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相続に関する質問です

私は三人姉妹の末っ子なのですが、二人の姉は結婚して家を出まして 私が結婚して両親と同居しました。夫と父が共同で住宅ローンでお金を借りて自宅を建て1階は貸店舗にして借りてもらってます。母が亡くなり父もなくなりまして相続の話が始まりました。夫には相続権がなく建物の2分の1の所有権しかありません。住宅ローンの債務者は夫です。私が父の所有する土地建物と建物保険の満期金100万円、父の死亡保険100万円を相続して預貯金は姉二人が2分の1ずつとなりました。しかし貸店舗の保証金150万円が、それも負債の一部だからと言われ保証金も父の預貯金の財産だと言われたのですが、保証金は私が預かるのではないのでしょうか?借主が出ていくときに保証金は返却しなければならないと思うのですが。 どうか くわしく教えて下さい お願いいたします。

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  • aokii
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回答No.1

保証金は夫と父の2人のものですので、保証金の半分は父のものです。 夫に建物の2分の1の所有権があれば、住宅ローンの債務者としての父にも2分の1の所有権がありますので、父にも2分の1の債務があります。 従って、父の建物保険の満期金100万円と、父の死亡保険100万円と、父の預貯金と、父の2分の1の所有権分の土地建物の現在価格と、父の2分の1の住宅ローン(マイナス金額)と、父の2分の1の住宅ローン、の合計が父の財産です。これらを3人で分けるとどうなるのか計算してみてください。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

これは、保証金というからコンガラがってしまうんです。 預り保証金というべきです。 他人様から預かってるお金にすぎません。 相続した財産としては「負債」です。 人様から借りてるお金150万円があるのです。 父上が健全な方なので、それに手をつけておられず預金になってるだけで、博打打ちだったとしたら「預かったその日にスられた」可能性もあるのです(失礼)。 「貸店舗の保証金150万円が、それも負債の一部だからと言われ保証金も父の預貯金の財産だと言われた」そうですが、よく考えると意味がわかりませんよね。 保証金は負債だといいながら、預貯金の財産だと??? ご質問文は読んでいて、よくわかる文章なのですが、ここの処、つまり「肝心な処」が「あらら、意味不明」になっておられます。 意味不明つまり「わからん!!」ので質問されてるのでしょうね。 財産を分けるときに「だれがこの150万円の借金を背負うのか」決めてありませんか。 決めてないなら、遺産分割協議の「債務の分割」がまだできてないので、改めてしましょう。 預貯金を相続したのがお姉様二人なら、この二人に「相続で貰った預金のうち、150万円は私に返してくれない」「それ、相続財産じゃなくて、預り金だから」と改めて話をすべきなのです。 「私」としても返して貰って「自分のもの」になるのではありませんが、店子さんが返してくれと請求して来た時には、実際に現金を持ってないと返せません。 全相続人に「150万円は預り金なので、みんなで分けてしまってはいけないお金。だから、みんなで150万円現金をここに用意しておかないといけないの」と説明する必要があるわけですね。 お姉さん二人がグズグズいうようでしたら「じゃ、150万円を預かってるという認識でいてね」「そのお金、店子さんが出て行くときに返すお金だから、使ってしまってはダメだよ」と釘をさしておきましょう。 「人様のお金を預かってるなんて、馬鹿らしい」とわかれば、お姉さま二人も150万円をあなたに渡してくれるのではないでしょうか。 繰り返しますが、お姉さん二人から150万円受け取っても「あなたのものになるわけではない」のです。 他人の金を財布にいれてて、落とさないように気を揉むだけの話です。 預金にしておいても、低金利時代ですから、笑うしかないほどの利息しかつきません。 お姉さま二人に、説明して返してもらうために説明する電話代にもならないくらいでしょう。 このあたりをお姉様二人に充分理解してもらう必要があります。 「わたしゃ、金が欲しくて言ってるんじゃない。預かってる人様の金だから、使ってはあかんよという事だ」ですね。 ところで、相続税の申告書は提出されてるのでしょうか。納税義務がないならしてなくてもかまいませんが、してあるなら、財産の内訳に預り保証金150万円が記載されていて、負債として相続財産からマイナスしてあるか確認しましょう。 引いてないなら、税務署長に対して更正の請求ができます。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.4

まぁお互いに納得が出来れば良いのですが。 でもあまりにももめるのなら、1度弁護士に相談した方が良いと思いますよ。30分か何分で5000円です。 それか各市町村に無料の弁護士相談があります。そこに行って相談を。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

これは~、んー、 預かった保証金は、借主の財産です。 保証金が負債の一部だから・・・というのは 保証金は負債の一部なので、相続税でいう 遺産から控除する債務です。 たとえば、借主が死んだ さて相続だ!保証金が大家に預けてあるな? それも財産だからもらうよ これなら、話はわかるのですけど それは預かっている大家には、あてはまらない。 大家側は じゃ債務だから、借金だよ 返還するときは、相続したあなたが払ってよ! こうなります。 預かった保証金には税金がかからないから そのお金もよこせ・・・こいうことだと思いました。 しかし、預かった保証金がいくら故人の口座に入っていても それは預貯金の財産では、ありません。 借りた人の財産です。 姉の言葉を借りれば、それは借金です。 借金を持っていくなら、借主にちゃんと返せ。 なんですけど、姉はごっちゃにして そのドサクサに150万円(非課税)を横取りしたい...と。 これは、論がろんになりません。 でるとこでるか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫と父が共同で住宅ローンでお金を借りて… その割合はどうなっていましたか。 半々でしたか。 >母が亡くなり父もなくなりまして… その順番ですね。 父が先で母が後ではありませんね。 >建物の2分の1の所有権しかありません。住宅ローンの債務者は夫です… ちょっとよく分かりません。 父もローンの半分を支払い続けていたのではないのですか。 もし、月々のローンは夫が全額を背負っていたのなら、建物の所有権割合は半々ではなく夫がもっと高い割合になりますよ。 >建物保険の満期金100万円、父の死亡保険100万円を相続して… 保険金は相続財産ではありません。 証書に記載された「受取人」の固有財産であり、故人の財産ではないのです。 したがって、他の遺産のように遺産分割の対象にはなりません。 あなたが受取人に指名されていたのなら、他の遺産とは切り離して、正々堂々と受け取れば良いのです。 証書に記載された受取人が故人自身であった場合のみ、相続財産となります。 >しかし貸店舗の保証金150万円が、それも負債の一部だからと言われ… >借主が出ていくときに保証金は返却しなければならないと… 預かっているだけですから、その貸店舗経営を引き継いだ者が受け継ぐだけです。 >私が父の所有する土地建物と… >預貯金は姉二人が2分の1ずつとなりました… 保険金や保証金は別にして、 土地建物と、預貯金の2分の1ずつで、だいたい 3等分になるのですか。 まあ、相続人全員が納得できたのなら、必ずしも法定どおり 3等分である必要はないですけど。

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