- ベストアンサー
土地建物の相続について
父が亡くなり預貯金と土地建物の相続手続きが必要になりました。預貯金は相続人で均等に分けることにしましたが土地・建物は共同ではなく相続人のなかのひとりに名義を変えたいと思っています。両方の価値をあわせても相続税の対象にはならず、相続税がかからなければ税務署への手続きは必要ないと聞きましたが土地建物を持つことによる相続税以外の他の税金とのかかわりを教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私も土地と建物を相続しました。相続税は最低でも6千万以上からですから対象外でしたが、不動産取得税と権利書の名義書き換えで登録免許税がかかりました。名義が変わると法務局から税務署に連絡され、税務署から不動産取得税の払い込み用紙が送られてきます。また確定申告は必要だったと思います。
その他の回答 (1)
noname#59149
回答No.1
>預貯金は相続人で均等に分けることにしましたが 金額によっては相続財産ですから、申告が必要では無いでしょうか? 税務署に聞いた方が良いと思います。 >相続税がかからなければ税務署への手続きは必要ないと聞きましたが 申告は必要だと思います。(こちらも税務署に聞かれる方が宜しいかと) >土地建物を持つことによる相続税以外の他の税金とのかかわりを教えていただきたいのです。 最寄の税務署に電話で聞けます。詳しく教えてくれます。専門家に聞くのが一番ですよ。
質問者
お礼
ありがとうございました。 税務署に聞くのが一番だというご意見はそのとおりだと思いました。
お礼
早速にご回答いただきありがとうございました。 相続が身近になってわからないことばかりでした。やはり確定申告は必要なのですね。今度は確定申告について調べてみます。