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自分に対する貸し宅地を相続する場合

私は、以前住んでいた私の持ち家(家と建物)に、今娘夫婦に無償で住まわせていますが、今年からは、その建物だけを娘に贈与して、娘からは借地代を貰うように変更し、そして、ゆくゆくは、その底地を娘に相続させて、家・土地ともに娘のものにさせたいと考えています。 そうすることによって、土地が貸宅地となって、相続時に60%の評価減になると考えたからです。 ただ、貸宅地の当の借主(娘)が(60%の評価減)で相続することが出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

相続のときに借地権は混同になります。 消滅しています。

回答No.1

親子でも賃貸契約も有効として課税されます。 貸してる間は税務署は何も言いません。 貸主が亡くなる 相続の時に特例受けられるか?  特例条件 適合してるのか不明ですが、満たさなければ無理です。  そもそもそ子供さん賃貸契約過小評価され借用扱いになり特例 無いとおいます。 私なら 生前贈与の非課税枠分利用し、 お子さんから、おこずかいを貰います。

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