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相続に関して

被相続人には娘が一人いるだけで、配偶者とは以前に死別しています。この場合の相続人は娘一人になると言う事で宜しいでしょうか?また被相続人は土地を所有しており、そこに被相続人の兄が建物を建てており、そこでは兄の居住用として、また法人(兄は役員・被相続人は無関係)の事務所として使用しています。土地の固定資産税は兄がずっと支払いしていました。今回の相続にあたり、被相続人は特別に遺言などは残していませんが、この土地は原則的には被相続人の娘が相続することになりますが、どうもいらないみたいです。兄が相続することは出来ないと思いますが、兄がこの土地を所有と言う事になると娘が相続してから購入するか、贈与で頂くしか方法はないのでしょうか?また、会社が所有する場合も娘が相続してから購入するか、贈与で頂くしかないのでしょうか?どなたかお願い致します。

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

相続人は娘さんのみです(他に認知した子や養子縁組をした子がいなければ) 使用貸借の関連が不明ですが 相続人(娘さん)が相続放棄の手続きを取れば(家庭裁判所に申請します)、相続人は被相続人の両親になります 両親とも死亡しているか・相続放棄すれば、被相続人の兄弟が相続人になります ただし、その土地以外は相続するつもりならば、相続放棄では対応できません その場合、いったん相続し、売却なり贈与なりになります 相続財産の評価額が6千万(相続人が一人の場合)を超えると相続税の納付が必要になります また相続放棄の申請は、相続の発生を知った日から(普通は被相続人の死亡した日)3ヶ月以内です

UMAGON2
質問者

補足

早速にどうもありがとうございます。相続人の件は了解致しました。相続財産は他にもあるようですし、相続放棄はまず無理でしょう。やはり、一旦相続して売却若しくは贈与することによって兄若しくは会社へ所有権を移すしかなさそうですね。亡くなってからでは難しいようですね。使用貸借の件ですが兄は被相続人(弟)への地代の支払いや権利金の支払いは全くなかったようです。ただ、土地の固定資産税のみを支払っていたようです。従って被相続人から相続する娘は土地を更地評価で相続するということでしょうか?

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