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保証債務の相続はどこまで?
父の土地上に弟が家を建てそこに弟は暮らしてきましたが、その後父が死亡し、遺産の全てを弟が引き継ぐことで遺産分割の話は決着しました。ところが後日、弟が家を建てた時のローンの連帯保証人に亡父が入っていたことが判明しました。残債は1300万円位あるそうです。 弟は、最近になって夜逃げをし、現在行方不明でローンの返済も滞っているとのこと(土地建物は担保にされていますが、競売されても全額はまかなえない見込み)。 何も貰わなかった相続人の兄弟達はあとで父の保証債務の追求があるのでないかと心配でなりません。因みに相続人は、弟を含めて兄弟のみ4人です。この場合、ひとりの相続人は、ローン残債の4分の1を限度に弁済の責任を負えばいいのでしょうか。それとも債権者に対しては残債全額の責任を負うのでしょうか、教えて下さい。
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>この場合、ひとりの相続人は、ローン残債の4分の1を限度に弁済の責任を負えばいいのでしょうか。 そのとおりです。 お父さんの連帯保証債務が1300万円あったのであれば、 4人の相続人が325万円ずつ連帯保証債務を負うということになります。 連帯保証債務があることを知ってから3ヶ月以内などという場合は、 お父さんが亡くなってから3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められることがあるので、 早めに専門家に相談したほうがいいと思いますよ。
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- Ja97KG
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相続放棄すればすべて完了です 相続の事実を知った時から3月以内に手続しないといけませんから お早めに家庭裁判所へどうぞ 連帯保証人になっていたのを知らなかったのなら 放棄はできると思いますが念のために弁護士に法律相談申し込んで確認してください
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ありがとうございました。死亡してからは相当年月経ってしまっているので「放棄」はできないと思っていました。この問題が発覚したのは弟が蒸発してからですので「知ってから3ケ月」は条件を充たしていると自信をもちました。助かりました。
お礼
ありがとうございました。父が亡くなったのは相当前なので「放棄」は無理と諦めていました。父が連帯保証人になっていたのは弟が行方不明になってからのこと。まだ3カ月は経っていない筈です。大変助かりました。 万が一、放棄が出来なかったとしても相続人一人がかぶる責任額が4分の1と聞いてこれもひとまず安心しました。よくわかりました。感謝。