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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証の相続債務の割合と、求償権について、)

相続債務と連帯保証について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 質問者は父の遺産の「家」と「土地」を相続しましたが、弟の「土地」と「建物」に連帯保証人として関与していました。弟の返済が滞り、質問者にはまだ請求は来ていませんが、相続分の債務は1/2の1500万円と考えられます。
  • 弟の土地と建物が競売にかけられる可能性がありますが、早期に質問者が債務の1500万円を支払う場合、その金額を弟に請求することができるかは不明です。
  • もし弟の土地と建物が競売で売れた場合、質問者は1500万円の一部を回収できる可能性がありますが、具体的な方法は不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

>私の債務」は相続分1/2で1500万でしょうか? 亡父が弟の連帯保証人で、相続人はご質問者と弟の2人ですから連帯保証債務の2分の1、1,500万円を相続します。 >払った1500万は弟に請求できますか? 連帯保証債務を履行した場合は、主債務者である弟に求償(請求)できます。 >弟の「土地」と「建物」が競売で売れた場合、(価値は1000万ぐらい)そこから1500万の一部でも回収する方法はありますか? 弟の債権者が競売をするのは自分の債権を回収するためですから、仮に時価1000万円で競落されたとしても自己の債権額(1500万円と利息)も全額回収されないでしょうから、ご質問者の回収にまわる余地は無いものと思われます。

cwokw
質問者

お礼

ほんとうにありがとうがざいました。

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その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”私の「債務」は相続分1/2で1500万でしょうか?”      ↑ 最高裁の判例ではそうなります。 ”自分の「債務」1500万を早く払った場合、払った1500万は弟に請求できますか?”      ↑ 遺産分割協議はどうなっています? 土地建物以外の財産はどのようにしたのですか? 土地建物は弟さんが相続するから、債務も全額支払うという 約束でもできているのでしょうか? 弟さんとそういう特別な約束でもあればともかく、 1500万は自分の債務なのですから 請求できません。 ”弟の「土地」と「建物」が競売で売れた場合、(価値は1000万ぐらい)  そこから1500万の一部でも回収する方法はありますか?”      ↑ そもそも、請求できないのですから、 回収する方法も無いと思います。

cwokw
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございます。

cwokw
質問者

補足

弟が父を連帯保証人にして借りた借金の1/2を私が、肩代わりしたのに、請求できませんか? 弟自身の借金なのに!

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