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借りていた土地を相続する場合
私は、以前住んでいた私の持ち家(家と建物)に、いまは、娘夫婦に無償で住まわせていますが、今年からは、その建物だけを娘に贈与して、娘からは借地代を貰うように変更し、そして、ゆくゆくは、その底地を娘に相続させて、家・土地ともに娘のものにさせたいと考えています。 そうすることによって、土地が貸宅地となって、相続時に60%の評価減になると考えたからです。 ただ、貸宅地の当の借主(娘)が(60%の評価減)で相続することが出来るのでしょうか?
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- kimamaoyaji
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回答No.1
>貸宅地の当の借主(娘)が(60%の評価減)で相続することが出来るのでしょうか? http://office-m2.jp/qa/396.html から抜粋 借地権(この場合は賃借権)が発生しません。後程詳しく説明しますが、税務上も個人間の土地使用貸借については、原則として借地権に関する課税関係を生じないこととしています。民法では仮に少額の地代を払っていたとしても、租税公課相当以下の必要費であれば使用貸借として取り扱われますが、税務も同様です(民法595(1))。 但し居住継続の相続で50~80%(条件により異なる)減額されるので http://www.onoyama-cpa.com/column/inheritance/483/ 娘さんが他に家が無く、その家に住んでいるなら特に問題無いと思います。 細かな事で、状況が変わるかもしれませんが、この様な公開された場で、細かなプライバシーを公開する事は辞めた方が賢明です、ですから、詳しくは税理士、公認会計士、弁護士、司法書士の先生に相談されては如何ですか?
補足
娘夫婦とは、不動産屋を通して賃貸借契約を結び、それなりの権利金をもらい、毎月の地代も徴収する予定です。決して使用貸借ではないのですが・・・・。