含める含めないは、相続人全員の合意により決まります。 4)どの順により死亡するかで、話は飛躍してしまいます。被相続人となった人に保証債務がついていれば、相続人(子、親、兄弟姉妹の順)が誰かになるかで、背負うことになります。

ravi-ivi
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 大変わかりやすかったです。 その上、何度も回答して頂きましてありがとうございました。 こちらの方をベストアンサーとさせていただきたいと思います。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
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回答No.4

#2&3です。 「相続内容」とかいてあるのが遺言のあらましであるなら、そのとおり分割して、不満のある人は遺留分減殺請求することになる。 土地家屋(個)3000 土地家屋(事)5000 預貯金400 土地10 一方借財は、相続人の法定相続割合となる。 保証金500 連帯保証2400 生存配偶者1/2、子1/8ずつ(遺留分はそのまた半分) 現金がなければ、長女は事業資産を担保に借金して、退去借主に返金するかする。あと残りの相続人に相続割合で求償。連帯保証も、債権者の求めにあらがえないので、同じく即金。だれかが弁済したら求償も同様。 あと、三男の購入資金500を特別受益として、遺産総額に組み込むかは、相続人間でのお話し合いとなります。

ravi-ivi
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございます。 たびたびで恐縮ですが再度教えて頂けたらと思います。 (1)遺留分請求された場合でも借財については法定相続分の割合になるのでしょうか?(生存配偶者1/2、子1/8ずつ) (2)連帯保証の2400ですが、単純に義母1200、子4人300づつの割合だとして、次男は本人になるため、この300はどうなりますか? >連帯保証も、債権者の求めにあらがえないので、同じく即金。だれかが弁済したら求償も同様。 この即金というのはすぐに全額を支払わなければならないという事でしょうか?月〇万円づつなどはできないのですか?? また誰から請求するかはその債権回収会社の考え方によると聞きましたが あくまで支払いは自分の割合だけでよいのですよね?? 例えば誰か1人が弁済をして、その者が他の相続人に請求するという形をとらなければいけないのでしょうか? (3)特別受益は時効などありますか?息子3人それぞれにマンション購入時になんらかの形で援助していたようなのですが、かなり前の話になるのと、それを証明するものがない為どうなのかと思っております。 (4)先の話なのですが、次男がいつか亡くなった場合、その借財は相続人である子供(5人います)にいくと思いますが次男の財産がない為、相続放棄する事が考えられます。その場合、連帯保証人を相続したもの達が払っていかなければならないのでしょうか? いろいろ無知で申し訳ございません。 お忙しいとは思いますがアドバイスいただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2です。 後半部分を訂正します。前提が違えば、回答はまるっきり違いますので、質問者さんは、補足願います。 被相続人:義父 相続人:妻。義父の子は他に誰がいるのか?義父の配偶者は?息子娘は被相続人と養子縁組しているのか? 相続遺産:#2で列挙したような簡単な目録を提示してください。むずかしければ、提示しなくてかまいません。その場合はわかる範囲での回答となります。 遺言の内容:(上に同じ)

ravi-ivi
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 補足致しますのでよろしくお願い致します。

ravi-ivi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まず私は被相続人(義父)の娘婿になりますので私自身、相続とは関係ありません。義父には現在義母(妻)とその娘(私の妻です)、前妻との間に3人の息子がおります。 義母と息子は養子縁組はしておりませんが、義父にとっては全て実子になります。 相続財産 ・土地家屋(個人宅)3000 ・土地家屋(事業用)5000万 ・預貯金 400万(保証金含む) ・土地(地方)10万 ・山林(地方)0 負債 ・保証金 500万 ・次男のマンション購入時の連帯保証人(残金2400万程度) 相続内容 面倒を見てくれた妻に土地家屋(個人宅)、同居して面倒を見てくれた娘に 土地家屋(事業用)、長男に土地(地方)、次男と三男に山林を半分づつ、 預貯金の葬式代を抜いた金額を妻、息子3人でわけること。 次男の連帯保証人にはなっているが、他人に迷惑をかけず自分で最後まで払う事、三男にもマンション購入時500万を援助しており、息子3人には何の世話にもなっていない、よってこの相続とする。 というような感じだったと思います。 保証金が預貯金を上回っていたり、価値がほぼない土地や山の相続など あきらかに息子3人には遺留分侵害になっているので、請求された場合、 生命保険(は相続対象外ですよね?)でなんとかするしかないと私の妻と 義母がいっておりましたが実際いくら位になるかはわからないそうです。 父が認知症が疑われるギリギリに弁護士と協議して公正証書遺言には なっていますが今現在修正などはできず、当時出来る限りの事をしたと 聞いています。 遺言があるのとないのとでは息子3人の請求できる額(割合というのでしょうか)が変わってくる為、遺言にしたそうです。 わかりずらい文章申し訳ございません。 またお返事頂ければ幸いです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

複式簿記の考えです。 個人資産(預貯金)に、事業資産(マイナス資産)が含まれているのであれば、次のように考えます。 資産 現金預金100 商品50 土地家屋(個人宅)100 土地家屋(事業用)150 計400 負債資本 長期預り保証金100 資本300 計400 義父(被相続人)の子に、妻以外の子はいないものとして回答します。現金を受け取る息子(孫)が、義父と養子縁組してなければ、法定相続人でなく遺留分もありません。 娘(被相続人から見て孫)が事業資産の 土地家屋100商品50を受け取り、かつ保証金100を負債として全額背負えば、正味の相続は50(=100+50-100)でしかありません。 残り250(=400-100-50)を、どうわけるかです。 だれも遺留分侵害を減殺請求しないなら、いかようにも分けれらます。誰かが遺留分侵害減殺請求したら、手持ち現金で償えなければ、不動産名義を共有するという手もあります。 被相続人の死去時に入金している現金預金は相続の対象ですが、死去後も続くテナント家賃収入は、相続の対象ではありません。相続した不動産名義人の収入です。事業用不動産が共有名義になったら、毎月の入金額も、持分で分けることになります。 資産明細をもとにあらためて顧問税理士さんと相談するのが早いです。

ravi-ivi
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きたいと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

"預貯金の中にテナントから受けた保証金が入っておりますが、これは相続時どうなりますか?"     ↑ 相続人全員の債務ということになります。 従って、奥さんと4人の子供が、法定相続分に応じて 債務を負担することになります。 遺言でどう定めようと、関係ありません。 ”もし預貯金として考えられてしまうと娘が困るのでどうすればよいでしょうか?”        ↑ それはテナントさんと話し合って下さい。 テナントさんが承諾しなければ、全員が それぞれの法定相続分に応じて負担します。 ”テナントの収入は相続を受けたものがそのまま相続という事で間違いないでしょうか?”        ↑ 遺言でそのように定めていればそのようになります。 ただ、テナントさんが誰に払ってよいか判らないとか のトラブルにならないように注意して下さい。 娘さんが相続して家主になった、ということが判らないで 他の相続人に支払った場合、その支払いが有効になる 場合がありますから。 尚、遺言には形式が定まっており、公正証書遺言が 優れている、ということは御存知ですよね? あと、遺留分制度も御存知ですよね。 遺留分を侵害していないか、確認することを お勧めします。

ravi-ivi
質問者

補足

>相続人全員の債務ということになります。 預貯金から保証金の額を引いた金額が分配されるのではなく、そのテナントを相続した、しない関係なく債務で割り振られるという事でしょうか? テナント側は退店の際、その時点で家主の者から保証金を返還されるだけではないのでしょうか? 相続後、テナント退店になった場合、法定相続人それぞれから返還をうけたら面倒でしょうがないですよね?法定相続人は保証金(=債務)を引いた額を相続するという事でよいでしょうか? >遺言でそのように定めていればそのようになります。 既に公正証書遺言にしてありますが、土地建物は娘に相続させるとは書いてありますが、その収入を誰に、とは書いてなかった気がしますがその場合、 土地建物、テナント運営相続=収入も相続ではないのでしょうか? (義父の事で、既に認知症の為追加、修正は不可能です) また、遺留分制度は存じております。 義父の面倒を妻と娘のみで見ているので、妻と娘に土地建物などを相続させたいようですが、土地建物などの性質上、分けるのは困難であり、現金だけでは遺留分を侵害しているため、請求はされると思いますが、弁護士と相談の結果、やむをえないとの事で、その当時できる限りの対処をして遺言を書いたと思います。 (その場合は相続の対象にならない生命保険などで対応して欲しいと聞いていました。) わかりずらい文章ですみませんが、回答頂けると幸いです。