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保証金の性質は・・・(長文です)

テナントビルを経営していた親が他界し、相続が発生しています。 公正証書による遺言が残されてます。 二人の相続人がおり、仮に長女=A、次女(私)=Bとします。 Aの素行の悪さ金遣いの荒さや親との確執やらでBの方に有利な遺言状を親は残しています。 遺留分を侵さないように、Aにもそれなりに土地やら建物、ビルの権利も三分の一程度は渡るようになっています。(しかし、遺留分減殺請求の調停中) 遺言状の中に『全ての預貯金、他一切の有価証券は次女のBに』との一文があり、遺言執行人も決められていたのでその通りに預貯金の名義変更が済みました。 他に、『債務はそれぞれが二分の一ずつ負うこと。』 の一文もあり、ここで言う債務とは 1・ビルの建設費にかかった分の残り約2000万円(銀行のローン)賃料の上がりから月々返済中。 2・大口のテナント(一件)の保証金6000万円 の二点です。 この保証金は8年程前に預かったもので、当時の母が他の返済に全て充ててしまっています。 その返済の書類もとってあります。 いわゆる、『保証金』という積極財産としてはプールされてはおりません。 その後、節約家だった母は死亡時には6000万円を超える預貯金を残してくれました。 遺言開示後、AはBに「私も保証金の半分の負債を相続したのだから3000万円を現金で寄越せ」と 弁護士をたてて言ってきます。 ※BはAに現金3000万円を渡さなければいけないのでしょうか? 現在のテナントとの契約は保証金の返還に関しては連帯債務となってます。 Aはとても浪費家なのでBである私はどうしてよいかわからず途方にくれています。 法的回避策等、なにかありましたらご教授ください。

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回答No.11

ご相談の内容から外れていますが、 まぁ相談者様にとってもご相談内容に照らしても プラスになる話だと思いますので一応。 まず大前提として、債務の割合は指定できません。 債権者の同意などがある場合を除き、 法定相続分どおりとなります。 よってご相談内容ですと きっちり半分ずつとなるわけです。 で、No.10のおはなしですが 私自身もすっかり忘れておりましたが、 相続額を算定する基準の財産を 積極財産とするか、 それとも積極財産-消極財産とするかは まだまだ争いのある部分で、 どちらの考え方を支持しているかによります。 財産からとりあえず債務を引き、 残りを遺留分に気をつけて分配すれば 遺留分減殺請求の対象にはならない。 そのほうがわかりやすいので 私はこの考え方を支持しております。 よってNo.10さんの考え方も間違いではありません。

simple181
質問者

お礼

毎度毎度のアドバイス、本当に感謝しております。 先にも述べましたが、計算方法?が二通りあるみたいで・・・ 実際、私の弁護士の計算方法と調停員さんの方法とでは相違があるのです。 調停員さんの方法の方が侵害額が少ないので、今回の調停ではこちらを採用し回答してみる戦法なのですが。 その違いがstuding_jitsumuさんが仰っているのと一致するのかどうか?はよくわかりませんが >まだまだ争いのある部分で ということは正解はない。ということでしょうね。 計算方法によってはかなりの違いが出てくるので あとは運次第なのでしょうか・・・。 考えれば考えるほど眠れない夜を過ごしております。

simple181
質問者

補足

当方の弁護士との打ち合わせをしてきました。 「あるのなら渡したすのはしょうがない・・・」との旨は現在は調停なので和解するにはそういう方法もある。との見方からだそうでした。 ですから、遺留分の侵害額が保証金債務(3000万円)より少なければそれに超したことはない。とのことです。 当方弁護士の計算方法は 積極財産-負債 この金額からAの遺留分を算出し、その上にAの負債額をプラスしたものが真の遺留分になるというものです。 その計算方法によると4000万以上払わなければならないみたいなのです。 なんでも、最高裁の判例だとか・・・・ どう思われますか?

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その他の回答 (10)

回答No.10

たとえば、一億円の積極財産があるとして、五千万円の消極財産があるとします。 そして、所有者が死亡し、A・Bの二人が相続したとします。 遺言で、Aに2500万円の積極財産と2000万円の消極財産を承継させて、Bにのみ7500万円の積極財産と3000万円の消極財産を承継させた場合、それぞれの相続した純財産はAが500万円Bが4500万円ですよね? この場合、Aの遺留分は1250万円ですから、 1250-500=750万円の遺留分減殺請求が認められるわけです。 たしかに、相続財産全体の負債が多ければ遺留分が小さくなりますが、私が問題にしているのはAさん個人が相続した純財産です。 Aさんの相続した負債が大きければ、純財産が少なくなり、遺留分侵害の可能性が高くなりませんか? 債務については同意です。 債権者との関係では、確かに連帯債務となりますね。 失礼しました。

simple181
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私もgigoparaparaさんが述べられてる計算式だと思っていたのですが、何やら違う計算式もあるみたいで 頭が混乱してしまいます。

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回答No.9

なにか誤解をされているような気がしましたので、 ひとこと、ふたこと。 遺留分の計算のもととなる財産は 総財産-債務です。 つまり債務が多いほど各自の遺留分は少なくなります。 言い換えると、 債務が多いほど遺留分減殺請求をされることが少なくなります。 このへんはまぁ、ややこしいところだと思いますが。 ですので債務と遺留分はあまり関係がありません。 あと、保証金の返済に関して 連帯債務の契約がどうかという お話が出てきましたが、 AとBは 保証金返還債務者の地位を相続していますので、 それぞれが債務者となります。 連帯債務の契約があろうとなかろうと それぞれが債務者であり、連帯債務を負っています。

simple181
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 >連帯債務の契約があろうとなかろうと それぞれが債務者であり、連帯債務を負っています。 この連帯債務ってのがやっかいなんですよね。 Aに今この時期に、現金3000万円を渡しても、いざ返還の時期に使い込んでたら全て私が返済する事になります。 その場合、3000万円の負担部分においてはAに求償出来るはずですが、求償って果たしてどれほどの効力があるのでしょうか? 差し押さえとか出来るのでしょうか? そうならいくらか気持ちも軽くなるのですが・・・

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回答No.8

No4です。 実はまったく見当違いなアドバイスをしてしまいました。 「欠格」と「廃除」をごっちゃにしてました。 私のアドバイスは忘れてください。 もう一度考えてみました。 債務についても遺言どおりの効果が生じます。 したがって、Aさんが相続放棄可能期間以内に放棄していなければ、債務を負担することになります。 遺留分侵害のないように諸権利を三分の一づつ相続しているとありますが、彼女が相続した債務を計算に入れても遺留分侵害はありませんか? あるとすれば、その分だけ減殺請求権を行使できることになり、おそらくは貯金から支払うことになると思います。 結局のところお金を支払うかどうかは遺留分侵害の有無で決せられますので、預貯金とか保証金債務あるいは保証金の性質は関係ないと思います。 Aさんの主張はまったく根拠がありません。 最後に気になるので一点だけ。 「現在のテナントとの契約は保証金の返還に関しては連帯債務となってます。」 とありますが、これは相続後の話し合いでテナント側とAさんとあなたの連帯債務という契約を交わしたということですか?

simple181
質問者

お礼

母なりに考えて長年の付き合いの税理士さん達と作った遺言書だったのですが、若干の侵害は出てきてしまってるかも知れないです。 そこを現在調停でやってます。 その計算はもちろんお互いの債務も含んで計算しております。 その上で侵害分はもちろん法に則って支払う所存です。 >最後に気になるので一点だけ。 まだ正確に言うと母没後の契約は新しく取り交わしてはおりません。 このままだとそういう形で御願いする。と言われてました。 で、揉め始めたので半分の返還を条件に債務の一本化(全部Bの債務にと)を求め、快諾していただいたのですが・・・ Aは激しく反対して全く同意しない状況です。 要するに現金が欲しいだけなんだと思います。

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回答No.7

Aさんがその気でしたら裁判もありうるでしょうね。 ですが私の見解では大丈夫だと思います。 現金を渡さなくてはいけない理由が見出せないので。 前回の書き込みで、 >仮にCさんという3人目の相続人がいたとして、 その人が現金すべてを相続し、 テナントビルに関しては相続しないとします。 そして、その他相続状況はA・Bと同様とします。 この場合でもCの相続分の現金から、 保証金返還債務として AやBへ現金を所持させる必要があるのでしょうか。 と書きました。 私の意見が非常にわかりやすく反映されている たとえ話で個人的に気に入っています。 この辺を弁護士さんへアドバイス(?)してみては いかがでしょうか。

simple181
質問者

お礼

度重なるアドバイス、心より感謝いたします。 週明けに弁護士と打ち合わせのアポをとりましたので studing_jitsumuさん他のアドバイス、まとめて 提示してみます。 Aの主張はテナントが退去するまで自分の持ち分に見合った現金を所持する権利がある!ということ一点張りなのです。

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回答No.6

いやはや、 非常に勉強になりますので書き込みさせていただきます。 仮に、 現金の相続が一切無く、 テナントビルやその他不動産のみを相続した場合、 A、Bそれぞれ現金を用意した上で 半分ずつ保証金を支払う義務が生じます。 これがたまたま現金があるからといって その現金の存在意義が保証金の返済用であると定め、 相続財産と別に考えるのはどうかと思いますが。 被相続人がその現金を 保証金支払い用として考えていたかどうかなど 推測でしかないわけですから。 もしもその理論が正しいのであれば 被相続人が多額の現金を残し、 その現金の使い道として 債務の返済に当てようと考えていた場合、 その現金は相続人の自由にはならず、 相続割合に関係なく分配され、 自動的に債務の返済に回されると言うことになります。 普通に被相続人は 債務は半分ずつ負担と意思を示しているわけで、 保証金の返還債務だけは相続分とは別に相続財産から支払う というのもどうかと思います。 仮にCさんという3人目の相続人がいたとして、 その人が現金すべてを相続し、 テナントビルに関しては相続しないとします。 そして、その他相続状況はA・Bと同様とします。 この場合でもCの相続分の現金から保証金返還債務として AやBへ現金を所持させる必要があるのでしょうか。 意見(アイディア)としてはこんなところです。 いかがでしょうか。

simple181
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 近日中に調停があるのですが、遺留分減殺請求の調停なので、調停員さんは「保証金の問題はここではもう扱いません。別にやってください」と呆れ気味でしたので今回は話題に出ないかと思います。 studing_jitsumuさんを初めここで頂いた意見及び情報をとりまとめうちの弁護士さんに提案してみます。 私の意見というか知識の中ではほぼstuding_jitsumuさんと同じ考えなんですが・・・。 このまま私が現金を渡さなかったら裁判とかに発展するのでしょうか???

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  • botabota9
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回答No.5

深入りする時間もないので、アドバイスに留めますが、本質的問題からずれてきているような気がします。 まず、「保証金債務」という名目によって性質が導かれるわけではないと言うことです。 なんの目的で交付されたのかという実質によって性質は決まってきます。 一般的には敷金の性質を持つもの、敷金と権利金の性質を併せ持つもの、いわゆる建設協力金などがあります。 債務はきっちり半分相続というのは原則としてそうですが、例えば敷金の性質を持つ場合は賃貸借契約にくっついていくんですね(これを附従すると言います)。 つまり保証金の実質がなんなのかによって、相続においても影響を受けることがあります。 しかしご質問の場合、所有権半分ずつの共同賃貸人のようですし、保証金の返還は連帯債務で半分ずつ負担すると言うこと争いはないのではないでしょうか? 争いのないことを法律論でごちゃごちゃ言っても複雑になるだけです。 ご質問の本質的問題は、預金をどこまで保証金返還債務の「見合い」として見るかってことです。 解約時に一括返還をするような保証金なら、使ってしまっても、通常は返還のため積立てのような感じで準備をするんですね。 その準備金については遺産分割でも返還に充てると言うのが一般的です(管理問題が本質なのかもしれませんが)。 6000万全額を「見合う」必要はありませんが、保証金返還の準備をまったくしていなかったというのも考えにくいことなので、預金の移動明細などを総合的に判断して、「一部見合う、返還まで共同管理あるいは弁護士管理」が現実的解決かなと思います。

simple181
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございます。 >その準備金については遺産分割でも返還に充てると言うのが一般的です A側の主張はコレかも知れません。 だから半分現金で寄越せと・・・。 そうなると、やはりAにも保管する権利(現金を所持する権利)があるという見解なのでしょうか?

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回答No.4

非行や親との確執があるのであれば、「欠格」として争ってみては? 親への侮辱等があればそもそも相続資格を失いますよ。たしか欠格が認められば遺留分も認められなかったような・・・。 過去に非行に走って勘当された女性が元暴力団の男と結婚し、その披露宴の紹介状に結婚に反対した父の名前をいれたことが、侮辱に当たるとして相続資格を失った判例がありますよ。(うろ覚えです) あなたの弁護士が頼りないようでしたら、他の弁護士にセカンドオピニオンとして相談されたらいかがでしょう?

simple181
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 もう争うのも疲れてしまって・・・ 弁護士のセカンドオピニオンも必要かも知れませんね。 視野に入れて考えてみます。

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回答No.3

微妙にご質問の内容を勘違いしていた点がありました。 ちなみに、個人的に非常に興味深いご質問でしたので、 回答がてらちょっと調べてみました。 保証金債務はおそらく民法666条、 【消費寄託契約】に分類されると思います。 いわゆる預かり金のことですね。 保証金(預かり金)を個人的に使ってはいけない などの契約をテナントの方と交わしていない場合、 一般的観念からするとこの666条が適用されます。 で、条文の内容から判断すると保証金債務は 【金銭消費貸借契約】と同様に考えられ、 普通にお金を借りていると同様に考えられます。 つまり単純に債務を相続したと考えられるわけです。 Aさんの主張が通るならば、 他の借金についても同様の問題が生じます。 相続財産に現金がある場合、相続人たちは 「私も債務を相続したのだからそのぶん現金よこせ」 と言えると言うことになります。 最初に書きましたが、 財産は遺言で指定されていても 債務はきっちり半分が相続される。 これは判例上・学説上の通説です。 キーワードは遺言内容と民法666条です。 その点を弁護士さんへお伝えしてはいかがでしょうか。

simple181
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 特に使ってはいけないとの約束は交わしておりません。現にすぐに他の返済に充ててしまっています。 民法666条も大変参考になりました。 遺言には一切『保証金は共同で管理』的な事は書いてありませんので、やはり向こうの主張がおかしいのでしょう・・・。 近日中に弁護士と打ち合わせの予定ですから、ここで得た情報も含め質問してきます。

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回答No.2

保証金の法的性質ですか。 あまり考えたことは無いのですが 金銭消費貸借契約ではなく、預かり金ですので 細かい点はおいといて、ご相談の状況では まぁ債務と同様に考えても問題ないと思います。 さて、相談者様が依頼されている弁護士さんは 何を根拠に 「現金があるのだからしょうがないかも」 と言うのでしょうか。非常に興味があります。 弁護士さんへ是非ともたずねていただきたいこととして、 相続する際、 財産と債務の割合を同じにする必要があるのなら、 債務が含まれる場合の相続は全て 遺言等意味がなくなるのではないかと思いますが。 それは遺言と言う被相続人の意図を無視することになり、 相続法の理念に反すると。 ということで、 遺留分を侵害している場合は その侵害部分のみ支払い義務がありますが、 それ以外は支払い義務は全くありません。 最悪、 相談者様が勝手に債務(保証金)を全額支払って Bさんへ後から半分請求すると言う手もありますが。 まぁこの辺は長くなりますので。

simple181
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になります。 A側の弁護士がとても口調(文面ですが)が強く攻撃的で、私側の弁護士はびびってる感じなんです。 でも大切なことなので聞いてみます。 A側は、その物件の権利を半分持ってるし、債務も負うのだから現金を自分の管理下に置くのは当たり前。との主張です。 どうやら、持ち分と同じ分だけ保証金を預かるのは当然という考え方のようです。 私としては、保証金は母の代で使ってしまってるのだから・・・と思うし、持ち分と保証金は必ずしも一体のものではないと思うのですが。

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回答No.1

結論から言うなら AはBへ余計に財産を分け与える必要はありません。 実は債務に関しては相続人の間で話し合おうが、 遺言があろうと無かろうと 法定相続分をきっちり相続します。 よってBはいくら相続分が少なくても 債務はきっちり半分相続します。 AとBそれぞれ4000万円ずつですね。 だいたい、 3000万円の負債を負うから 現金3000万円くれって、 それだと事実上負債は負わないことと同じです。 被相続人(亡くなられた方)の意思である遺言が まったく無視されてしまいます。 そもそも債務は 債権者の同意が無ければ 勝手に違う割合で相続することはできません。 きっちり法定相続分通り相続されます。 まぁ弁護士も仕事ですからいろいろ法律構成を行い、 あれこれ言ってくるでしょうが、 基本的にはこの考え方が通説となります。 もちろん、遺言内容によっては 少々事情が変わる場合もありますが。

simple181
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 >3000万円の負債を負うから 現金3000万円くれって、 それだと事実上負債は負わないことと同じです。 私もそう思うのですが、遺留分の調停で依頼してる私側の弁護士は「現金があるのだからしょうがないかも」と消極的なのです。 そこで 『Aに現金渡すくらいなら』と苦肉の策でテナントさんに「半額返還するから残りの債務を私一人にしてくれ」と要請したところ快諾してくれたのです。 これで事実上Aはこの債務と関係なくなるのだから 「現金よこせ」とは言えないはず!と ホッとしていたら・・・ A側はこれも却下。 「私の権利分である3000万円を勝手に返還することは認めない。御社にとっては有利かも知れないがもし受け取ったら必ず返してもらう」との文書をテナントさんに突きつけました。 利害のある第三者が弁済するのは債務者の意思に反しても有効ですよね? それとも「保証金」は通常の債務とは性質が違うのでしょうか? 今はstuding_jitsumuさんの回答が少し胃の痛みを和らげてくれてます。

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