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保証金の性質は・・・(長文です)
テナントビルを経営していた親が他界し、相続が発生しています。 公正証書による遺言が残されてます。 二人の相続人がおり、仮に長女=A、次女(私)=Bとします。 Aの素行の悪さ金遣いの荒さや親との確執やらでBの方に有利な遺言状を親は残しています。 遺留分を侵さないように、Aにもそれなりに土地やら建物、ビルの権利も三分の一程度は渡るようになっています。(しかし、遺留分減殺請求の調停中) 遺言状の中に『全ての預貯金、他一切の有価証券は次女のBに』との一文があり、遺言執行人も決められていたのでその通りに預貯金の名義変更が済みました。 他に、『債務はそれぞれが二分の一ずつ負うこと。』 の一文もあり、ここで言う債務とは 1・ビルの建設費にかかった分の残り約2000万円(銀行のローン)賃料の上がりから月々返済中。 2・大口のテナント(一件)の保証金6000万円 の二点です。 この保証金は8年程前に預かったもので、当時の母が他の返済に全て充ててしまっています。 その返済の書類もとってあります。 いわゆる、『保証金』という積極財産としてはプールされてはおりません。 その後、節約家だった母は死亡時には6000万円を超える預貯金を残してくれました。 遺言開示後、AはBに「私も保証金の半分の負債を相続したのだから3000万円を現金で寄越せ」と 弁護士をたてて言ってきます。 ※BはAに現金3000万円を渡さなければいけないのでしょうか? 現在のテナントとの契約は保証金の返還に関しては連帯債務となってます。 Aはとても浪費家なのでBである私はどうしてよいかわからず途方にくれています。 法的回避策等、なにかありましたらご教授ください。
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お礼
毎度毎度のアドバイス、本当に感謝しております。 先にも述べましたが、計算方法?が二通りあるみたいで・・・ 実際、私の弁護士の計算方法と調停員さんの方法とでは相違があるのです。 調停員さんの方法の方が侵害額が少ないので、今回の調停ではこちらを採用し回答してみる戦法なのですが。 その違いがstuding_jitsumuさんが仰っているのと一致するのかどうか?はよくわかりませんが >まだまだ争いのある部分で ということは正解はない。ということでしょうね。 計算方法によってはかなりの違いが出てくるので あとは運次第なのでしょうか・・・。 考えれば考えるほど眠れない夜を過ごしております。
補足
当方の弁護士との打ち合わせをしてきました。 「あるのなら渡したすのはしょうがない・・・」との旨は現在は調停なので和解するにはそういう方法もある。との見方からだそうでした。 ですから、遺留分の侵害額が保証金債務(3000万円)より少なければそれに超したことはない。とのことです。 当方弁護士の計算方法は 積極財産-負債 この金額からAの遺留分を算出し、その上にAの負債額をプラスしたものが真の遺留分になるというものです。 その計算方法によると4000万以上払わなければならないみたいなのです。 なんでも、最高裁の判例だとか・・・・ どう思われますか?